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2018年1月ニュースレター

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輸出入ライセンス及び輸出入条件に関する新法令

2017年6月12日、輸出入ライセンス及び輸出入条件に関する外国貿易管理の新しい指針について規定した法令(Law No. 05/2017/QH14)が国会によって承認された。

本法令は、2018年1月1日より有効となる。

 

外国投資家及び外国企業による貿易活動に関する新政令

外国投資家及び外国企業による貿易活動に関する2009年2月12日付の政令23号(Decree No. 23/2007/ND- CP)に取って代わる政令9号(Decree No. 09/2018/ND-CP)が政府によって発行され、2018年1月15日より有効となる。詳細は下記の通りである。

主要項目 政令9 政令23
ライセンスの取得可能企業 –  ベトナムが調印している条約に加盟している又はベトナムが財の販売及び他の関連活動の市場を開放している国又は地域からの投資家 ベトナムが調印している条約に加盟している又はベトナムが財の販売及び他の関連活動の市場を開放している国又は地域からの投資家
– ベトナムが調印している条約に加盟していない国又は地域から投資家
分類

 

輸出・輸入・流通・卸売 本政令第9条1項b号に規定されている製品を除いて、ビジネスライセンスの取得不要 商工省からのビジネスライセンスの取得が必要

 

小売 販売される製品に応じて、商工省又は商工局からの承認が必要 商工省からの承認が必要
ライセンス管轄機関 商工局 各省の人民委員会
ライセンス取得期間 10日から28日間 45日間

 

支払利息の損金算入限度額に関するオフィシャルレター

2018年1月15日、支払利息の損金算入限度額に関するオフィシャルレター1990号(Official Letter No. 1990/ CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

関連当事者取引を行っている企業における法人所得税上の損金算入費用額について規定している政令20号(Decree No. 20/2017/ND-CP)第8条3項によると、一会計期間において損金算入できる支払利息は、事業活動から生じた利益と支払利息と減価償却費の合計額(EBITDA)の20%までとなる。上記の対象となる支払利息は、関連当事者又は第三者に対する利息に関わらず、当該会計期間に発生した全ての支払利息となる。

EBITDAがマイナスの場合、支払利息全額が損金不算入費用とみなされる。

 

会計期間の変更時の13ヶ月目の給与(賞与)に関するオフィシャルレター

2018年1月30日、会計期間の変更時の13ヶ月目の給与(賞与)に関するオフィシャルレター4996号(Official Letter No. 4996/ CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

2017年以前において、会計期間を1月1日から12月31日までとしていた企業が、会計期間を10月1日から9月30日までに変更した場合、移行期間の会計期間は、2017年1月1日から2017年9月30日までとなる。

上記の場合で、2017年度(移行期間)に13ヶ月目の給与(賞与)を費用計上し、当該費用が法人所得税の確定申告書提出日(例えば2017年12月31日)までに従業員に支給されていない場合、当該費用は2017年度の損金に算入することができない。

2018年1月(2017年10月から2018年9月30日までの会計期間中)に当該費用が従業員に支給され、法令に規定されている適切な証憑が保管されている場合、当該費用は2018年度の損金に算入される。