2019年2月ニュースレター
労働許可書未取得の従業員のための費用の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2019年2月15日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター6351号(Official Letter No. 6351/CT-TT&HT)によると、労働法の適用指針に従って有効な労働許可証を取得していない外国人従業員のために支払った費用は、法人所得税計算上の損金に算入することができない。また、当該費用の仮払VATを控除することも認められない。
土地使用権の償却に関するオフィシャルレター
2019年2月25日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター7335号(Official Letter No. 7335/CT-TT&HT)によると、事業活動のために明確な使用期間が定められていない土地使用権のアパートを購入した場合、土地使用権部分の取得原価は他の資産から分けられて決定され、無形固定資産として計上される。ただし、明確な使用期間が定められていない土地使用権を償却することは認められず、償却方法について税務局に通知する必要はない。
法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター
2019年2月1日、法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター237号(Official Letter No. 237/CT-TT&HT)がハイフォン税務局によって発行された。
本オフィシャルレターによると、活動場所によって法人所得税の優遇税制の適用が認められる場合、当該活動場所で実施された事業による所得のみが優遇税制の対象となる(2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第10条1項a、b、c号の所得は対象外となる)。また、下記の事項が規定されている。
– 事業活動から生じたスクラップ収入(その他収益)は優遇税制の対象となる。
– 工場又はオフィスのリースによる賃貸収入は不動産所得であるため、当該所得に対して優遇税制は適用されない。