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政令132号に関するオフィシャルレター

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2021年1月27日、租税総局は政令132号に関するオフィシャルレター271号(Official Letter No. 271/TCT-TTKT)を発行した。なお、政令132号(Decree No. 132/2020/ND-CP)は、2020年11月5日、政府によって発行された移転価格税制に関する新たな規則を定めた政令であり、移転価格税制に関する既存の政令20号、政令68号に代わるものとなっている。オフィシャルレター271号の重要な内容は以下の通りである。

  1. 政令132号の詳細を規定する通達

政令132号は関連者取引における独立企業間価格、納税者の権利及び義務、移転価格に係る税務申告手続、税務当局の責任を具体的に規定しているため、財務省は政令132号の詳細を規定する通達を発行しないものとする。

  1. 定義

a) 下記の用語を定義に追加

2. 「権限ある当局の協定」は国際租税条約へ加盟している各国の権限ある当局の間で締結している協定であり、各当局が国別報告書(Country by Country Report) の情報を交換することに同意しているものである。

3.  「国際租税協定」及び「国際租税条約」は相互協議を伴い締結される又は多国間で締結される国際的な租税協定・租税条約である。

10. 「報告書提出指定者」はグループの最終親会社と指定され、国別報告書を提出する義務がある当事者である。

b)「税務当局のデータベース」の定義の修正

「税務当局のデータベース」は2019年6月13日付の税務管理法No. 38/2019/QH14により、各種情報源から税務当局が収集・管理している情報であり、外国の権限ある当局から入手している情報を含む。

c) 独立企業間利益率レンジ計算方法の変更

独立企業間取引価格のレンジは、政令20号で「第三四分位から第一四分位まで」と規定されているが、「35%値(百分位)から75%値(第一四分位)まで」に変更されている。また、中位は50%値である。

  1. 関連者の定義の拡大

政令132号第5条2項によると、政令20号と比べて関連者の定義が拡大している。

g) 2つの企業の人事、財務および事業運営を行う個人の配偶者関係「実父、養親、継父、継母、義母、義父、実子、養子、妻または夫の継子、義理の娘、義理の息子、兄弟、姉妹、義理の姉妹、半親の兄弟、兄弟、義理の姉妹、義理の兄弟、義理の兄弟、義理の姉妹、義理の姉妹同じ父または同じ母親異なる父親、同じ父親異なる母親、父方の祖父母、母方の祖父母;孫、叔母、叔父、甥」により、運営または支配されている。

l) 対象年度内に25%以上の資本金を譲渡または取得する取引がある企業;責任者、企業を支配できる者または本条のg) 項に定義される個人に10%以上の資金を貸付するまたは借入する場合、その個人は関連者と見なされる。

4. 支払利息の損金算入限度額の増加

政令132号第16条3項によれば、

  1. 課税所得を計算する際に控除できる支払利息として、

a) 支払利息の損金算入限度額がEBITDAの20%から30%に増加されている。当該上限値は純支払利息(受取利息が支払利息と相殺された後の純利息) に適用される。

b) 損金算入限度額を超えた支払利息は、翌年度以降に繰り越され、純支払利息 がEBITDA の30%未満であれば損金算入することができる。繰越期間は損金不算入支払利息が発生した年度から5年間である。

c) 上記a)項は、金融機関法による金融機関の納税者、保険法による民間保険機関の納税者、政府開発援助 (ODA) 融資や政府による各種優遇融資、国のプログラムや地方の社会保障政策を実施するための融資を含むが、特定種類の融資に係る支払利息は当該制限から除外される。

d) 納税者は本政令の付録Iによって支払利息/EBITDA割合を申告する。

5. 国別報告書 (Country by Country Report) の新たな規制

政令132号の第18条5項によれば、

a) 最終親会社がベトナム所在の場合、年度連結総売上高が18兆ドン以上の場合、最終親会社の決算日から12ヶ 月以内に本政令の付録IVによる国別報告書を税務当局に提出しなければならない。

b) ベトナム国外に所在する最終親会社の所在国の法律によって国別報告書を作成する義務がある場合、以下の場合、ベトナム納税者は税務当局に国別報告書を提出しなければならない。

‐ 最終親会社の所在国はベトナムと「国際租税協定」を締結しているが、上記a) 項に規定する時点までに「権限ある当局の協定」がない場合

‐「権限ある当局の協定」はあるが、自動情報交換を停止している場合、または情報を提供しない場合

‐ ベトナムでグループ会社の納税者が2つ以上ある場合、最終親会社が指定した納税者は税務当局に国別報告書を提出しなければならない。指定される納税者は、最終親会社の決算日までに指定書を提出しなければならない。

c) 上記b) 項は、上記a) 項に規定する時点の前に最終親会社が指定している「報告書提出指定者」が所在国の税務当局に国別報告書を提出し、並びに以下の条件を満たす場合に適用されない。

‐「報告書提出指定者」の所在国には国別報告書の提出を義務付ける法律がある。

‐「報告書提出指定者」の所在国は、上記a) 項に規定する時点までにベトナムと「権限ある当局の協定」を締結している。

‐「報告書提出指定者」の所在国はベトナムと「権限ある当局の協定」を締結している、自動情報交換を停止せず、並びに国別報告書を提供できる。

‐「報告書提出指定者」は、最終親会社の決算日までに報告書提出指定書を所在国の税務当局に提出している。

‐報告書提出指定書は上記b) 項によってベトナム税務当局に提出している。

‐ベトナム納税者は、グループの決算日までに最終親会社又は報告書提出指定者の社名、税番号及び所在国をベトナム税務当局に通知している。

d) 最終親会社が所在国の法律によって国別報告書を提出する義務がある場合、ベトナム税務当局は国際租税協定に基づいて所在国の税務当局と自動的に情報を交換する。

đ) 最終親会社が所在国の法律によって国別報告書を提出する義務がない場合、国際租税条約等に基づいて処理する。

  1. 移転価格管理における税務当局の責任と権限に関する規制の補足

政令132号(Decree No. 132/2020/NĐ-CP)第20条1項cによれば、税務当局は、ベトナムの規制および租税条約等に基づく情報交換だけのために納税者の国別報告書を使用する。税務債務を課すために国別報告書を使用しない。

  1. 実施

1. 政令132号は2020年12月20日からの施行となっており、2020年課税年度から適用される。

2. 既存の政令20号、政令68号は政令132号が有効になった時点に無効となる。

3. 2017年度、2018年度の法人所得税申告について

a) 2017年度、2018年度の法人所得税確定申告書を政令68号第2条2項に従って修正することとなる納税者が、まだ修正していない場合、引き続き2021年1月1日までに修正することができる。

b) 2017年度及び2018年度の課税期間に税務当局又は管轄当局によって決定を下されたが、未払税額が再決定された場合、本法令が有効になった時点で税務当局に決定が送付されていない場合、納税者は直接管理する管轄税務局に未払税額の再決定を要求する権利を有する。

c) 2017年度および2018年度の法人所得税または延滞利息の納税済額が再確定額よりも大きい場合、その差額は2020年度から2024年度までの法人所得税と相殺することができる。

4. 政令68号に従って2019年度法人所得税を確定申告する際に繰越支払利息が発生する場合、2020年度から繰り越すことができる。繰越期限は5年間である。