2016年10月ニュースレター
事業登録料に関する新政令
2016年10月4日、事業登録税に代わる事業登録料に関する政令139号(Decree No. 139/2016/ND-CP)が政府によって発行された。
- 製造業、販売業、サービス業を営む法人に対して、下記の事業登録料が課せられる。
+ 資本金が100億ドン超の法人:3,000,000ドン/年
+ 資本金が100億ドン以下の法人:2,000,000ドン/年
+ 支店、駐在員事務所、その他の事業拠点及び法人:1,000,000ドン/年
- 製造及び事業活動を営む個人、個人のグループ、家族事業者に対して、下記の事業登録料が課せられる。
+ 年間収益が5億ドン超の個人:1,000,000ドン/年
+ 年間収益が3億ドン超5億ドン以下の個人:500,000ドン/年
+ 年間収益が1億ドン超3億ドン以下の個人:300,000ドン/年
本政令は2017年1月1日より有効となる。
銀行送金に係るVAT控除に関する新通達
2016年10月28日、銀行送金に係るVAT控除に関する通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第15条3項について改定された通達173号(Circular No. 173/2016/TT-BTC)が財務省によって発行された。
本通達によると、買い手及び売り手の銀行口座が税務局に登録又は通知されていることが、VAT控除の要件から除外された。
買い手及び売り手の銀行口座が税務局に登録又は通知されていない場合でも、その他の全ての要件を満たしている限りにおいて、買い手は仮払VATを控除することができる。
更に、買い手が売り手である私企業オーナーの個人口座に送金する場合、又は私企業である買い手がオーナーの個人口座から送金する場合も、買い手及び売り手の銀行口座は税務局に登録又は通知されている必要はない。
本通達は2016年12月15日より有効となる。
原産地証明書の提出期限に関するオフィシャルレター
2016年10月4日、輸入後の原産地証明書の提出期限に関するオフィシャルレター13959号(Dispatch Letter No. 13959/BTC-TCHQ)が財務省から所轄の通関事務所に対して発行された。本オフィシャルレターによると、通関申告者が輸入時に原産地証明書を提出できない場合、通関申告書にその旨を記載し、通関登録日から30日以内に原産地証明書を提出しなければならない。なお、当期間中は最恵国税率が適用される。本規定は、ベトナムと韓国間の自由貿易協定に該当する場合を除き、全ての原産地証明書に適用される。
本規定は、2016年9月14日より有効となる。
銀行送金に係るVAT控除に関するオフィシャルレター
2016年10月26日、銀行送金に係るVAT控除に関するオフィシャルレター15249号(Official Letter No. 15249/BTC-TCT)が税務総局によって発行された。
本オフィシャルレターによると、売り手の銀行口座が税務局に登録されていない場合でも、(i)買い手と売り手の売買取引が実在しており、(ii)売り手によって適法なVATインボイスが発行されており、(iii)売り手が仮受VATを適切に申告しており、(iv)その他のVAT控除の要件が満たされている場合、買い手は仮払VATを控除することができる。ただし、税務局は、2013年10月16日付の政令129号(Decree No. 129/2013/ND-CP)第8条2項に従って、税務局に銀行口座を登録又は通知していない売り手及び買い手に対して罰金を科すことができる。
ギフト贈答時のVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター
2016年10月3日、ギフト贈答時のVATンボイスの発行に関するオフィシャルレター4569号(Official Letter No. 4569/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。
事業者が顧客にギフトを贈答し、当該贈答が販売促進に関連する法令の要件を満たさず、顧客がVATインボイスを要求しない場合、当該ギフトが200,000ドン超又は以下かに関わらず、事業者は1日の終わりに当該ギフトをまとめた1枚のインボイスを発行すれば足りる。ただし、各ギフトの一覧を当該インボイスに添付しなければならない。また、事業者は全ての必要な情報をインボイスに記入し、仮受VATを計算及び申告納税しなければならない。
また、事例として、事業者がイベント会社に顧客との会議の開催を依頼し、イベント会社とのサービス契約金額に贈答されるギフトの金額が含まれており、イベント会社が顧客に対してギフトを直接贈答した場合、当該イベント会社はサービス契約金額の全額のVATインボイスを発行しなければならない。その場合、事業者は、各顧客に対してVATインボイスを発行する必要はない。
賃貸収入のある個人のVAT及び個人所得税のオンライン申告に関する決定
2016年10月4日、賃貸用の住居を所有している個人に対して課税されるVAT及び個人所得税のオンライン申告の試験的プログラムに関する決定2128号(Decision No. 2128/QD-BTC)が財務省によって発行された。
当該決定は下記の個人に対して適用される。
– ハノイとホーチミン市に賃貸用の住居を所有している個人
– ハノイ税務局とホーチミン市税務局の管轄下にある個人
– 賃貸収入に関わるVAT及び個人所得税のオンライン申告を希望する個人
当該試験的プログラムは、2016年11月から2017年12月まで実施される。
ただし、オンライン申告をする個人は、2015年7月28日付の通達110号(Circular No. 110/2015/TT-BTC)のオンライン申告を実施できる要件を満たさなければならない。
本決定は2016年10月4日より有効となる。
成果(KPI)報酬の社会保険料の取り扱いに関するオフィシャルレター
成果報酬の社会保険料の取り扱いに関するオフィシャルレターが社会保険局によって発行され、事業者が営業スタッフを雇用し、基本給と成果報酬を支給する場合、2015年12月29日付の通達59号(Circular No. 59/2015/TT-BLDTBXH)第30条1及び2項、並びに2015年11月16日付の通達47号(Circular No. 47/2015/TT-BLDTBXH)第4条に従って、実際の勤務日及び業務成果に基づく成果報酬は社会保険料の対象とならない。