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2017年11月ニュースレター

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顧客にギフトを贈答する場合のVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター

2017年11月28日、顧客にギフトを贈答する場合のVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター5483号(Official Letter No. 5483/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。本オフィシャルレターによると、事業促進のために顧客にギフトを贈答する場合、VATインボイスを発行し、仮受VATを申告納税しなければならない。

顧客がVATインボイスを要求しない場合、ギフトの金額に関わらず、1日の終わりに、その日に顧客に贈答した全てのギフトの合計額を記載したVATインボイスを1枚発行し、3部(顧客分、会社分、控え分)を会社に保管しなければならない。

 

輸出品製造のための輸入原材料における輸出入関税に関するオフィシャルレター

2017年11月29日、輸出品の製造のための輸入原材料における輸出入関税に関するオフィシャルレター7817号(Official Letter No. 7817/TCHQ-TXNK)が税務総局によって発行された。

輸出品製造のために原材料又は部品を輸入し、当該原材料又は部品を製造活動のために従属支店に輸送し、当該従属支店から半製品を受け取り、最終加工及び輸出を行う場合、輸出入税法(Law on Import and Export Duties)第16条7項及び政令134号(Decree No. 134/2016/ND-CP)第12条に従って、当該原材料又は部品の輸出入税は免除される。通関局による手続は、2015年1月21日付の政令8号(Decree No. 08/2015/ND-CP)第5条及び通達38号(Circular No. 38/2015/TT-BTC)第58条に規定される。

 

社外での授業料の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年11月15日、社外での授業料の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター5249号(Official Letter No. 5249/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。本オフィシャルレターによると、(1)会社が、例えばACCAのような、国際会計(又は監査)コースの授業料を負担し、当該コースが従業員の専門性の向上に寄与及び会社の事業計画に準拠し、(2)従業員が個人の銀行口座から授業料を前払いし、会社名義のインボイスを受領し、(3)会社が従業員に授業料の精算を行う場合、当該授業料は従業員の個人所得税の対象とはならない。

 

宿泊予約サービスにおける外国契約者税に関するオフィシャルレター

2017年11月6日、宿泊予約サービスにおける外国契約者税に関するオフィシャルレター71461号(Official Letter No. 71461/CT-THHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、顧客が外国契約者の宿泊予約ウェブサイトを通じて予約をした場合、ベトナムの宿泊施設は、当該外国契約者に代わって、外国契約者税を源泉徴収し、申告納税しなければならない。

 

ファイナンスリース取引におけるVATインボイスに関するオフィシャルレター

2017年11月23日、ファイナンスリース取引におけるVATインボイスに関するオフィシャルレター76519号(Official Letter No. 76519/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、ファイナンスリース資産に対してVATが課税され、レッサーはVATインボイスを発行しなければならない。レッシーが輸出加工企業(EPE)の場合、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第9条3項に従って、レッサーはVATインボイスにVAT0%と記載することができる(たたし、リース資産が車両の場合を除く)。