2017年8月ニュースレター
労働許可証の取得のためのオンライン手続に関する新通達
2017年8月15日、労働許可証の取得のためのオンライン手続に関する通達23号(Circular No. 23/2017/TT-BLDTBXH)が労働傷病兵社会省によって発行された。
– 雇用者は、政令11号(Decree No. 11/2016/ND-CP)第10条に基づき、外国人従業員が勤務を開始する日の最低7営業日前までに、労働許可証発行機関のウェブサイトを通じて、労働許可証の申請書をオンラインで提出しなければならない。
– 労働許可証発行機関は、法令に準拠して提出された労働許可証の申請書を受領してから5営業日以内に、雇用者に対して電子メールで返答をしなければならない。
– 雇用者は、労働許可証の申請書が法令に準拠している旨の返答を発行機関から受け取った後、発行機関での検証のために、申請書の原本を直接又は郵送で提出しなければならない。
– 労働許可証発行機関は、雇用者から申請書の原本を受け取ってから8営業時間以内に、決定書を直接又は郵送で雇用者に引き渡さなければならない。
– 労働許可証発行機関は、提出された申請書原本がオンラインで提出された申請書と異なることを発見した場合、その旨を雇用者に書面によって直接又は電子メールで通知するか、直接伝達しなければならない。
本通達は2017年10月2日より有効となる。
外国契約者に代わって支払うVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年8月24日、外国契約者に代わって支払うVATの取り扱いに関するオフィシャルレター3840号(Official Letter No. 3840/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
ベトナム企業が、ベトナム国内に法人を持たない外国契約者からサービス提供を受け、当該外国契約者に代わって法人所得税及びVAT (外国契約者税)を支払っており、当該サービス費用が通達78号(Circular No. 78/2014/TT- BTC)第6条1項に従って損金不算入費用とみなされた場合、外国契約者に代わって支払ったVATを控除することができない。
仲介手数料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年8月14日、仲介手数料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター54785号(Official Letter No. 54785/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。
会社がベトナムの学生を日本の学校に紹介する仲介サービスを提供し、当該サービスがベトナムで提供されている場合、学生又は学校から受け取るサービス報酬に対して10%のVATが課税される。
ビザ及び労働許可証の取得費用の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年8月25日、雇用者負担のビザ及び労働許可証の取得費用の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター3867号(Official Letter No. 3867/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。
雇用者が、外国人従業員に代わって、テンポラリーレジデンスカード又はビザの取得費用を負担する場合、当該費用は従業員の課税所得とみなされ、個人所得税が課税される。
しかし、雇用者が、外国人従業員の労働許可証を取得する責任を有する場合、雇用者で負担した労働許可証の取得費用に対しては、個人所得税が課税されない。
商標権使用料の外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年8月28日、商標権使用料の外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター58067号(Official Letter No. 58067/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。
ベトナム企業が自社製品のために商標権の使用契約を外国契約者と結ぶ場合、知的財産に関する法令に準拠して支払われる商標権使用料に対して、法人所得税10%及びVAT10%(控除法を適用している場合)又は5%(直接法を適用している場合)の外国契約者税が課税される。