2017年10月ニュースレター
銀行証憑を入手できない場合の輸出取引におけるVAT還付に関するオフィシャルレター
2017年10月11日、銀行から発行されるクレジットノートを入手できない場合の輸出取引におけるVAT還付に関するオフィシャルレター4657号(Official Letter No. 4657/TCT-KK)が、Soc Trang税務局からの質問に回答する形式で税務総局によって発行された。
ある企業が2016年9月に冷凍海老をL/Cによる決済取引によって輸出したが、期日を過ぎても顧客から支払いを受けれず、銀行から発行されるクレジットノートを入手できなかった。
当該ケースでは、財務省によって2013年12月31日付で発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第16条3項d1号に規定されている代替証憑の内の一つが入手されている場合、当該企業は、輸出取引に関する仮払VATを控除又は還付することができる。
しかし、代替証憑が入手されていない又は銀行送金に関する要件を満たしていない場合、当該企業は、輸出取引に関する仮払VATを控除又は還付することができない。
輸出取引と国内販売取引を有する場合のVAT還付に関するオフィシャルレター
2017年10月13日、輸出取引と国内販売取引を有する場合のVAT還付に関するオフィシャルレター4740号(Official Letter No. 4740/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
月中又は四半期内に、財又はサービスの輸出取引と国内販売取引を有する場合、輸出取引に関わる仮払VATを分けて計上しなければならない。もし、輸出取引に関わる仮払VATを分けて計上することができない場合、全売上高に対する輸出売上の割合で、輸出取引に関わる仮払VATを計算しなければならない。全売上高に対する輸出売上の割合は、前回にVAT還付を実施した期間の翌期から次にVAT還付を実施する期間までの売上に基づいて計算される。
輸出取引に関わる仮払VATを国内販売取引における仮受VATと相殺をした後に、残額の仮払VAT(分けて計上したもの及び輸出売上割合で計算したものを含む)が300百万ドンを超える場合、当該仮払VATを還付することができる。ただし、還付できるVATの金額は輸出売上の10%を超えてはならない。
加工企業における原材料のスクラップ処理に関するオフィシャルレター
2017年10月18日、加工企業におけるスクラップとなった原材料の国内販売又はサプライヤーへの返品に関するオフィシャルレター3988号(Official Letter No. 3988/TXNK-CST)が税関総局によって発行された。
- 加工契約におけるスクラップとなった原材料のサプライヤーへの返品の通関手続
加工契約におけるスクラップとなった原材料のサプライヤーへの返品の通関手続は、2015年3月25日付で財務省によって発行された通達38号(Circular No. 38/2015/TT-BTC)第64条2項及び3項に従う。また、税関総局は、通関システムであるVNACCSでの通関手続について、2015年4月1日付のオフィシャルレター2765号(Official Letter No. 2765/TCHQGSQL)で規定している。
- 加工契約におけるスクラップとなった原材料の国内販売の税務規定
2016年9月1日付の政令134号(Decree No. 134/2016/ND-CP)に従って、加工契約に記載されている輸入原材料の3%を超えない数量のスクラップ、廃棄原材料、輸入超過原材料は、ベトナム国内で販売又は消費された場合でも、輸入税が免除される。ただし、その他の必要な税金は申告納税されなければならない。