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2021年7月ニュースレター

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税務管理

関連当事者の開示

2021年7月20日、税務総局は関連当事者の開示に関するオフィシャルレター2687号(Official Letter No. 2687/TCT-TTKT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が他の企業から自己資本残高の25%以上、かつ中長期借入金残高の50%以上の資金の借り入れを行った場合、当該企業は政令20号(Decree No. 20/2017/ND-CP)および政令132号(Decree No. 132/2020/ND-CP)の対象となる。

 

Covid-19対策に係る社会的隔離措置による税務申告書の提出遅延

2021年7月29日、ハノイ税務局は、指令17号(Order No. 17/CT-UBND )に伴う税務申告書提出に関するオフィシャルレター29592号(No. 29592/CTHN-KK)を発行した。詳細は以下のとおりである。

当局の指示によるCovid-19に係る社会的隔離措置が実施された地域に住所(恒久的および一時的な居住地)がある個人/本社がある組織で、社会的隔離措置により期限内に税務申告書を提出できない場合、当該納税者は行政違反に係る罰金を科されない。

当該オフィシャルレターの内容は、ホーチミン税務局によって発行された2021年7月19日付のオフィシャルレター6770号(Official Letter No. 6770/CTTPHCM-KK)の内容と同様である。

 

生産や営業活動のために他社から原材料や商品を借り受けた場合のVATインボイス

2021年5月26日、ロンアン省税務局は、原材料や商品を借り受けた場合のVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター1604号(Official Letter No. 1604/CT-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業は生産や営業活動のために他社から原材料や商品を借り受けた場合、原材料や商品を返却する前に:

原材料・商品の借り受け及び返却に関する契約書・証憑書類がある場合、通達119号(Circular No. 119/2014/TT-BTC) 第3条2項により、VAT インボイスを発行する必要はない。

原材料・商品の借り受け及び返却に関する契約書・証憑書類がない場合、通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)第3条7項により、VAT インボイスを発行しなければならない。

 

法人所得税(CIT)

Covid-19感染予防対策費用

2021年7月20日、バクニン省税務局は、法人所得税、及び個人所得税の控除対象となるCovid-19感染予防対策費用について、オフィシャルレター2076号(Official Letter No. 2076/CTBNI-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が安全な生産を確保するために地域の人民委員会が求めるCovid-19感染予防対策を実施する場合で、企業内に従業員を宿泊・勤務させるための宿泊費用、就業前・定期・帰宅前のCovid-19検査費用について、法人所得税、及び個人所得税の取扱いは以下のとおりである。

– 法人所得税:上記の費用は、現金取引でない事が証明でき、かつ有効なVATインボイスがあれば、損金算入費用として取り扱う。

-個人所得税:上記の費用は、経費伝票に受益者個人の氏名が明記されておらず、かつ、従業員全体のために使用した費用であれば、課税所得として取り扱う必要はない。

 

労働

Covid-19により事業活動を休止した期間に係る従業員の給与

2021年7月15日、労使関係・賃金局は、Covid-19により事業活動を休止した期間に係る従業員の給与に関し、オフィシャルレター264号(Official Letter No. 264/QHLĐTL-TL)を発行した。詳細は以下のとおりである。

Covid-19の影響により労働者が休業しなければならない場合、休業中の従業員の給与は、労働法 第99条3項に準拠するものとする。

  1. a) 14営業日以下の休業の場合、休業中の給与は最低賃金を下回ってはならない。
  2. b) 14営業日超の休業の場合、休業中の給与は雇用者と労働者で合意するものとするが、最初の14日間の給与は最低賃金を下回ってはならない。

 

社会保険及び組合費

強制社会保険に関する規制の変更

2021年7月7日、労働傷病兵社会省は、強制社会保険について通達59号(Circular No. 59/2015/TT-BLDTBXH)に係るいくつかの条項を修正・補足した通達06号(Circular No. 06/2021/TT-BLDTBXH)を発行した。主な内容としては、強制社会保険の対象者の追加、傷病手当金の算定基準となる月給に関する規定の補足、母親が出産手当金の受給資格を持っていない場合の出産育児一時金に関する規定の補足、長期療養が必要な病気で休職する従業員の傷病手当金に関する規定の修正などである。

当該通達は2021年9月1日より有効となる。