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2018年9月ニュースレター

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VATの追加納税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年9月4日、VATの追加納税の取り扱いに関するオフィシャルレター14848号(Official Letter No. 14848/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、通関申告書の誤りのために税関局によって発行された決定書に基づいて追加納税されたVATは、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第15条及び通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)第1条10項に準拠している限りにおいて、VAT申告書上で控除することができる。

 

一律の出張手当に関するオフィシャルレター

2018年9月13日、一律の出張手当に関するオフィシャルレター16144号(Official Letter No. 16144/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、出張費用を補填するために従業員に一律の出張手当を支給する場合、当該手当について労働契約書又は労働協約に記載があり、社内規定に基づいて小口現金又は銀行送金の証憑がある限りにおいて、当該手当を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

会社は従業員の課税所得における個人所得税を源泉徴収しなければならないが、法令の規定額を超える出張手当は従業員の個人所得税の課税所得とみなされる。

 

関連当事者取引の申告に関するオフィシャルレター

2018年9月13日、関連当事者取引の申告に関するオフィシャルレター16145号(Official Letter No. 16145/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、関連当事者取引を有する企業は、2017年2月24日付の政令20号(Decree No. 20/2017/ND-CP)に添付されており、法人所得税の確定申告書に付随するForm No.1を使用して、関連当事者及び関連当事者取引の情報を申告する責任を有する。

当該企業は、政令20号第10条4項及び2017年4月28日付の通達41号(Circular No. 41/2017/TT-BTC)第4条に従って、移転価格報告書を作成及び保持しなければならない。移転価格報告書は、法人所得税の確定申告の前に作成されなければならず、税務局からの提出の通知を受け取った際には提出できる状態にしておかなければならない。

 

ファイナンスリース資産の優遇税制上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年9月26日、ファイナンスリース資産の優遇税制上の取り扱いに関するオフィシャルレター17478号(Official Letter No. 17478/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、プロジェクト拡大における法人所得税の優遇税制の適用の際に、ファイナンスリース資産を資産の増加とみなさなければならない。ファイナンスリースとして資産のリースを受ける場合、2013年4月25日付の財務省による通達45号(Circular No. 45/2013/TT-BTC)第9条6項及びベトナム会計基準“リース” I部セクションBの1項に従って、自社で資産を所有しているのと同様の方法で減価償却をしなければならない。

 

顧客へのギフトの税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年9月28日、顧客へのギフトの税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター17618号(Official Letter No. 17618/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、販売促進のために商品又はサービスの販売と合わせてギフトを顧客に贈与する場合、当該ギフトについて、商法に準拠した販売契約書又は販売促進のための社内規定に記載することになる。

– 当該企業が現金払いによる販売促進プログラムの登録をしている場合、VATの評価額はゼロとなり、VATを申告納税する必要はない。当該企業は、販売促進費の記録のために支払証憑を作成しなければならない。

– 当該企業が商品又はサービスの提供による販売促進プログラムの登録をしている場合、当該企業は、通常の商品又はサービスの販売と同様の方法で、インボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。

– 加えて、顧客が個人の場合、個人所得税を源泉徴収及び申告しなければならない。

 

電子インボイスに関する新政令

2018年9月12日、商品及びサービスの販売取引上の電子インボイスに関する政令119号(Decree No. 119/2018/ND-CP)が政府によって発行された。

企業、家族事業者、個人事業者は、2020年11月1日までに電子インボイスの導入を完了させなければならない。

2018年11月1日より前に既に電子インボイスを導入している企業は、現在の電子インボイスを引き続き使用することができる。

企業は、2020年11月1日まで紙のインボイスを使用することができるが、2018年11月1日までに税務局に通知をしなければならない。加えて、2020年11月1日まで紙のインボイスを使用する企業は、VAT申告書に付随するインボイス使用に関するフォームを税務局に提出しなければならない。

政令51号(Decree No. 51/2010/ND-CP)及び政令4号(Decree No. 04/2014/ND-CP)は2020年11月1日まで有効となる。

政令119号は2018年11月1日より有効となる。