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2016年7月ニュースレター

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公益法人(Public Interest Entity)に対して監査を実施する監査法人の要件に関する新政令

2016年7月1日、公益法人(Public Interest Entity)に対して監査を実施する監査人及び監査法人の要件について規定した政令84号(Decree No. 84/2016/NĐ-CP)が政府によって発行された。

本政令によると、公益法人に対して監査を実施する監査法人は、下記の要件を満たしていなければならない。

  • 監査を提供することができる有効な有資格証明書を保持していること
  • 60億ドン以上の資本金が拠出されており、継続的に保持されていること
  • 本政令第6条の要件を満たす監査人が、取締役又は社長を含み、10人以上いること
  • ベトナムで監査業務を24ヶ月以上提供していること
  • 前年の10月1日から当年の9月30日までに200社以上の財務諸表に関する監査報告書を発行していること
  • 法規定の要件を満たす品質管理システムを構築していること及び専門業務賠償責任保険に加入していること
  • 本政令第7条の項目に該当しないこと
  • 登録に必要な書類を期日通りに提出していること

本政令は、2016年7月1日より有効となる。

 

VAT法、特別消費税法、税務管理法の改正法の適用指針に関する新政令

2016年7月1日、VAT法、特別消費税法、税務管理法の改正法の適用指針について規定した政令100号(Decree No. 100/2016/NĐ-CP)が政府によって発行された。本政令の主な内容は下記の通りである。

  • 2016年7月1日より、納税の遅延利息の利率が1日当たり0.03%へ変更された(従前は1日当たり0.05%)。
  • 輸入され、再輸出されるタバコ、ビール及び酒類が、VAT0%課税となる財に追加された。
  • 関連当事者に対して販売された財が特別消費税の対象となる場合、課税価格は、第三者のメーカー又は輸入業者から直接購入した場合の価格より7%以上低くしてはならない。

本政令は、2016年7月1日より有効となる。ただし、本政令第3条2項については、2016年9月1日より有効となる。

 

税務登録に関する新通達

2016年6月28日、税務登録に関する通達95号(Circular No. 95/2016/TT-BTC)が財務省によって発行された。本通達は、主に下記の内容を規定している。

  • 税務登録及び税務登録情報の変更のための必要書類及び手続
  • 税コードの無効、再有効化及び事業停止の手続
  • 事業再編の際の税務登録
  • 税コードの管理及び使用責任について

– 企業法に基づいて設立及び運営されている企業は、企業法及び関連法令に基づいて、税務及び企業登録を行なわなければならない。

– 企業法に基づいて設立された企業の税務及び企業登録について企業法及び関連法令に記載がない場合、又は、企業法に基づいて設立及び運営されていない企業、組織、個人及び家族事業者は、税務管理法及び本通達に基づいて、税務及び企業登録を行なわなければならない。

本通達によると、税務登録のスケジュールは下記の通りとなる。

  • 法人は、下記の日から10営業日以内に税務登録をしなければならない。

– ライセンス発行日、会社設立日、事業登録証明書日、又は同等のライセンス発行日

– ベトナムとの国境沿いの国から、国境付近の市場及び経済特区で売買活動を行うための企業登録証明書が発行されている場合の発行日

– 契約書に基づいて、外国契約者税を外国契約者又は下請契約者に代わって申告納税する場合の申告納税の義務の発生日

– 外国契約者税を外国契約者又は下請契約者が直説法によって申告納税する場合の契約書の署名日

– 石油事業関連の契約書又は合意書の署名日

  • 個人は、下記の日に税務登録をしなければならない。

– 個人が初めて税務申告書を提出した日

– 事業登録証明書の発行日から10営業日以内

本通達は2016年8月12日より有効となり、2012年5月22日付で財務省によって発行された通達80号に取って代わる。

 

VAT還付に関する新通達

2016年6月29日、VAT還付に関する通達99号(Circular No. 99/2016/TT-BTC)が財務省によって発行され、VAT還付に関するスケジュールについて下記の通り規定された。

  • VAT還付が実施され、その後に税務局による調査がなされる場合

– VAT還付の申請書類に不備がある場合又はVAT還付の要件を満たさない場合、税務局は申請書類の受取日から3営業日以内に納税者にその旨を通知する。

– VAT還付が認められる場合、税務局は申請書類の受取日から6営業日以内に納税者に決定書を発行する。

  • 税務局による調査がなされ、その後にVAT還付が実施される場合、税務局は申請書類の受取日から40営業日以内に、納税者のオフィスにて申請書類及び関連証憑の調査を行い、VAT還付に関する決定書を発行しなければならない。
  • 各省の国庫は、税務局による支払依頼日から3営業日以内にVAT還付の金額を納税者に支払わなければならない。

本政令は2016年8月13日より有効となり、通達94号(Circular No. 94/2010/TT-BTC)、決定2404号(Decision No. 2404/QĐ-BTC)及び通達150号(Circular No. 150/2013/TT-BTC)に取って代わる。

 

扶養者の税コード取得に関するオフィシャルレター

2016年8月1日、扶養者の税コード取得に関するオフィシャルレター3420号(Official Letter No. 3420/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

  • 15歳以上の扶養者の税コードを取得する際に、当該扶養者のIDカードを提出しなければならない。
  • 扶養者が一時的にIDカードを所持していない場合、税務総局が代替する方法を提示する。
  • 扶養者の税コードの申請期間中、納税者は扶養控除を暫定的に適用することができる。
  • 納税者は、扶養者がIDカードを受け取った後に、必要な書類を税務局に提出しなければならない。

 

未納税金の遅延利息に関するオフィシャルレター

2016年7月25日、VAT法、特別消費税法、税務管理法の改正法を補足するオフィシャルレター10315号(Official Letter No. 10315/BTC-TCT)が財務省によって発行された。

改正法(Law No. 106/2016/QH13)第3条3項によると、

納税期日を過ぎた場合、未納の税金に対して1日当たり0.03%の遅延利息が課せられる。

2016年7月1日以前からの未納の税金が発生している場合、2016年6月30日以前の未納の税金に対しては1日当たり0.05%の遅延利息が課せられ、2016年7月1日以降の未納の税金に対しては1日当たり0.03%の遅延利息が課せられる。

 

輸出商品の返品の際のVAT還付の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年7月20日、輸出商品が顧客から返品された際のVAT還付の取り扱いに関するオフィシャルレター3241号(Official Letter No. 3241/TCT-KK)が税務総局によって発行された。

  • 輸出商品が顧客から返品されたが、既に当該商品に関わる仮払VATの還付を受けており、まだ税務局による当該VAT還付の調査が行なわれていない場合、納税者は修正申告を行なわなければならない。
  • 納税者は、上記の還付を受けた仮払VATを、遅延利息と共に税務局に支払わなければならない。

 

従属支店の法人所得税の計算に関するオフィシャルレター

2016年7月20日、従属拠点の法人所得税の計算に関するオフィシャルレター3251号(Official Letter No. 3251/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

2014年6月18日付の通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第12及び第13条、2014年10月10日付の通達151号(Circular No. 151/2014/TT-BTC)第16条によると、

本店が所在する省以外の省に、原価計算を要する生産拠点としての従属支店がある場合、本店は、本店分と従属拠点分の法人所得税を分けて申告納税しなければならない。通達78号第13条によると、共通の費用を下記の割合で按分しなければならない。

従属支店への按分割合 = 従属支店で発生した費用


企業全体で発生した費用

 

輸入原材料の仮払VATに関するオフィシャルレター

2016年7月22日、輸入原材料の仮払VATに関するオフィシャルレター6967号(Official Letter No. 6967/TCHQ-TXNK)が関税総局によって発行された。

企業が輸入原材料のVAT及び輸入関税を申告納税し、その後に製造活動を行った場合で、実際の原材料の使用量が申告した標準使用量と異なる場合、当該事項は将来の輸入関税の還付金額のみに影響を与え、税務管理法第39条及び2013年7月22日付の政令83号(Decree No. 83/2013/ND-CP)第33条により課されたVATの金額には影響を与えない。

 

EPEのベトナム国内販売におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年7月8日、輸出加工企業(EPE)のベトナム国内販売におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター45692号(Official Letter No. 45692/CT-HTr)がハノイ税務局によって発行された。

EPEがベトナム国内で輸出入及び流通事業を行う場合、2015年12月25日より下記の規定に従わなければらない。

  • VATを申告納税するために、法規定に従って、税務局への税務登録情報を変更しなければならない。
  • ベトナム国内で行った売買取引に関わる収益及び費用を別途管理するための会計帳簿を用意し、また、輸出加工用とベトナム国内販売用の製品及び原材料を倉庫内で分けて管理するか、又はベトナム国内販売用の支店を設置しなければならない。
  • ベトナム国内で商品を販売した場合、VATインボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。
  • 最終的に商品を国外へ輸出する場合、他のベトナム企業と同様の輸出手続を行い、2013年12月31日付の通達219号の要件を満たす限りにおいて、VAT0%を適用することができる。

 

外国人従業員の子女の授業料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年7月22日、会社負担の外国人従業員の子女の授業料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター48761号(Official Letter No. 48761/CT-HTR)がハノイ税務局によって発行された。

財務省によって発行された2015年6月22日付の通達96号(Circular 96/2015 / TT-BTC)第4条及び2013年8月15日付の通達111号(Circular No. 111/2013 / TT-BTC)第2条2項g号によると、

外国人従業員の子女の幼稚園から高校までの授業料を会社負担とする労働契約を結び、実際の授業料200百万ドンが現金にて支払われた場合、たとえVATインボイスが適切に作成及び発行された場合でも、銀行送金等の非現金支出によって支払われていないため、当該費用は法人所得税上の経費として算入することはできない。なお、当該授業料は、外国人従業員の個人所得税の課税所得には含まれない。