2025年3月ニュースレター
税務管理
ベトナム税務当局の新組織体制
税務当局の組織体制は、財務省により2025年2月26日付けで発行された決定第381号(Decision No. 381/QD-BTC)、2025年年3月3日付けで発行された決定第904号(Decision No. 904/QD-BTC)および税務当局により2025年3月3日付けで発行された決定第15号(Decision No. 15/QD-CT)に基づき、再編成された。
それに伴い、税務機関の体制は、中央から地方まで垂直的に編成され、以下のとおり三層構造モデルに基づいて構築されている。
a) 税務局(以前は「税務総局」と称されていた)
b) 地域税務局(63省・市税務局に代わり、20の地域税務局を設置する)
c) 郡レベルの税務チーム
新しい税務管理モデルは、「対象別管理と機能別管理の融合」という原則に基づいて構築されている。これにより、各税務職員は、それぞれの管理対象に対して、税務登録、申告、滞納税金の管理、支援、税制に関する疑問の解消および税務管理など、全ての機能を包括的に納税者に対して支援するものとする。
付加価値税(VAT)
国外の電子商取引プラットフォームを通じて輸出される商品の付加価値税に関するガイドライン
税務総局により2025年2月28日付けで発行されたオフィシャルレター第986号(Official Letter No. 986/TCT-CS)によると、商工省および情報通信省のコメントに基づき、企業が国外の電子商取引サイトで商品を販売する場合、現行の付加価値税法の規定に従って、0%の付加価値税率を適用し、付加価値税を控除または還付することはできない。
その他
政令第90号(Decree 90/2025/ND-CP)(政令第17号(Decree 17/2012/ND-CP)の改正版)による、独立監査法の施行について
法令により年次財務諸表の提出が求められる企業および組織について、その財務諸表は国内の監査法人またはベトナムに拠点を置く外国監査法人の支店によって監査されなければならないことを規定する。具体的には、以下のとおりである。
a) 2011年の独立監査法第37条1項の「d」に規定された通り、規模が大きいとされるその他の企業は、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たさなければならないと規定されている。
– 社会保険に加入している従業員の年間平均人数が200人以上であること
– 年間総収入が3兆ベトナムドン以上であること
– 総資産が1兆ベトナムドン以上であること
b)その他の大規模企業の年間平均保険加入者数、年間総収入および総資産の算定方法に関する原則を追加する。
2025年4月14日付け政令第90号(Decree 90/2025/ND-CP)は、2025年4月14日から施行される。