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2018年4月ニュースレター

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親会社からの入金におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

事業活動のための親会社からの入金におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター14676号(Official Letter No. 14676/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

+ サービス (修繕、保証、販売促進、広告サービス等) 提供を伴わない親会社からの入金の場合、2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第5条1項に基づき、VATを申告納税する必要はない。2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)に従って、入金時にその他収益に計上する。

+ サービス (修繕、保証、販売促進、広告サービス等) 提供を伴う親会社からの入金の場合、通達219号第5条1項に従って、VATインボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。

 

雇用契約解除時の支払いにおける個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

従業員との3ヶ月以上の雇用契約を解除する際の従業員への支払いにおける個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター16034号(Official Letter No. 16034/CT-TTHT) がハノイ税務局によって発行された。

– 労働法及び社会保険に基づいて従業員に支払われる退職手当、失業手当、その他支払いは、個人所得税上の課税所得とはならない。

– 給与、手当、その他給付については、累進税率を適用して計算された個人所得税を会社が源泉徴収しなければならない。

– 労働契約解除後に、労働法及び社会保険に基づかない金銭を支払う場合で、金額が2,000,000ドンを超える場合、会社は10%の源泉徴収をしなければならない。

 

国外での出張費用における法人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

国外での出張費用における法人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター22456号(Official Letter No. 22456/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。事業目的のために会社が従業員を国外に出張させた際の国外で発生した費用において、当該国の規制に準拠した十分な請求書及びその他証憑が入手されている場合、通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第5条4項に従い、当該請求書及びその他証憑がベトナム語に翻訳されている限りにおいて、法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 

資本金未拠出時のVAT還付に関するオフィシャルレター

投資プロジェクトを有する会社における資本金未拠出時のVAT還付に関するオフィシャルレター1549号(Official Letter 1549/TCT-CS)が税務総局によって発行された。登録されている資本金が全額拠出されていない場合、当該投資プロジェクトにおける仮払VATの還付を実施することができない。ただし、会社は、当該投資プロジェクトの仮払VATを翌期以降に繰り越すことができる。