2021年9月ニュースレター
税務行政に関する法律、及び政府が2020年10月19日に発行した政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)の適用に関するガイドライン
2021年9月29日、財務省は通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)を発行した。この通達で指定されている申告書やその他フォームは、2022年1月1日から始まる課税期間から適用される。2021年の課税期間の確定申告においても、当通達で指定された申告書/フォームを使用しなければならない。
本通達は2022年1月1日から有効となる。
本通達により、通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)、通達99号(Circular No. 99/2016/TT-BTC)、通達31号(Circular No. 31/2017/TT-BTC)、通達208号(Circular No. 208/2015/TT-BTC)、通達71号(Circular No. 71/2010/TT-BTC)、通達06号(Circular No. 06/2017/TT-BTC)、通達79号(Circular No. 79/2017/TT-BTC)、及びその他法令のいくつかの内容が無効となる。
Covid-19の影響を受けた企業に対する2021年度の地代の30%減額
2021年9月25日、首相は、Covid-19の影響を受けた企業に対する2021年の地代の減額に関する決定27号(No. 27/2021/QD-TTg)を発行した。詳細は以下のとおりである。
–適用対象:
組織、事業所、企業、家計および個人で、国家機関の決定または契約に基づき国から直接土地を借り、毎年、土地使用料を支払っている者(以下、「借地人」という)
本決定は、土地使用料の免除・減額の対象とならない借地人と、土地使用に関する関連法の規定により土地使用料の減額を受けている借地人の両方に適用される。
– 減免額:
上記借地人の2021年分の地代を30%減額する。ただし、2021年より前の地代および遅延損害金(ある場合)は除く。
地代の減免額は、2021年の地代を基準に計算する。借地人が既に地代の減額を受けている場合、法律の規定に従い、減額された地代に基づいて、30%の減免額を計算する。
この決定は、署名日から有効となる。
インボイス
インボイスや証憑書類を規制する政令
2021年9月17日、財務省は、2019年6月13日付の「税務管理に関する法律」、及び2020年10月19日に政府が発行した政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP )におけるインボイス、及び証憑書類に関する条文の適用方法に関するガイドラインとして、通達78号(Circular No. 78/2021/TT-BTC)を発行した。詳細は以下のとおりである。
電子インボイス発行の委任:企業、経済団体、その他の組織であって、商品の販売やサービスの提供者は、商品やサービスの販売・提供のため、第三者(販売者の関連当事者であって、電子インボイスを発行する資格があり、現在電子インボイスの使用中止の対象となっていない者)に電子インボイスの発行を委任することができる。
– 不備のある電子インボイスへの対応:
販売者がサービスの提供前、又は、提供中の業務に関して前払いを受けた際に電子インボイスを発行し、当該サービスが後に取り消され、又は停止された場合、販売者は発行した電子インボイスを取り消さなければならない。この場合、インボイスの取り消しについて税務局に通知しなければならない。
電子インボイスにモデル番号、インボイスシリアル番号がない場合、又はインボイス番号が誤っている場合、販売者は、当該インボイスの取り消しや修正インボイスの発行を行わず、インボイスを修正するものとする。
請求金額に関する誤りについては、販売者は、実際の状況に応じて加算(金額の加算)、又は減算(金額の減算)として調整するものとする。
修正、又は訂正された電子インボイス(取り消された電子インボイスを含む)に関連する税務申告書の修正は、税務管理法の規定に従わなければならない。
本通達は、2022年7月1日から有効となる。
2021年11月より、一部の省・市において、政令123号 (Decree No. 123/2020/ND-CP)に基づく電子インボイスの使用義務化
2021年9月20日、税務総局は、多くの省や市で電子インボイスの使用を義務化する計画について、いくつかの決定を発表した。詳細は以下のとおりである。
以下の省・市の企業、経済団体、個人事業主、個人に対し、電子インボイスの使用を義務化する:
2021年11月より、ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、クアンニン、ビンディン、フートーの各省・市で電子インボイスの使用を義務化する(一部のケースを除く)。
上記の省・市の企業、経済団体、個人事業主、個人に対する電子インボイス使用の義務化は、税務管理法第38号(Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14)の電子インボイスに関する規定、政府が2020年10月19日に発行したインボイスと証憑書類を規制する政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)、財務省が2021年9月17日に発行した通達78号(Circular No.78/2021/TT-BTC)に準拠するものとする。
これらの決定は、署名日から有効となる。
付加価値税(VAT)
通常の企業から輸出加工企業(EPE)に転換する際のVAT還付の却下
2021年9月9日、税務総局はオフィシャルレター3393号(Official Letter No. 3393/TCT-CS)を発行し、VAT還付に関するガイダンスを示した。詳細は以下のとおりである。
EPE企業 はVATの納税者ではない。VAT還付申請書を提出する時点で、企業がEPE企業への転換を終えている場合、その投資プロジェクトはVAT還付の対象とならない。
所有者の変更または企業再編(企業法に基づく)が行われた企業は、VAT還付の対象となる。通常の企業からEPE企業への転換は、企業法に基づく企業再編のケースには該当しない。
法規制に準拠しない退職手当の法人所得税計算における取り扱い
2021年9月28日、ハノイ税務局は退職手当の法人所得税上の処理に関して、オフィシャルレター36670号(Official Letter No. 36670/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
企業が労働法および社会保険法の規定に基づかない退職手当を従業員に支払った場合、当該費用は、法人所得税の計算にあたり損金算入することができない。
労働・社会保険
Covid-19の影響を受けた労働者、及び雇用主への失業保険基金による支援
2021年9月24日、政府は、失業保険基金による、Covid-19の影響を受けた労働者、及び雇用主への支援に関する決議116号(Resolution No. 116/NQ-CP)を発行した。詳細は以下のとおりである。
- 失業保険基金を原資とする労働者への一時金の支払い
a.適用対象:
- 2021年9月30日時点で失業保険に加入している労働者(国が支出を保証する公的機関や公的組織、軍隊などの労働者を含まない)
- 2020年1月1日~2021年9月30日の期間に労働契約が終了したことにより失業保険への加入を停止した者で、労働に関する法律の規定により失業保険の納付期間が留保されている労働者 (年金受給者を含まない)
b.支援額:
失業保険金を受領していない失業保険加入期間に基づき規定される。
+ 失業保険加入期間が12ヶ月未満である場合:VND 1,800,000 /人
+ 失業保険加入期間が12ヶ月以上60ヶ月未満である場合:VND 2,100,000/人
+ 失業保険加入期間が60ヶ月以上84ヶ月未満である場合:VND 2,400,000/人
+ 失業保険加入期間が84ヶ月以上108ヶ月未満である場合:VND 2,650,000/人
+ 失業保険加入期間が108ヶ月以上132ヶ月未満である場合:VND 2,900,000/人
+ 失業保険加入期間が132ヶ月以上である場合:VND 3,300,000/人
c.予算 : 2020年末時点までの失業保険基金の予算は約30兆VNDである
d.支払期間 : 2021年 10月1日から2021年12月31日
2.雇用主に対する失業保険基金への納付額の減免
– 減免 : 労働者に対する給与の1%から0%に引き下げる
– 適用期間:2021年10月1日~2022年9月30日の12ヶ月間