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2017年7月ニュースレター

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個人所得税のグロスアップ計算における強制保険料の控除に関するオフィシャルレター

2017年7月4日、個人所得税のグロスアップ計算における強制保険料の控除に関するオフィシャルレター2943号(Official Letter No. 2943/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

従業員がネット支給で給与を得ている場合、下記の通りにグロスアップ計算して、課税所得を求めなければならない。

– 2013年7月1日以前:財務省による2008年9月30日付の通達84号(Circular No. 84/2008/TT-BTC)、2009年4月28日付のオフィシャルレター1578号(Official Letter No.1578/TCT-TNCN)、2010年9月14日付のオフィシャルレター3565号(Official Letter No.3565/TCT-TNCN)及び2014年1月24日付のオフィシャルレター336号(Official Letter No. 336/TCT-TNCN)に基づき、ネット支給の給与額から強制保険料を控除せずにグロスアップ計算する。

– 2013年7月1日以降:通達84号について改正した通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC) に基づき、ネット支給の給与額から強制保険料を控除してグロスアップ計算する。

 

スクラップ、廃棄及び過剰原材料の輸入税に関するオフィシャルレター

2017年7月26日、スクラップ、廃棄及び過剰原材料の輸入税に関するオフィシャルレター2767号(Official Letter No. 2767/TXNK-CST)が税関局によって発行された。

加工契約に記載されている各輸入原材料の合計数量の3%を超えないスクラップ、廃棄及び過剰原材料は、輸入税が免除される。ただし、国内で消費され、他の税金が税関局に申告納税されている場合に限る。

 

外国人従業員の個人所得税に関するオフィシャルレター

2017年7月27日、外国人従業員の個人所得税の申告納税に関するオフィシャルレター3329号(Official Letter No. 3329/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

ベトナムの居住者である外国人従業員は、国外の親会社から支給された給与及び賞与における個人所得税をベトナムの税務局に申告納税しなければならない。ベトナムの子会社は、ベトナム子会社から支給した給与における個人所得税を累進税率によって計算し、源泉徴収しなければならない。当該外国人従業員は、年度末に確定申告をしなければならない。

 

外国契約者税の計算のための為替レートに関するオフィシャルレター

2017年7月3日、外国契約者税の計算のための為替レートに関するオフィシャルレター2935号(Official Letter No. 2935/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

ベトナムに商業銀行口座を保有していない外国契約者に対する報酬を外貨で支払う場合、下記の為替レートによってベトナムドンに換算して、外国契約者税を計算しなければならない。

– 2015年1月1日から2016年1月4日までの期間:外国契約者に対する支払日の中央銀行によって公表されているインターバンクの平均為替レート

– 2016年1月4日以降:外国契約者に対する支払日の決定2730号(Decision No. 2730/QĐ-NHNN)による中央銀行によって公表されている中央レート(Central rate)

 

EPE企業のベトナム国内市場への販売に関するオフィシャルレター

2017年7月10日、EPE企業のベトナム国内市場への販売に関するオフィシャルレター46632号(Official Letter No. 46632/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

製品の100%を輸出しているEPE企業がベトナム国内市場への製品販売を計画する場合、当該企業が投資法及び商法に準拠してベトナム国内市場へ製品を販売することができるかについて、投資計画省及び(ハノイ)工場団地・加工区管理委員会に問い合わせしなければならない。

EPE企業がベトナム国内市場へ製品を販売することを許可された場合、当該EPE企業から製品を輸入した会社は、現行のVATに関する法令に基づいて、VATを申告納税しなければならない。当該EPE企業は、2014年8月25日付で財務省によって発行された通達119号(Circular No. 119/2014/TT-BTC)第5条1項に準拠して、 “非関税地域の組織又は個人のためのインボイス”と記載された販売インボイス(Sales Invoice)を発行しなければならない。

 

宿泊施設におけるインボイスの発行及び外国契約者税(FCT)に関するオフィシャルレター

2017年7月6日、ベトナムの宿泊施設におけるインボイスの発行及び外国契約者税(FCT)に関するオフィシャルレター2978号(Official Letter No. 2978/TCT-CS)が発行された。

本オフィシャルレターによると、宿泊施設を営む事業者は、宿泊施設の顧客が外国契約者を通して部屋を予約し、当該外国契約者がコミッションを請求する場合、コミッションを含んだ総額のインボイスを発行しなければならない。当該宿泊施設が外国契約者に代わって法人所得税及びVATを申告納税する場合、支払ったコミッションを法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 

外国人従業員の国外所得の個人所得税に関するオフィシャルレター

2017年7月18日、外国人従業員の国外所得の個人所得税に関するオフィシャルレター48185号(Official Letter No. 48185/CT-TTHT)が発行された。

外国人従業員の日本からベトナムへの赴任任命書に、国外所得におけるベトナムでの個人所得税を会社が支払う旨を記載している場合、当該個人所得税を法人所得税計算上の損金に算入することができる。