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2018年12月ニュースレター

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原材料の返品に伴うVAT還付に関するオフィシャルレター

2018年12月28日、原材料の返品に伴うVAT還付に関するオフィシャルレター23613号(Official Letter No. 23613/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、2018年2月1日より製造活動のために原材料を輸入し、VAT及び輸入税を支払ったが、当該原材料の不良が見つかり、サプライヤーへの返品の合意書を結ぶ場合、財務省による通達25号(Circular No. 25/2018/TT-BTC)に規定されるVAT還付の手続を遵守しなければならない。

 

従業員によって立替払いされた広告宣伝費の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年12月11日、Facebook及びGoogle上で広告宣伝活動を行い、従業員が個人のクレジットカードで立替払いをする場合の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター81260号(Official Letter No. 81260/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

広告宣伝費は、VAT法に基づき、会社の名称、住所、税コードが記載されている適切なインボイスが保持されており、その他の会計証憑及び支払証憑が保管されている限りにおいて、法人所得税計算上の損金に算入することができる。サプライヤーがインボイスを発行することができない場合、外国契約者税の申告書と支払証憑が保持されていなければならない。

企業が従業員に個人のクレジットカードで広告宣伝費を立替払いすることを委任しており、当該企業が自社の銀行口座から従業員へ立替払いの精算を行う場合、当該決済方法が社内の財務規定及び委任状に記載されており、当該支払が会社の事業目的のためであることを証明できる場合において、当該決済方法が非現金決済の規定に準拠しているとみなされる。当該企業は、立替払いを行う従業員のクレジットカード情報のリストを保持し、求められた場合には税務局に提示しなければならない。

 

最低賃金の増加に関する新政令

2018年11月16日、従業員の最低賃金の増加に関する政令157号(Decree No. 157/2018/ND-CP)が政府によって発行された。本政令によると、地域によって160,000ドンから200,000ドンの最低賃金が増加されることとなった。

本政令は2019年1月1日より有効となる。