2017年1月ニュースレター
税務申告書の修正に関するオフィシャルレター
2017年1月10日、税務申告書の修正に関するオフィシャルレター92号(Official Letter No. 92/TCT-KK)が税務総局によって発行された。
納税者が、税務申告書の提出期日の後に、税務局へ提出済みの申告書に誤りがあることを発見した場合、納税者は提出済みの申告書を修正することができる。納税者は、税務局又は当局が税務調査に関する結論又は決定を発行する前に、次の税務申告書の提出の期日に関わらず、修正した申告書を税務局にいつでも提出することができる。
税務局又は当局が税務調査に関する結論又は決定を発行した後に、納税者が、提出又は調査が終わった期間の税務申告書の誤りを発見した場合、納税者は申告書の修正をすることができる。その場合の税務局の対応は、その状況に応じて決定される。
福利厚生費の取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年1月12日、福利厚生費の取り扱いに関するオフィシャルレター158号(Official Letter No. 158/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
事業者は、2014年10月1日付の政令91号(Decree No. 91/2014/ND-CP)第1条パラグラフ4に従って、従業員のために直接支払った福利厚生費を、法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、インボイス等の根拠証憑が保管されており、当該費用の金額が課税期間の従業員の1カ月分の平均給与額を超えない場合に限られる。
従業員のバイク保険料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年1月16日、2016年11月2日付でダナン税務局によって発行された従業員のバイク保険料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター4772号(Official Letter No. 4772/CT-KTT2)に回答した形式のオフィシャルレター180号(Official Letter No. 180/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
ダナン税務局によると、事業者が従業員のバイク保険料を直接支払い、当該費用が2015年6月22日付で財務省によって発行された法人所得税計算上の損金算入に関する通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に準拠している場合、当該福利厚生費を法人所得税計算上の損金として算入でき、他の規定に準拠している限り、仮払VATを控除することができる。税務総局もダナン税務局の見解を支持している。
代理店のための輸送費負担におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年1月17日、代理店の支援のための輸送費の負担におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター208号(Official Letter No.208/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。
事業者が、売上を増加させるため、輸送費を負担して代理店を支援する場合、2013年12月31日付の通達219号(Circular 219/2013/TT-BTC)パラグラフ5に従い、当該代理店は、当該事業者がVATを申告納税するためにVATインボイスを発行しなければならない。
投資プロジェクトにおけるVATの申告に関するオフィシャルレター
2017年1月20日、投資プロジェクトにおけるVATの申告に関するオフィシャルレター269号(Official Letter No. 269/TCT-KK)が税務総局によって発行された。
工場が建設中で稼動前のキャッサバパウダーの加工投資プロジェクトにおいて、会社は、当該プロジェクトのための税務申告書をフォーム02/GTGTを使用して別途作成しなければならない。また、当該プロジェクトにおける仮払VATを他のプロジェクトからの仮受VATと相殺し、相殺後の仮払VATの残高が300百万ドンを超える場合、当該仮払VATを還付することができる。
当該会社が、独立した会計システムを有する支店を有し、当該支店が、支店印、会計基準に従った会計帳簿、銀行口座を保有し、VATの計算方法として控除法を適用して現地の税務局に申告納税をする場合で、2016年10月末までに、上記の投資プロジェクトにおけるVAT還付の申請書を提出していなかったが、支店設立登録手続を完了している場合、会社は、支店がVATを申告納税できるように、当該プロジェクトの資産を支店に移管し、VATインボイスを発行しなければならない。
法人所得税及び修正申告に関するオフィシャルレター
2017年1月25日、法人所得税及び修正申告に関するオフィシャルレター3858号(Official Letter No.3858/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。
前年、事業者が、外貨建て金銭資産(定期預金及び債権)の期末の換算替えによる未実現為替差益を計上し、法人所得税の確定申告書(フォーム03/TNDN)の項目[B11](益金不算入調整)で当該収益を調整している場合、取引発生日から換算替えされるまでの期間、翌年のフォーム03/TNDNの項目[B7](益金算入調整)で、前年末に債権から生じた未実現為替差益のみを調整しなければならない。事業者は、前年の課税所得に含まれていない債権債務の実現為替差益を計算しなければならない。
納税者が、税務局に提出済みの申告書に誤りを見つけた場合、税務局が税務調査の決定を発行する前であれば、提出した申告書を修正することができる。