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2019年12月ニュースレター

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労働法45

2019年11月20日、労働法45号 (Labor Code No.45/2019/QH14) が国会によって発行された。本法の主要な内容は以下のとおりである。

祝日

建国記念日 (陽暦の9 月 2 日): 労働者は有給で2 日間 (陽暦の 9 月 2 日とその前又は後の 1 日) を休むことができる。

労働契約

労働契約の種類は、無期限労働契約と有期労働契約の2種類のみとなる。

新労働法45号が有効となる日より、季節労働契約は締結できない。

労働契約の新しい形式が追加された。電子取引に関する法令に適合する電子データ形式の労働契約は、書面による労働契約と同様の価値を有する。

時間外労働の時間数

時間外労働の1ヶ月当たり最大時間数は、30時間から40時間に増加される。時間外労働の総時間数は、1 年で 200 時間を超えてもならない。ただし、一定のケースでは、1年で 300時間を超えない範囲での時間外労働が認められる。

本労働法は、2021年1月1日より有効となり、現労働法10号 (Labor Code No.10/2012/QH13) に取って代わる。

貸倒引当金に関するオフィシャルレター

2019年12月30日、貸倒引当金に関するオフィシャルレター97637号 (Official Letter No. 97637/CT-TTHT) がハノイ税務局によって発行された。

企業が延滞債権又は期限内に回収できない可能性が高い債権を有し、当該債権が財務省によって発行された通達48号 (Circular No.48/2019/TT-BTC) 第6条1項に規定されている要件を満たす場合、企業は通達48号第6条に従って、当該債権に対する貸倒引当金を計上する必要がある。また、当該引当金が第6条の要件を満たす場合、法人所得税算定上の損金として認められる。

返済期限になっていない債権については、企業が当該債権を回収できない証拠 (債務者が破産する証拠、または倒産する証拠等) を有する場合、企業は債権回収不能による損失 (会計帳簿上の債権金額を限度として) を見込み、対応する引当金を計上する必要がある。

税制に関するオフィシャルレター

2019年12月20日、税制に関するオフィシャルレター25606号 (Official Letter No. 25606/CT-TTHT) がビンズン税務局によって発行された。

個人所得税

企業が年内に別の企業で勤務している従業員と労働契約を締結し、給与を支給する場合、旧企業での所得控除を終了させる責任は従業員が負う。 企業は、通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC) 第9条1項I号に従って、従業員の所得控除を税務当局に登録するための書類を従業員から収集する必要がある。

企業が従業員の所得控除を税務当局に登録し、登録に誤り (所得控除を登録できない等) があるとの通知を受け取った場合、税務当局からのサポートを受けるため、企業は誤りがあったケースのリスト (税務当局からの通知に従い) 及び登録書類を税務当局に提出する必要がある。

On the spot export取引 (同一箇所輸出取引) VAT インボイス

企業が外国法人に商品を販売し、当該外国法人から別の在ベトナム法人に商品を提供することを委託される場合、2015年3月25日付で財務省によって発行された通達38号 (Circular No. 38/2015/TT-BTC) 第86条1項に従って、当該輸出取引はOn the spot export取引 (同一箇所輸出取引) となる。企業は、2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC) 第17条2項に従って、国内で消費される商品に対するVATインボイスと同様のVATインボイスを使用する必要がある。