ニュースレター

Newsletter

2015年2月ニュースレター

Newsletter

税法に関する新政令

2015年2月12日、税金に関する改正法の適用指針について定めた政令12号(Decree No. 12/2015/NĐ-CP)が政府によって発行された。

法人所得税の10%の優遇税率の適用範囲の拡大

政令218号(Decree No. 218/2013/NĐ-CP)及び本政令によると、下記の事業において法人所得税10%の優遇税率が15年間に亘って適用される。

資本投資の金額が12兆ドン以上で、投資ライセンス取得日から5年以内に拠出されており、ハイテクノロジー法及び科学技術法に則って評価されたテクノロジーが使用されている事業(ただし、特別売上税が適用される製造業及び鉱物採掘事業は除く)。

重点産業の一覧に含まれる製品を製造する事業で、下記の要件のいずれかを満たす新規事業。

  • ハイテクノロジー法の定義の要件を満たす製品を製造する事業。
  • 縫製業、製靴業、IT事業、自動車製造及び組立事業、機械工学事業に該当する事業で、2015年1月1日現在ベトナムで製造されておらず、EUの技術水準又はそれと同等の水準を満たす製品を製造する事業。

 

異なる種類の所得に適用される個人所得税率

2013年6月27日付の政令65号(Decree No. 65/2013/NĐ-CP)が改正され、個人商人は売上の事業分野に応じた税率を適用して、個人所得税を計算しなければならない。複数の事業を営む個人商人は、事業分野毎に税額を計算し、申告納税しなければならない。個人商人が適切に申告納税しない場合、税務局は税務管理の法令に則って税金を課すことができる。

課税年度における、財の販売、加工、手数料、サービス提供による所得の合計額が課税所得となる。

各事業分野における個人所得税率は下記の通りである。

財の販売: 0.5%、サービスの提供、建築資材の販売を除く建設業: 2%、資産のリース、保険の仲介、宝くじの仲介、連鎖販売取引の仲介: 5%、製造業、輸送業、財に関連するサービス提供、建築資材の販売を含んだ建設業: 1.5%、その他事業: 1%。

本政令は、2014年11月26日付で発行された税法の改正法と同様の日付(2015年1月1日)で有効となる。

 

付加価値税(VAT)及び税務管理に関する新通達

2015年2月27日、VAT及び税務管理の適用指針について定めた通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)が財務省によって発行された。

VAT

肥料、家畜の飼料、食肉、水産物、沖合漁業用の船舶、農作物用の特別な機械装置はVATが非課税であるため、これらに関連する仮払VATは控除することができない。ただし、VATインボイス又は輸入の際の銀行送金証憑が保管されており、その他の法令の要件を満たす場合、法人所得税法上の損金に算入することができる。ただし、2015年1月1日以前に購入した財、サービス及び固定資産の仮払VATは除く。

海外の事業者から贈与又は寄付された財を輸入する場合、仮払VATを控除する際に銀行送金証憑は不要である。

主に事業活動を営んでいる場所以外の地域で10億ドン以上(VAT込)の建設工事、据付、販売に従事する事業者は、当地の税務局にVATの申告書を提出しなければならない。

税務管理

VAT及び特別売上税が課される財及びサービスの申告書フォームの一覧が削除され、本法令に添付された新フォームを使用しなければならない。

収益又は費用が外貨で計上されている場合、2014年12月22日付の通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)に従って、下記のいずれかのレートを用いて、ベトナムドンに換算しなければならない。

  • 事業者が口座を有する商業銀行における買いレート
  • 事業者が入出金時に口座を有する商業銀行における買いレート
  • 2014年12月22日付の通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)に従ったレート

インボイス

事業者は、税務局へ登録することなく、3桁毎にカンマ(,)を付し、必要な場合小、数点(.)をつけることができる。

発行したインボイスについて税務局に通知する際、3から6ヶ月間で発行及び使用が予想されるインボイスの枚数を税務局によって決められる必要がなくなった。

自家消費又は自家製造に使用された財のインボイスは発行不要である。

発行されたインボイスの買い手の名前又は住所が誤っていた場合、インボイスを直接訂正する代わりに、訂正証憑を作成することができる。

 

失業手当に関する新規定

失業保険の強制加入の範囲の拡大

季節労働契約又は3ヶ月以上12ヶ月未満の労働契約によって勤務する被雇用者は失業保険に加入しなければならない。

被雇用者が複数の労働契約に基づいて勤務する場合、最初に署名した労働契約の雇用者において失業保険に加入しなければならない。

年金受給者又は家事をしている被雇用者においては、失業保険の加入は要求されない。

政府機関、公共非営利機関、人民軍、社会的機関、ベトナム国内で運営されている国際機関、企業、組合、家族事業者、その他労働契約又は労働法第43条1項に記載される労働契約に基づいて被雇用者を雇用する組織又は個人は、失業保険に加入しなければならない。

失業登録制度の廃止

失業登録制度が廃止され、その代わり、失業手当を受ける労働者は政府機関である労働サービスセンターに書類を提出しなければならない。

失業手当の受給要件の追加

労働契約が解除される36ヶ月前までに12ヶ月以上の失業保険料を支払っており、季節労働契約又は3ヶ月以上12ヶ月未満の労働契約を結んでいたこと。

失業手当の受給期間の変更

失業手当の受給期間は、過去に失業保険料が支払われていた期間に応じる。失業保険料が12ヶ月以上36ヶ月未満の間で支払われていた場合、失業手当は3ヶ月間支給される。失業保険料の支払期間が更に12ヶ月増える毎に、受給期間が1ヶ月間増える。ただし、受給期間は12ヶ月間を超えてはならない。

失業手当の金額の上限

  • 政府機関に勤務する被雇用者は、基本給与の5倍を超える失業手当を受け取ってはならない。
  • 労働契約に基づいた給与額に基づいて失業保険料を支払っていた被雇用者は、地域最低賃金の5倍を超える失業手当を受け取ってはならない。