2019年4月ニュースレター
経済特区に勤務する従業員の個人所得税減税に関するオフィシャルレター
2019年4月8日、経済特区に勤務する従業員の個人所得税減税に関するオフィシャルレター1285号(Official Letter No. 1285/TCT-DNNCN)が税務総局によって発行された。
2018年度、経済特区に勤務する従業員の個人所得税減税額は以下の算式によって算出される。
減額される個人所得税の額 | 個人所得税総額 | 経済特区内で2018年1月1日~2018年7月9日までに得た課税所得 | ||||
= | x | ___________________ | x | 50% | ||
課税所得総額 |
– 個人所得税総額は、当期に受け取った給与等からなる課税所得総額に対して算出された個人所得税の総額である。
– 課税所得総額は、経済特区の内外を問わず個人が受け取った給与等から算出される課税所得の総額である。
国外への利益送金に関するオフィシャルレター
2019年4月23日、国外への利益送金手続に関するオフィシャルレター6547号(Official Letter No. 6547/CT-TT&HT)がビンズン税務局によって発行された。本オフィシャルレターは、ベトナム政府に対する財務的義務を果たし、監査済み財務諸表及び法人税確定申告書の税務局への提出が完了している会社を対象としている。
-企業は、2010年11月18日付で財務省によって発行された通達186号(No. 186/2010/TT-BTC)にて規定された「国外への利益送金に関する通知書」に、獲得した利益及び国外への利益送金額を明記し、税務局に提出しなければならない。
-企業は、財務省よる通達186号(No. 186/2010/TT-BTC)に基づき、自ら国外への利益送金額を決定しなければならない。但し、当該利益送金額は過年度の損失累計額を超過した金額でなければならない。
-企業は、「国外への利益送金に関する通知書」を税務局に提出した7営業日後に国外への送金を行わなければならない。また、利益送金の受け手が個人の場合には、当該個人に代わり送金時に個人所得税の申告及び納税を行わなければならない。