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2025年9月ニュースレター

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20251010日付けで発行されたオフィシャルレター第4328(Official Letter No. 4328/CT-CS )に基づく、台風10号及び11号、並びに台風後の洪水により被害を受けた団体、個人及び企業に対する支援措置

納税期限の延長

  • 延長の対象生産及び事業活動に直接的な影響を及ぼす重大な損害を不可抗力事由により受けた納税者とする(ここでいう不可抗力事由には、納税者が自然災害、惨事、疫病、火災、予期せぬ事故等により重大な損害を受けた場合、及び政府が定めるその他の不可抗力事由を含む)。
  • 延長期間:納税期限から最長2年以内とする。
  • 延長申請:納税期限延長の対象となる納税者は、所轄税務当局に対して納税期限延長申請書類を作成し、提出しなければならないものとする。

遅延利息の免除

2021年9月29日付で財務省より発行された通達第80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)(税務管理法および2020年10月19日付で政府より発行された政令第126号(Decree No. 126/2020/ND-CP )の一部条項のガイダンスを定めるもの)第23条に基づき、遅延利息の免除手続が規定されている。

税務行政違反に係る行政処分の免除

務管理における行政違反に対して処分を受けた納税者であっても、税務管理法第3条27項に規定する不可抗力の事由により損害を被った場合には、当該処分が免除されるものとする。ただし、免除額の合計は、損害を受けた資産又は商品の価額を超えてはならない。

付加価値税の控除規定

  • 控除方式による付加価値税の納税義務者である企業又は経済組織が、洪水により損失を被った場合、損害を受けた課税対象商品及び役務に係る未補填の仕入税額を控除することができる。ただし、当該未補填損失を証明するための資料及び証拠書類を完全に備える必要がある。
  • 防災及び災害復旧のための支援又は寄贈として輸入される物品は、付加価値税の課税対象外となる。当該物品を受領する機関及び組織には、各省庁、各省級機関、中央直轄市及び省レベルの人民委員会並びに省及び市レベルのベトナム祖国戦線委員会が含まれる。
  • 受領する機関・組織は、寄贈者(団体又は個人)の申請に基づき寄贈物品を受領し、受領に関する正式な文書を発行するものとする。当該文書は、輸入段階における付加価値税の不課税措置を税関当局が適用するための根拠資料となる。

法人所得税

企業は、法人所得税の課税所得を算定するにあたり、以下の費用について、法人所得税法第9条1項に規定する条件を満たす場合には、損金算入が認められる。

  • 自然災害、疫病その他の不可抗力事由により生じた損失額であって、補填されないもの(法人所得税法第9条2項a号)。
  • 自然災害、伝染病、火災その他不可抗力による損失のうち、保険会社またはその他の組織によって補償されない損失額は、損失の総額から、保険会社またはその他の組織が補償すべき金額を控除した金額として算定されるものとする。
  • 従業員に直接支給される福利厚生費(自然災害、戦争、事故、疾病の影響を受けた従業員の家族への支援を含む)(財務省通達第96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第6条2項2.30項)の総額は、企業の当該課税年度における実際の平均月給を超えてはならない。
  • 教育、医療、文化施設への寄付金、災害および疫病の予防・復旧のための寄付金、慈善住宅、及び法令に従う政策対象者向け住宅の建設のための寄付金(第9条1項b5号)。
  • 自然災害、疫病、その他の不可抗力事象によって生じた損失のうち、補償されない損失額(第9条第1項b7号)。

特別消費税の減免

特別消費税(SCT)の対象となる製品を製造する納税者は、自然災害や突発的な事故により困難に直面した場合、特別消費税の減免を受けることができる。減免額は、当該自然災害や突発的な事故によって実際に生じた損失額に基づき算定されるが、損害が発生した課税年度の納付すべき税額の30%以内とし、また、補償(ある場合)後の損失を受けた資産の価値を上回らないこととする。

天然資源税の免除または減免

天然資源税の対象となる納税者が、自然災害、火災、または突発的な事故により、申告・課税済みの資源に損失を被った場合、当該損失を被った資源に対する天然資源税の免除または減免が考慮されることがある。既に税金が納付されている場合には、返還されるか、または次期の天然資源税の納付額から控除されるものとする。

非農地使用税の免除または減免

  • 不可抗力事象により困難に直面している納税者に対しては、土地および土地上の構築物に対する損害額が課税標準額の50%を超える場合、全額免除される。
  • 不可抗力事象により困難に直面している納税者に対して、土地および土地上の構築物に対する損害額が課税標準額の20%以上50%以下の場合、50%免除される

地代の免除または減免

  • 国家から賃貸された土地を、年間地代を支払って生産または事業目的(農業、林業、水産養殖、または塩の生産目的に使用される土地を除く)で利用する土地利用者が、自然災害、火災、または、その他の不可抗力事象からの復旧のために事業を一時停止せざるを得ない場合、地代の減免が適用される。本措置は、2025年8月19日付で発行された政令第230号(Decree No. 230/2025/ND-CP)第5条4項に基づき実施され、2024年に発行された土地法第157条2項に規定される地代または土地使用料の免除・減免の対象となる、その他のケースを定めるものである。
  • 2025年の地代については、国家から年間地代支払い条件(2024年に発行された土地法第4条)で賃貸されている土地を利用する者に対し、30%の地代減額が適用される。これは、政令第230号(Decree No. 230/2025/ND-CP)第6条に基づき、国民および企業の生産・事業復旧を支援するための措置である。