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2015年9月ニュースレター

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企業登録に関する新政令

2015年9月14日、企業登録について規定した政令78号(Decree No. 78/2015/NĐ-CP)が政府によって発行された。本政令の概要は下記の通りである。

  • 本政令は、企業及び家族事業の管轄当局への登録における必要な書類及び手続きについて規定している。また、企業登録について管轄する当局についても明記している。
  • 企業登録証明書の発行手続きの期間を5営業日から3営業日に短縮する。これは、新規の企業電子登録システムにより、企業、管轄当局、担当官の登録手続きにかかる時間が短縮されることが見込まれるためである。
  • 事業者の利便性及び国際機関によって評価された事業開始指標(Starting a business index)の向上のために、企業、支店、駐在員事務所の社印のデザインの管轄当局への登録手続きが改善される。
  • 本政令は、設立企業に適用される投資ライセンス(又は、投資登録証明書)及び企業登録証明書について規定した企業法(Law on Enterprise No. 68/2014/QH13)及び投資法(Law on Investments No. 67/2014/QH13)の追加規定についても定めている。

本政令は、政令43号(Decree No. 43/2010/NĐ-CP)及び政令5号(Decree No. 05/2013/NĐ-CP)にとって代わり、2015年11月1日より有効となる。

 

移転価格の税務調査部門に関する決定

2015年9月1日、移転価格の税務調査部門について規定した決定1574号(Decision No. 1574/QĐ-TCT)及び決定1575号(Decision No. 1575/QĐ-TCT)が税務総局によって発行された。移転価格の税務調査部門は、税務総局及びハノイ市、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省等の各市及び省の税務調査部門の管轄下にある。

移転価格の税務調査部門の業務及び職務は下記の通りである。

  • 法規定に従い、移転価格の税務調査の年間計画を策定すること。
  • 税務総局の税務調査部門及び各地区の税務局から、移転価格の税務調査に必要な資料を入手すること。
  • 事業者の移転価格の妥当性を評価するために、移転価格の税務調査(事前調査を含む)及び税務管理を実施すること。
  • 課税額を決定するために、関連当事者となっている企業から情報を収集すること。
  • 税務総局の税務調査部門、各地区の税務局、上級税務局及び他の政府機関の要求に応じて移転価格の税務調査を実施すること。
  • 税務調査を通じて税法違反が発見された企業又は個人に対する処遇を推奨すること。
  • 税法違反が発見された企業又は個人に対して、税務官の決定に基づいて税金及び罰金を支払うことを要求すること。
  • 移転価格の税務調査の際に、各地区の税務局の他部門及び他の機関と協力すること。
  • 移転価格の税務調査の過程において、必要な場合に、税務総局に対して支援を依頼し、受けること。
  • 税務管理手続きの部門間調整のために、移転価格の税務調査による情報及び結果を関連部門に通知すること。
  • 移転価格税制に関する税務違反の申し立てを検証及び解決すること。
  • 二重課税防止のための移転価格税制に関する二国間の租税条約の締結に重要な役割を果たすこと。
  • 移転価格の事前確認(APA)制度の適用に参加すること、及び、上級税務局又は他の政府機関の要求に応じて、適用後のAPAの法令準拠性について検証すること。
  • 移転価格の税務調査の品質について評価し、報告すること。
  • 移転価格の税務調査の品質の向上のための改善案を提案すること。
  • 税務当局の担当官向けにトレーニング資料を作成し、トレーニングを実施すること。
  • 業務に関連する各種資料を保管する責任を負うこと。

 

失業手当に関するオフィシャルレター

2015年9月21日、失業手当に関するオフィシャルレター3773号(Official Letter No. 3772/LDTBXH-LDTL)が労働・傷病兵・社会省によって発行された。

本オフィシャルレターによると、雇用者の吸収、合併、分割、分離のために労働契約が一度解除され、そのために失業手当の計算に使用される退職した従業員の過去の勤務期間(ただし、失業保険から手当を受給していた期間を控除する)が12ヶ月未満となってしまった場合でも、当該退職した従業員に対して2ヶ月分以上の賃金を失業手当として支給することは、労働法(Law No. 10/2012/QH13)に準拠しているみなされる。

下記の規定は本オフィシャルレターの結論の根拠となるものである。

労働法第45条1項によると、

企業が、吸収、合併、分割、分離された場合、後継の雇用者は現有の被雇用者を引き継ぎ、労働契約を修正又は補足しなければならない。現有の被雇用者全員を使用することができない場合、後継した雇用者は本法第46条の規定に基づいて、労働者使用計画を作成し履行する責任を有する。

労働法第45条3項によると、

雇用者が、吸収、合併、分割、分離によって被雇用者を解雇した場合、本法第49条の規定に基づいて、被雇用者に失業手当を支払わなければならない。

労働法第49条によると、

雇用者は、本法第44条及び第45条の規定に基づき、失業した勤続12ヶ月以上の被雇用者に対し、勤続1年につき1ヶ月分の賃金に相当する失業手当を支給しなければならない。ただし、最低でも2ヶ月以上を支給しなければならない。

失業手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際に働いた期間である。ただし、被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。

失業手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が失業する直前の連続6ヶ月の労働契約における平均賃金である。

 

VAT還付に関するオフィシャルレター

2015年9月21日、VAT還付に関するオフィシャルレター3865号(Official Letter No. 3865/TCT-KK)が税務総局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、下記の事業者は、VATの還付手続きをすることができない。

  • 企業法及び投資法に条件付分野として規定されている財又はサービスの売買又は製造事業を営んでいる事業者で、
  • 企業法及び投資法に準拠した事業の認可を取得していない事業者

下記の規定は本オフィシャルレターの結論の根拠となるものである。

2015年7月30日付のオフィシャルレター10492号(Official Letter No. 10492/BTC-TCT) 7 項によると、下記の事業者はVAT還付をすることができない。

条件付分野として規定されている財又はサービスの売買又は製造事業を営んでいる事業者で、企業法及び投資法に規定されている要件を満たしていない事業者

2014年11月26日付の企業法第8条1項によると、

投資法に規定されている条件付分野の事業を行う場合、法令で要求されている要件を満たし、事業運営期間中も継続して要件を満たす必要がある。

 

従業員の福利厚生費の税務上の取扱いに関するオフィシャルレター

2015年9月29日、従業員の福利厚生費の税務上の取扱いについて規定したオフィシャルレター4005号(Official Letter No. 4005/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、下記の要件を満たす従業員の福利厚生費は、法人税計算上の損金に算入することができる。

  • 通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第6条1項に規定されている根拠証憑を十分に備えていること。
  • 法人税計算上の損金に算入する金額が、当事業年度に実際に発生した費用額又は実際の平均の1ヶ月分の給与額を超えないこと。

また、法人税計算上の損金に算入できる当該費用の仮払VATについても、他の法令の要件を満たす限りにおいて、控除することができる。

下記の規定は本オフィシャルレターの結論の根拠となるものである。

通達78号第6条1項によると、法人税計算上の損金又は損金不算入の費用は下記の規定に従う。

本条2項に規定された費用以外の費用は、下記の要件を満たす限りにおいて、損金に算入することができる。

  • 企業の製造及び事業活動に関連して発生した実際の費用
  • 適法なインボイス及び根拠証憑が保管されている費用
  • 財又はサービスのインボイス上の金額が20百万ドン以上の場合で、非現金支出によって決済されている費用

2014年10月10日付の通達151号(Circular 151/2014/TT-BTC)によると、通達78号第6条2項2.31号が下記の通りに改正及び補足された。

下記の費用を除き、課税収益に関連しない費用は損金不算入となる。

従業員の福利厚生に関する支出、従業員の家庭事情を考慮した支出、休日手当に関する支出、治療支援に関する支出、職業訓練に関する支出、自然災害・交戦・事故・病気等の影響を受けた従業員の家族を支援する目的の支出、従業員の子供の教育に関する支出、従業員の休暇中の旅行手当に関する支出、その他の手当て

ただし、課税年度に発生した支出額の合計は、実際の平均の1ヶ月分の給与額を超えてはならない。

2013年12月31日付の控除できる仮払VATについて規定した通達219号(Circular 219/2013/TT-BTC)第14条1項によると、

VATが課税される財又はサービスの製造及び販売のために消費される財又はサービスの仮払VATは全額控除することができる。