2018年10月ニュースレター
廃棄される原材料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月3日、廃棄される輸入原材料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター18044号(Official Letter No. 18044/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)に基づいてVATが課税されない輸入原材料を廃棄する場合、当該原材料の使用目的の変更を行い、通関申告書を提出した税関局に輸入原材料のVATを申告納税しなければならない。廃棄する原材料がベトナム国内で購入された場合、通達219号に従って、販売価格及びVAT率を記載したVATインボイスを発行しなければならない。税務局がVATインボイスに記載された販売価格の妥当性について調査し、販売価格が当該原材料の廃棄時の市場価格と整合しないと結論付けた場合、2013年11月6日付で財務省によって発行された通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第25条に従って、合理的な販売価格を設定する。
EPEに対するサービス提供の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月30日、EPEに対するサービス提供の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター19391号(Official Letter No. 19391/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、会社がEPEと工場のリース及び下水処理サービスの契約を締結し、電気会社に代わって電気料金をEPEから徴収する場合、当該EPEに対してVATインボイスを発行しなければならない。
EPEにリースをしている工場が当該EPEのIRCに記載されている住所に所在する場合、通達219号第9条2項に準拠する限りにおいて、リース料にVAT0%が適用される。
下水処理サービス費用においても、通達219号第9条2項に準拠する限りにおいて、VAT0%が適用される。
EPEとの契約書に、EPEに代わって電気料金を電気会社に支払うことが明記されている場合、電気会社が発行したVATインボイスと同額及び同VAT率のVATインボイスをEPEに対して発行し、当該VATインボイスに「顧客から受け取る電気料金」と記載しなければならない。当該電気料金はEPEに代わって電気会社に支払われるものであるため、仮払VATをVAT申告書上で控除することができず、費用を法人所得税計算上の損金に算入することができない。
労働契約を解除する際の給付の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月11日、労働契約を解除する際の給付における個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター13827号(Official Letter No. 13827/CT-TT&HT)がハイフォン市税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、経済的理由によって従業員との有期限又は無期限の労働契約を解除する際の給付に対して、下記の個人所得税が課税される。
- 給与、賞与、未消化の有給休暇の買取、手当(2013年8月15日付で財務省によって発行された通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第2条2項b号の手当は除く)の支給に対して、通達111号第7条2項に従って、会社は累進税率を適用して個人所得税を源泉徴収しなければならない。
- 労働法及び社会保険法に基づく退職手当の支給に対しては、個人所得税は課せられない。ただし、労働法及び社会保険法に規定された退職手当を超える金額を支給する場合、超えた分の退職手当を課税所得に含めて、累進税率を適用して個人所得税を源泉徴収しなければならない。
- 労働契約解除後の従業員に対して、社内規定又は会社と当該従業員との交渉によって追加手当を支給する場合で、当該手当が2,000,000ドン以上の場合、会社は支給額全体に対し10%の個人所得税を源泉徴収しなければならない。
経済特区に勤務する従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月23日、経済特区に勤務する従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター14271号(Official Letter No. 14271/CT-TNCN)がハイフォン市税務局によって発行された。
工場団地、輸出加工区、経済特区の管理に関する2008年3月14日付の政令29号(Decree No. 29/2008/NĐ-C)によると、経済特区に勤務する従業員は、ベトナム人又は外国人に関わらず、個人所得税の50%の減税を適用することができる。
工場団地及び経済特区の管理に関する2018年5月22日付の政令82号(Decree No. 82/2018/NĐ-CP)が2018年7月10日に有効となり、政令29号に取って代わった。政令82号には、経済特区に勤務する従業員の個人所得税の減税に関する規定がなくなっているため、通常の個人所得税の規定が適用されることとなる。
借入利息の支払免除の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月24日、借入利息の支払免除の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター14285号(Official Letter No. 14285/CT-TT&HT)がハイフォン市税務局によって発行された。本オフィシャルレターのケースによると、親会社から借入を行い、未払利息を毎年計上し、法人所得税計算上の損金に当該利息を算入している場合で、経済的理由から2017年12月31日付で2016年1月1日以前の借入利息の支払いを親会社が免除した場合、当該会社は未払利息の金額を減少させ、その他収益を計上しなければならない。
税務管理法に基づき、親会社に対して支払われた利息に対してはFCTが課税されるが、借入利息の支払いが免除される上記の場合、借入利息が支払われないため、FCTは発生しない。
国際輸送サービスのVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年10月17日、国際輸送サービスのVATの取り扱いに関するオフィシャルレター4037号(Official Letter No. 4037/TCT-CS)が税務総局によって発行された。本オフィシャルレターによると、ベトナムから国外、国外からベトナム、国外間の旅客、荷物、貨物等の国際輸送サービスに対してVAT0%が適用される。ただし、通達219号第9条の国際輸送の規定に準拠している場合に限られる。
ベトナムで勤務する外国人の社会保険加入に関する新政令
2018年10月15日、ベトナムで勤務する外国人の社会保険加入に関する政令143号(Decree No. 143/2018/NĐ-CP)が政府によって発行された。
ベトナムで発行された労働許可証又は認定書を保持し、ベトナム企業と無期限又は1年以上の有期限の労働契約を結ぶ外国人は社会保険に加入しなければならない。
ただし、ベトナム企業に勤務する外国人に関する労働法の規定の適用指針である2016年2月3日付の政令11号(Decree No. 11/2016/NĐ-CP)第3条1項に従って、ベトナム企業への出向を親会社に命じられた従業員は、社会保険への加入が免除される。
2022年1月1日以降、ベトナムで勤務する外国人に対して、下記の社会保険料率が適用される。
従業員負担分として、月次給与の8%が退職及び死亡基金に納付される。
雇用者負担分として、下記の保険料が納付される。
+ 従業員の月次給与の3%が疾病及び出産基金に納付される。
+ 従業員の月次給与の0.5%が労働災害及び職業病基金に納付される。
+ 従業員の月次給与の14%が退職及び死亡基金に納付される。
本政令は2018年12月1日から有効となる。