ニュースレター

Newsletter

2016年8月ニュースレター

Newsletter

VAT法、特別消費税法、税務管理法の改正法の適用指針に関する新通達

2016年8月12日、VAT法、特別消費税法、税務管理法の改正法等の適用指針に関する政令100号(Decree No. 100/2016/NĐ-CP)の詳細について規定した通達130号(Circular No. 130/2016/TT-BTC)が財務省によって発行された。

VAT

VAT還付に関する改正及び補足

  • VATの計算方法として控除法を適用している事業者は、当月又は当四半期で未控除となっている仮払VATを翌月又は翌四半期に繰り越すことができる。
  • 通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第18条1項の要件を満たすVAT還付の資格のある事業者において、2016年7月以前(月次申告の場合)又は2016年第3四半期以前(四半期申告の場合)に発生した未控除の仮払VATがある場合、法規定に基づいて、当該仮払VATの還付を受けることができる。
  • 下記の場合、投資プロジェクトにおける仮払VATを還付することができず、翌期以降の仮受VATと相殺しなければならない。

– 法令に従って資本金が十分に拠出されていない場合

– 投資プロジェクトの内容が条件付き投資分野に該当するが、当局から認可を受けていない場合

– 投資プロジェクトの内容が条件付き投資分野に該当するが、当局からの認可が無効となっている場合

  • 輸出売上及び国内売上の両方がある事業者は、輸出売上に関わるVAT還付を受けるために、輸出される財又はサービスに関連する購入費用の仮払VATを区分して計上しなければならない。

仮払VATを区分して計上することができない場合、輸出活動に関わる仮払VATは、前回VAT還付を受けた翌期からVAT還付を申請する現在の期間までの総売上における輸出売上の割合に基づいて計算される。

  • ベトナム国内で消費される財及びサービスの仮払VATを仮受VATから控除した後も未控除の仮払VAT が残る場合で、当該未控除の仮払VATが300百万ドンを超える場合、VATの還付を受けることができる。ただし、輸出財又はサービスに関わるVAT還付額は、輸出財又はサービスの売上の10%を超えてはならない。

納税者が脱税等による罰金を連続する2会計期間受けておらず、税務管理法で規定されている税務リスクが高い納税者と判定されない場合、税務局による調査の前にVAT還付を受けることができる。

税務管理

遅延利息に関する改正及び補足

  • 2016年7月1日以降に発生した未払税金に対して、1日当たり0.03%の遅延利息が課せられる。
  • 2016年7月1日以前に発生した未払税金に対して、下記の遅延利息が課せられる。

2015年1月1日以前に発生した未払税金に対して、税務管理法(Law on tax administration No. 78/2006/QH11)及びその改正法(Law on amending and supplementing a number of articles of the law on tax administration No. 21/2012/QH13)に基づいて遅延利息が課せられる。

2015年1月1日以降に発生した未払税金に対して、税務管理法の改正法(Law on amending and supplementing a number of articles of the law on tax administration No. 71/2014/QH13)に基づいて遅延利息が課せられる。

  • 遅延利息の計算期間は、週末及び祝日が含まれ、納税期日(又は法令及び税務局の決定書等に基づいて延長された期日)の翌日から実際の納税日までの日数となる。

法人所得税

2009年から2013年までの期間に実施された追加投資における優遇税制の適用に関する2014年6月18日付の財務省による通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第18条6項a及びa1号によると、

  • 2009年から2013年までの期間に固定資産の減価償却費、利益剰余金、資本金(当局に登録済みの資本金の範囲内)を原資として機械装置等に投資をしたが、当局へ登録済みの生産能力が拡張されない場合、当該投資は優遇税制を適用できる追加投資とはみなされない。

 

中小企業の会計システムに関する新通達

2016年8月26日、2006年9月30日付の中小企業の会計システムに関する決定48号(Decision No. 48/2006/QĐ-BTC)にとって代わる通達133号(Circular No. 133/2016/TT-BTC)が財務省によって発行され、下記の事項について規定している。

  • 法規定の緩和
  • 規定適用の実行可能性の向上
  • 管理目的のための会計用及び税務用の会計システムの分離
  • 会計帳簿への計上方法と財務諸表作成方法の分離
  • 取引の形式より性質の重視
  • 国際基準への収斂
  • その他、現金(科目コード111)、預金(112)、売買目的有価証券(121)、満期保有目的有価証券(128)、売上債権(131)、仮払VAT(133)、内部売上債権(136)、その他未収入金(138)、前払金(141)、未着品(151)、原材料(152)、器具備品(153)等の各勘定科目についての詳細を規定している。

本通達は他の中小企業の会計システムに関する事項についても規定しており、2017年1月1日より有効となる。

 

VAT0%課税を適用できる恒久的施設に関するオフィシャルレター

2016年8月2日、輸出サービスに対してVAT0%課税を適用できる恒久的施設に関するオフィシャルレター3426号(Official Letter No. 3426/TCT-HTQT)が税務総局によって発行された。2008年6月3日付(2009年1月1日有効)の法人所得税法I章第2条3項によると、

“3.外国事業者の恒久的施設とは、ベトナム国内での生産又は事業活動によって所得を得ている事業者で、下記を含む。

a/ ベトナム国内の支店、事務局、工場、作業場、輸送手段及び鉱山、石油、ガス、その他の自然資源の採掘場

b/ 建設現場、建設事業、据付及び組立プロジェクト

c/ 外国事業者の従業員、他の組織又は個人によるコンサルティングサービスを含むサービスの提供拠点

d/ 外国事業者の代理人

dd/ 外国事業者の名で契約を結ぶことができる又は外国事業者の名で契約を結ぶことはできないが、定期的に財の納品及びサービスの提供をベトナム国内で行なっているベトナムを拠点としている代表者

親会社に代わって準備及び補助的なサービス (ベトナム国内での政治、経済、社会等に関する情報の調査、入手及び提供等) を提供しているベトナム国内の事業者は、親会社のベトナムにおける恒久的施設とはみなされない。

 

コンサルティングサービス契約における外国契約者税に関するオフィシャルレター

2016年8月10日、コンサルティングサービス契約における外国契約者税に関するオフィシャルレター3572号(Official Letter No. 3572/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

ベトナム事業者が、外国事業者からコンサルティングサービス及び建設プロジェクトでの管理又は技術支援サービスの提供を受ける場合で、契約書にベトナム事業者が外国事業者の渡航費及び宿泊費等の費用を負担する旨が明記されている場合、当該費用に対しても外国契約者税が課税される(費用の発生場所は問わない)。外国事業者の従業員又はサービスを提供するために外国事業者によって雇用された外国人は、法令に基づいて、個人所得税を納税しなければならない。

 

退職金及び関連手当に関するオフィシャルレター

2016年8月15日、退職金及び関連手当に関するオフィシャルレター53276号(Official Letter No. 53276/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

  • 2016年度において、事業者が事業再編又は再構築の過程にあり、労働法に準拠して従業員に退職金を支払う場合又は経営会議の決定に基づきその他の手当を支給する場合、当該退職金及びその他手当は従業員に対する福利厚生費とみなされる。
  • 事業者の年間の福利厚生費は、2016年度の1カ月分の給与平均額を超えない限りにおいて、法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条1項に従って、適切な証憑及びインボイスが保管され、支払方法の要件を満たしている場合に限る。
  • 上記のその他手当を法人所得税計算上の損金に算入する場合、経営会議での決定書、従業員のリスト、各従業員への手当額、従業員の署名済みの支払証憑又は銀行送金明細が保管されていなければならない。

 

国外の強制年金保険料の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年8月11日、国外の強制年金保険料の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター52631号(Official Letter No. 52631/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

ベトナム事業者が労働契約書に従って従業員の外国での月々の年金保険料を負担し、当該保険料が通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第9条2項の要件を全て満たし、保険事務所からの受領証憑の控え又は保険料が源泉されている給与支払者からの確認書が保管されている場合、当該保険料は従業員の個人所得税の課税所得から控除することができる。

ただし、当該年金保険が強制保険でない又は上記の証憑が適切に保管されていない場合、当該保険料を個人所得税の課税所得から控除することができず、個人所得税が課税される。