2020年7月ニュースレター
税務管理
2020年度の法人所得税30%減税に関する政令草案
政府によって、法人所得税(CIT)減税に関する国会決議を補足するための政令草案を発行した。詳細は下記のとおりである。
– 2020年度の売上高が2,000億ドンを超えない場合、2020年度の法人所得税を30%減額する。
– 企業が2019年10月、11月、12月に設立され、当該月を含んだ期間で最初の課税期間を登録している場合、上記2,000億ドンの判断に際し、2019年の売上高は含めずに判断する。
– 企業が2020年10月、11月、12月に設立され、当該月を含んだ期間で最初の課税期間を登録する場合、上記2,000億ドンの判断に際し、2020年の売上高のみで判断する。
当該草案は下記のリンクを参照
https://www.mof.gov.vn/Dự thảo văn bản/ Chi tiết góp ý dự thảo văn bản
法人所得税(CIT)
新型コロナウイルス感染症により稼働を中止した期間に係る固定資産の減価償却費
ハイフォン税務局によって2020年7月2日付で発行されたオフィシャルレター1930号(Official Letter No. 1930/CT-TTHT)によると、企業が新型コロナウイルス感染症により稼働を休止した期間に係る固定資産の減価償却費を計上した場合、当該減価償却費は損金不算入費用となる。当該取り扱いは、季節的要因により稼働を休止した期間(9ヶ月未満)に係る減価償却費、並びに修理・移転・定期メンテナンスにより稼働を休止した期間(12ヶ月未満)に係る減価償却費には適用されない。
技術移転契約に対するロイヤリティー
2020年7月10日、日本親会社との技術移転契約に対するロイヤリティーに関するオフィシャルレター1911号(Official Letter No. 1911/CT-TTHT)がロンアン税務局によって発行された。当該オフィシャルレターによると、当該企業は2013年から技術移転契約を親会社との間で締結し、親会社の技術を活用して製造活動を行い、毎月、純売上高の1%のロイヤリティーを親会社に支払っている。2018年7月1日から施行された技術移転法によると、当該ロイヤルティーを損金算入費用として取り扱うためには、当該企業は親会社との間で技術移転契約を再締結し、当該技術移転契約をロンアン科学技術局に登録しなければならない。
標準使用量を超過した原材料
2020年7月14日、ビンズン税務局によってオフィシャルレター15857号(Official Letter No. 15857/CT-TTHT)が発行された。当該オフィシャルレターによると、ビンズン税関は、税務調査を実施した際、輸出入書類及び会計帳簿に記録された原材料数量と実際の在庫数量の間で差異が生じていたことに起因して、輸入原材料に対して輸入関税及び輸入付加価値税を課した。この場合、標準使用量を超える原材料費用は、損金不算入費用とみなされる。
外国契約者税(FCT)
組込ソフトウェアを備えた機械装置に関する外国契約者税
2020年7月13日、バクニン税務局によって、オフィシャルレター2273号(Official Letter No. 2273/CT-TTHT)が発行された。当該オフィシャルレターによると、海外の事業者から組込ソフトウェアを備えた機械装置を購入した場合、当該ソフトウェアを含む機械装置が付加価値税(VAT)の課税対象となる。当該組込ソフトウェアは機械装置に付随するサービスとは見なされないため、FCTの対象とはならない。
労働、給与、保険
公務員及び軍人の法定賃金レート
2020年6月19日、国会は、2020年7月1日から適用する公務員及び軍人の基本給を増額しないことを決定した。従って、企業は、社会保険料及び健康保険料を計算する際の給与上限額を増額する必要はない。
労働組合費2%を算定する際の外国人の給与額
2020年3月31日、労働組合費に関するガイダンス05号(Guidance No. 05/HD-LĐLĐ)がホーチミン市労働組合機関によって発行された。政令191号(Decree No. 191/2013/NĐ-CP)第5条及び政令143号(Decree No. 143/2018/NĐ-CP)第2条1項によると、労働組合費は、外国人の社会保険料を計算する際に使用する給与額に基づき計算され、当該給与の2%となる。当該規定は政令143号が施行された2018年12月より遡及適用される。