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2017年12月ニュースレター

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VAT及び法人所得税に関する政令

2017年12月15日、2016年7月1日付の政令100号(Decree No. 100/2016/ND-CP)及び2015年2月12日付の政令12号(Decree No. 12/2015/ND-CP)のいくつかの条文について改正した政令146号(Decree No. 146/2017/ND-CP)が政府によって発行された。

VAT非課税

本政令によると、下記の製品に対しては、VATが課税されない。

  • 他の製品に加工されていない天然資源の輸出品
  • 主に天然資源から加工されているが、天然資源及びエネルギー費用の金額が加工品総額の51%以上である輸出品

ただし、下記を除く

  • 直接採掘又は購入された天然資源が商社又は製造委託先によって加工され、輸出品として加工される前の製造過程で別の製品となった輸出品。ただし、付加価値税法(Law on value-added tax)第12条2項c号に規定されている要件を満たす場合、VAT0%が適用される。
  • 主に、天然資源から加工されていない輸出品。ただし、VAT法第12条2項c号に規定されている要件を満たす場合、VAT0%が適用される。

VAT還付

  • 再輸出のための輸入品に関わる仮払VATが月次(VATが月次申告の場合)又は四半期(VATが四半期申告の場合)で3億ドン以上の場合、当該VATを還付することができる。

本政令によると、法令に従って通関局での通関手続が実施されない場合、輸出品及び再輸出のための輸入品に関わる仮払VATは還付されない。

法人所得税計算上の損金不算入費用

1人当たり3百万ドン/月までの従業員に対する生命保険料及び年金基金保険料は、法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、本政令に規定されている証憑の一つに当該手当の支給額及び支給条件について明記しなければならない。

当該政令は、2018年2月1日より有効となる。

 

ベトナム国外で発生した費用に関するオフィシャルレター78925

2017年12月6日、ベトナム国外で発生した費用に関するオフィシャルレター78925号(Official Letter No. 78925/CT-THHT)がハノイ税務局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、ベトナム国外で発生した費用に関して、当該費用が発生した国の規定に準拠した適法な根拠証憑があり、財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条の要件を満たす場合、法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第5条4項に従い、当該根拠証憑をベトナム語に翻訳しなければならない。

 

他社からの援助資金のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年12月8日、他社からの援助資金のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター79331号(Official Letter No. 79331/CT-THHT)がハノイ税務局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、企業が、他の企業(パートナー)との契約によって、従業員の給与の支払いのための資金援助を受ける場合、当該援助資金の仮受VATを申告納税する必要はない。ただし、当該企業は、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第5条1項に従って、当該資金の受領証憑を作成しなければならない。

当該援助資金が他の企業(パートナー)の販売促進活動に使用される場合は、当該資金の仮受VATを申告納税しなければならない。

 

外国人従業員の個人所得税に関するオフィシャルレター

2017年12月6日、オフィシャルレター79003号(Official Letter No. 79003/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行され、日本の親会社からベトナムに赴任しており、ベトナム現地法人から給与が支払われている外国人従業員の個人所得税に関する質問に対して、以下の通り回答している。

ベトナム現地法人と日本の親会社との間で下記の条件の任命書又は出向契約が結ばれている場合

(1) ベトナム現地法人は、出向者の一部の給与を出向者のベトナムの銀行口座に直接送金する。

(2) 日本の親会社は、出向者の一部の給与を出向者の日本の銀行口座に直接送金し、ベトナム現地法人に当該金額を請求する。

  1. 個人所得税

ベトナム現地法人は、財務省によって2015年6月15日付で発行された通達92号(Circular No. 92/2015/TT-BTC)に従って、フォーム05/KK-TNCNによって、出向者の給与総額の個人所得税を源泉徴収及び申告納税しなければならない。

  1. 外国人従業員の個人所得税に関するコンサルティング費用

外国人従業員の個人所得税に関するコンサルティング契約をベトナム現地法人が結ぶ場合

  • 法人所得税:会社の事業活動に関する費用及び従業員に対する福利厚生費とはみなされず、損金に算入することができない。
  • 個人所得税:外国人従業員の個人所得税の課税所得に含まれる。

 

贈答品費用の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年12月7日、オフィシャルレター79109号(Official Letter No. 79109/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行され、会社規定にある中秋節の顧客又は従業員へのギフト贈答に関する税務上の取り扱いについて規定している。

VAT:顧客又は従業員へのギフト贈答時の当該ギフトの同種の課税価格に基づいて、VATインボイスを発行しなければならない。

法人所得税:通達96号第4条の全ての要件を満たす場合、当該ギフト費用を損金に算入することができる。

 

法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター

2017年12月28日、法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター83303号(Official Letter No. 83303/CT-THHT)がハノイ税務局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、ハノイ市のThang Long工場団地でのプロジェクトを拡大し、プロジェクト拡大のための費用が従前の固定資産の総額の20%と同等の場合、拡大したプロジェクトにおける課税所得に対して2年間の免税及び4年間の50%減税を選択適用することができる。詳細は、通達96号第10条4項及び通達151号(Circular No. 151/2014/TT-BTC)第6条に規定されている。