2019年5月ニュースレター
Facebook, Google, CloudFlareを使用した広告料に係るVAT及びCIT(外国契約者税)税率に関するオフィシャルレター
2019年5月27日、Facebook, Google, CloudFlareを使用した広告料に係るVAT及びCIT(外国契約者税)税率に関するオフィシャルレター3859号(Official Letter No. 38359/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。Facebook、 Google、 CloudFlareの海外のウェブ広告企業を会社が使用し、当該サービス料をウェブ広告企業からの支払い請求に基づき、サービスを使用する度に支払う場合、会社は、ウェブ広告企業に代わって支払いの都度、支払いの前に外国契約者税(FCT)を源泉徴収し、申告・納税する義務を負う。この場合の税率は通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)12条及び13号に従い、付加価値税(VAT)及び法人所得税(CIT)それぞれ5%である。
会社が、外国契約者税(FCT)を外国契約者への支払いの都度申告する場合には、契約期間の終了時に確定申告を行う必要がある。
月に何度も外国契約者へ支払いを行う場合、会社は月次で外国契約者税(FCT)の申告を行うことができる。
補償金収入に係る法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター
2019年5月22日、補償金収入に係る法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター8136号(Official Letter No. 8136/CT-TT&HT)がビンズン税務局によって発行された。法人所得税の優遇税制が適用される地域にて新規プロジェクトの立ち上げを行っており、2018年度に取引先より、当該取引先の契約不履行に係る補償金を受領した場合、当該補償金収入はその他収益として処理し、2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)7条13項に従って、法人所得税の優遇税制の対象とはならない。
On the spot export商品(同一箇所輸出品)に係る関税の申告に関するオフィシャルレター
2019年5月29日、On the spot export品(同一箇所輸出品)に係る関税の申告に関するオフィシャルレター29723号(Official Letter No. 29723/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。
会社がベトナム国外に所在する外国人や外国法人(外国法人等)との契約を締結し、当該外国法人等から在ベトナム法人に商品を提供することを委託されている場合、当該活動は2015年5月25日付で財務相によって発行された通達38号(Circular No. 38/2015/TT-BTC)87条1項に規定するOn the spot export取引(同一箇所輸出取引)に適合する。
当該On the spot export取引(同一箇所輸出取引)に付加価値税率(VAT税率)0%を適用するためには、会社は2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第9条2項a号に規定される関税の申告に関する規定に適合する必要がある。当該規定に適合しない場合には、会社は当該商品が国内にて消費されたものとして付加価値税(VAT)を計算し、支払う必要がある。
海外の航空会社から航空券を直接購入した航空券代に係る外国契約者税に関するオフィシャルレター
2019年5月28日、従業員が日本へ出張する際の往復航空券をエバー航空(EVA Air)から購入した際の航空券代に係る外国契約者税に関するオフィシャルレター8408号(Official Letter No. 8408/CT-TT&HT)がビンズン税務局によって発行された。会社が代理店を通さず、エバー航空のウェブサイトから航空券を購入し、エバー航空に直接料金を支払った場合には、エバー航空は当該収入に対して外国契約者税(FCT)の納税義務が生じる。航空券の購入が契約や合意なしにオンラインにて行われているため、会社は、外国契約者税(FCT)としてエバー航空に代わり、法人所得税(CIT)2%を申告・納税する必要がある。
– 会社がエバー航空の代わりに支払った外国契約者税(FCT)を控除した後の航空券代を、エバー航空が受け取った場合には、会社は当該納税額を損金算入費用として処理することができる。
– 会社がエバー航空の代わりに支払った外国契約者税(FCT)を控除する前の航空券代をエバー航空が受け取った場合には、会社は当該納税額を損金算入費用として処理することができない。