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2020年4月ニュースレター

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外国契約者税 (FCT)

インターネット経由で提供されるコンサルティング料に対する外国契約者税の課税

2020年2月3日付でホーチミン税務局によってオフィシャルレター801号(Official Letter No. 801/CT-TTHT)が発行された。外国企業がインターネット経由で物流コンサルティングサービスをベトナム企業に提供する場合、本コンサルティングサービスは外国契約者税の対象取引となる。通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)第12条及び第13条に準拠し、外国契約者税は、付加価値税(VAT)相当5%及び法人所得税(CIT)相当5%の税率となる。

サービス対価が外国通貨で支払われる場合、外国契約者税の計算対象となるサービス対価は対価支払日の商業銀行における売りレートを適用して、ベトナムドンに換算する必要がある。

ベトナム企業が外国企業に代わって外国契約者税を支払う場合、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第14条及び第15条、並びに通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条2.37項を満たしていれば、VAT相当を仮払VATとして申告し、CIT相当を会社の経費として計上することができる。

 

付加価値税 (VAT)

予定から遅れている投資プロジェクトに係る付加価値税の還付申請

2020年4月1日付で税務総局によって発行されたオフィシャルレター1393号(Official Letter No. 1393/TCT-KK)によると、税金および投資に関する規制を満たす新たな投資プロジェクトを有する企業に対して、建設投資期間内の仮払VATは還付される。投資プロジェクトの進捗が投資登録証明書(IRC)に登録されている計画より遅れている場合、VAT還付申請書類を提出する前に、企業は投資プロジェクトの進捗を修正するため、申請書類を作成し、投資登録機関に書面で提出しなければならない(投資法67号(No. 67/2014/QH13)第46条)。

 

法人所得税 (CIT)

労働許可書を取得していない外国人労働者に係る費用

労働許可書を取得していない外国人労働者に関して、2020年4月23日付でハノイ税務局によってオフィシャルレター26515号(Official Letter No. 26515/CT-TTHT)が発行された。

本オフィシャルレターによれば、労働許可書を取得していない外国人労働者に関連して支払う費用は、当該労働者が企業内異動の対象であり、かつ属する企業の業種がWTOコミットメント内の11業種に入る場合を除き、VATとCITの控除対象とはならない。

 

投資

外国投資家が立替払いする費用の計上

2020年4月9日日付でバクニン税務局によって発行されたオフィシャルレター1068 号(Official Letter No. 1068/CT-TTHT)によると、ベトナムで企業を設立するため資本金を拠出するには、外国投資家はベトナムの商業銀行で直接投資口座を開設する必要があり、資本金拠出に関連するすべての取引は当該口座を通じて行われなければならない。したがって、外国投資家がベトナムで会社を設立する前に工場の賃料、設立コンサルティング料などの費用を立替払いした場合(ベトナムの会社が外国投資家に返済する義務がある)、上記規定に準拠していないため、外国投資家の資本金拠出として計上できない。

 

投資優遇対象となる業種リストの修正

2020年3月30日付で政府によって発行された政令37号(Decree No. 37/2020/ND-CP)によると、以下が投資優遇対象となる中小企業(SME)向けの業種リストに追加される。

  1. 中小企業の商品流通への投資;
  2. 中小企業のためのビジネスインキュベーターヘの投資;
  3. 中小企業のための技術サポートサービスへの投資;
  4. スタートアップ中小企業のための共有オフィスへの投資.

本政令は2020年5月15日から有効となる。

 

国家公共サービスポータルサイト上で取り扱われる65公共サービス一覧

国家公共サービスポータルサイト上で取り扱われる公共サービスに関して、2020年3月24日付で首相によって首相決定411号(Decision No. 411/QD-TT)が発行された。企業及び個人が当該ポータルサイトを通し、企業設立登録、ライセンス料申告、社印使用申請、社印登録内容変更・社印無効化、労働許可書発行、企業向けの社会保険番号発行、社会保険登録・調整、社会保険手帳・健康保険証の発行等の手続を行うことが可能となる。

本首相決定は首相署名日から有効となる。