2019年11月ニュースレター
従業員に現金で支給する福利厚生費に関するオフィシャルレター
2019年11月25日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター88336号 (Official Letter No. 88336/CT-TTHT) は、企業が従業員に、社員旅行に関する手当を福利厚生費として現金で直接支給した場合の取り扱いを規定している。当該オフィシャルレターによると、当該費用が2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号 (Circular No. 96/2015/TT-BTC) 第4条に記載されている要件を満たし、同時に当該費用を含む福利厚生合計費が課税期間内に1ヶ月の平均給与を超えない場合、当該費用は法人所得税算定上の損金として認められる。
サービス料の調整に対する税務申告に関するオフィシャルレター
2019年11月7日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター84145号 (Official Letter No. 84145/CT-TTHT) にて、サービス料の調整に対する税務申告に関する取り扱いが定められた。企業が、サービス契約を締結した顧客に対してサービスの提供を完了し、当該収入に対する付加価値税 (VAT) 及び法人所得税 (CIT) を申告納税した後、企業と顧客との間でサービス料の減額、及び当該減額に対応した修正インボイスの発行に同意した場合には、企業は、当該修正インボイスが発行された課税期間内に、対応する売上高、売上VAT及びCITを申告調整する必要がある。
時間外給与に対する個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2019年11月12日付で税務総局によって発行されたオフィシャルレター8641号 (Official Letter No. 8641/TCT-DNNCN) にて、時間外給与に対する個人所得税の取り扱いは以下のとおり規定された。
時間外給与を計算する際に、企業は現行規定により従業員に許可される残業時間を確認する必要がある。2012年に発行された労働法第106条により、年間の残業時間上限は200時間、一定のケースで300時間である。上記の規定上限を超える残業は法令違反となる。
労働法第106条に記載されている時間数を超えない残業時間に対しては、通常勤務給与を超える深夜勤務給与又は時間外給与の割増部分に対する個人所得税が免除される。
ソフトウェア著作権に対する外国契約者税 (FCT) に関するオフィシャルレター
2019年10月29日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター81365号 (Official Letter No. 81365/CT-TTHT)にて、外国法人が、在ベトナム法人に対してインターネット経由でソフトウェアを提供し、在ベトナム法人がソフトウェアのダウンロード数に応じて外国法人に料金を支払うことにより、外国法人が当該ソフトウェアに関する著作権収入を得ている場合に対する外国契約者税 (FCT)の取り扱いが、以下のとおり規定された。
– VAT: 財務省によって発行された通達219号 (Circular No. 219/2013/TT-BTC) 第4条21項及び通達103号 (Circular No. 103/2014/TT-BTC) 第II章1節6条1項により、ソフトウェア著作権による収入は付加価値税 (VAT) の課税対象とはならない。
– CIT: 通達103号第II章1節7条3項により、ソフトウェア著作権による収入は10%の法人所得税 (CIT) の課税対象となる。
家族経営者、及び個人事業者からの商品サービス購入に係る証憑に関するオフィシャルレター
2019年10月25日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター88465号 (Official Letter No. 88465/CT-TTHT) にて、下記のとおり規定された。
– 経営活動を実施しない家族又は個人から資産やサービスを購入した場合、又は売上高が年間1億ドン未満である家族経営者又は個人事業者から商品やサービスを購入した場合に、当該費用を法人税法上の損金として処理するには、通達96号 (Circular No. 96/2015/TT-BTC) 第4条2項2.4号に規定された購入リストを作成しなければならない。
– 売上高が年間1億ドン以上である家族経営者又は個人事業者から商品やサービスを購入した場合に、当該費用を法人税法上の損金として処理するには、企業は、家族経営者又は個人事業者が発行したインボイスを取得すると共に、財務省により発行された通達96号第4条で規定されている要件を満たさなければならない。