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2022年3月ニュースレター

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付加価値税 (VAT)

電子インボイスの申告基準日(電子署名日ではなく、電子インボイス作成日)

2022年3月11日、ハノイ税務局は、電子署名日と作成日が異なる電子インボイスに対する税務申告に関するオフィシャルレター8087号(Official Letter No.8087/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

銀行が政令123号(Decree No.123/2020/ND-CP)に基づき電子インボイスを発行する場合、サービス提供に対するインボイス発行日は、政令123号第9条2項に基づく。サービス提供を大量かつ頻繁に行い、第三者とのデータの照合に時間を要する場合、インボイス発行日は、2021年9月17日に財務省により発行された通達78号(Circular No. 78/2021/TT-BTC)第6条3項に基づく。既に発行された電子インボイスの作成日が電子署名日と異なる場合、当該インボイスの申告期間は、政令123号第10条9項に基づき、電子インボイスの作成日とする。

 

政令15(Decree No. 15/2022/ND-CP)によるVATの減税対象とはならない202221日以前に提供されたサービス

2022年3月21日、ハノイ税務局は、政令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)によるVAT減税に関するオフィシャルレター9277号(Official Letter No.9277/CTHN – TTT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

サービス提供に係るVAT は、サービス料回収済みか否かに関わらず、サービスが完了した時点、又はサービスに対する VAT インボイスが発行された時点で発生する。よって、2022 年 2 月 1 日前に完了したサービスに対して、 8%の付加価値税率は適用されない (2022 年 2 月 1 日以降に当該サービスに対する VAT インボイスを発行した場合を含む)。2022 年 2 月 1 日以前に誤りがあるインボイスが発行され、2022 年 2 月 1 日以降に会社が調整、又は代替のインボイスを発行した場合、サービス提供時(2022 年 2 月 1 日以前)の税率が引き続き適用される。企業が VAT減税の対象となる商品・サービスに対して、個別のインボイスを発行しない場合、VAT 減税は適用されない。

 

法人所得税(CIT)                                               

本社移転後の法人所得税の地域優遇措置の廃止

2022年4月4日、ハノイ税務局は、企業が本社を移転する場合の法人所得税の方針に関するオフィシャルレター12659号(Official Letter No.12659/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

社会経済状況が極めて厳しい地域(ソンラ省)で新規投資プロジェクトとして法人所得税優遇措置を受けている企業が、2021年6月に本社をハノイ(社会経済状況が極めて厳しい地域ではない)に移転した場合、2021年以降は、2014年6月18日に財務省が発行した通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第8条18項に基づく、社会経済状況が極めて厳しい地域に係る新規投資プロジェクトとしての法人所得税の地域優遇措置は受けられない。

 

非生産従属支店に係る法人所得税の配分

2022年2月14日、ハノイ税務局は、従属支店の税務申告に関するオフィシャルレター5019号(Official Letter No. 5019/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである

企業が、本店所在地以外の省または市に貿易活動、経営コンサルティングサービス(生産施設ではない)を行う会計従属支店を有する場合、 通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC) 第17条に基づき、当該支店に対して法人所得税を配分する必要はない。企業は、支店で発生した全ての所得を本社所在地の税務局にて申告しなければならない。

 

労働、社会保険

労働災害、及び職業病に係る給付金の支払いに関する新たなガイダンス

2021年12月28日、労働・傷病兵・社会問題省は、労働災害、及び職業病に苦しむ労働者に対する給付金に関する労働安全衛生法に係る新たなガイダンスとして、通達28号(Circular No. 28/2021/TT-BLDTBXH)を発行した。主な内容は以下のとおりである。

当該通達によると、特別な一部のケースで労働災害給付金の支払いが調整されている。

従って、労働者が強制社会保険に加入しているが、雇用主が労働者の社会保険料を負担していない場合で、労働者が労働災害、又は職業病にかかった際には、雇用主は、労働者へ社会保険機関が支払う給付金と同等の給付金を支払わなければならない。

労働安全衛生法第38条3項による労働災害や職業病に係る保証や手当、職業病に係る治療、回復期リハビリテーションのために休業する労働者への、給付金の算定基礎となる給与は、労働災害・職業病発生前6ヶ月間の平均給与とする。

試用期間が6か月未満の場合、給付金の算定基礎となる給与は、労働災害が発生する前、又は職業病と診断される前の月の平均給与とする。

当該通達は、2022年3月1日から有効となる。