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2016年9月ニュースレター

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輸出入税法に関する新政令

2016年9月1日、輸出入税法の適用指針について規定した政令134号(Decree No. 134/2016/ND-CP)が政府によって発行された。

輸出入税対象

  • 輸出入税法第2条3項の間接輸出入に関する規定は、関税法の適用指針について規定した2015年1月21日付の政令8号(Decree No.08/2015/ND-CP)に従う。
  • 輸出入税法第2条3項に基づき、輸出入権及び流通権のライセンスを取得している輸出加工企業(EPE)による輸出入品

免税及び還付

–    免税

  • ベトナムに入出国する旅客の通関評価額が10,000,000ドンを超えない手荷物は、輸出入税が免除される。
  • 通関評価額が2,000,000ドン又は税額が200,000ドンを越えない贈答品は、輸出入税が免除される。ただし、当該贈答品の免税は、年4回までに限られる。
  • 本政令の添付資料IVの一覧に含まれる疾患のベトナム人患者に対して外国事業者から贈答される10,000,000ドンを超えない医薬品は、輸出入税が免除される。ただし、当該贈答品の免税は、年4回までに限られる。
  • 原材料、仕掛品、部品、サンプル、機械装置等の輸出加工のために使用される輸出入品は、輸出入税が免除される。
  • 原材料、部品、仕掛品、製品等の輸出加工品を製造するための輸入品は、輸出入税が免除される。
  • 教育に直接使用される輸入品、非関税区域で製造、加工、組立、再利用される輸入品、デジタルコンテンツ、ソフトウェア、情報技術関連製品等の製造に直接使用される輸入原材料及び部品は、輸出入税が免除される。

–    還付

  • 輸出されて再輸入される財、輸入されて再輸出される財、輸出製品に使用される輸入財における輸出入税は還付される。
  • 納税者が輸出入税を既に支払ったが、実際には輸出入は行なわなかった場合又は実際の輸出入品の課税評価額が納税時の評価額を下回った場合、差額の輸出入税は還付される。

本政令は2016年9月1日より有効となり、政府によって発行された2010年8月13日付の政令87号(Decree No. 87/2010/ND-CP)にとって代わる。

また、2016年8月31日、輸出入税法の適用指針について規定したオフィシャルレター12166号(Official Letter No. 12166/BTC-TCHQ)が財務省によって所轄の通関事務所に対して発行され、2016年9月1日より有効となる。

 

外国からの派遣者の個人所得税に関するオフィシャルレター

2016年9月20日、外国からの派遣者の個人所得税に関するオフィシャルレター4345号(Official Letter No. 4345/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

2015年6月15日付の通達92号(Circular No. 92/2015/TT-BTC)第11条2項によると、

外国契約者とベトナム事業者とのサービス契約に基づき、外国契約者が技術支援又はコンサルティングサービスの提供等のために人員をベトナムに派遣し、ベトナム事業者が当該派遣者の家賃及び関連費用等の実費を負担する場合、当該費用は派遣者の個人所得税の課税所得に含まれる。

 

輸出加工企業に関するオフィシャルレター

2016年9月21日、輸出加工企業(EPE)に関するオフィシャルレター4368号(Official Letter No. 4368/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

2008年3月14日付の政令29号(Decree No. 29/2008/ND-CP)第21条について改正した2015年11月9日付の政令114号(Decree No.114/2015/ND-CP)第1条によると、

  1. 輸出加工区内企業及び輸出加工企業は、非関税区域に適用される優遇規定を適用することができる(ただし、国境ゲート付近の経済区に適用される優遇規定は除く)。輸出加工企業が適用できる優遇規定は、投資ライセンス又は投資ライセンスに代わる投資登録関連書類に明記されている。
  2. 輸出加工区内企業及び輸出加工企業がその他のベトナム国内の企業と財の売買取引を実施する場合、輸出入取引とみなされる。ただし、政令114号第1条3項に規定されている場合及び財務省によって通関手続が不要とされている場合を除く。

輸出加工企業は、投資及び貿易に関する法令に従って、ベトナム国内企業に対して廃棄資産の売却又は財の販売をすることができる。この場合、輸出加工企業は、輸出入品管理に関する手続を適用する必要はない。ただし、当該輸出入品が特定の条件で管理される必要がある場合、輸入期間中に必要な検査が完了していない場合、当該輸出入品の取り扱いには当局による書面でのライセンスが必要な場合を除く。

輸出加工企業がコーヒーの生産販売を行なっており、製品の100%を輸出しているが、ベトナム国内に製品を販売する計画がある場合、当該輸出加工企業は、ベトナム国内で製品を販売できる権利を有するかどうか、工業団地管理委員会及び投資計画省に確認をしなければならない。

 

外国契約者わって支払ったVATの控除に関するオフィシャルレター

2016円9月22日、外国契約者に代わって支払ったVATの控除に関するオフィシャルレター4422号(Official Letter No. 4422/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。

税務局からの指針に従って、外国契約者に代わって外国契約者税(VAT及び法人所得税)を納税した事業者は、本オフィシャルレターに基づき、他のVAT控除の要件を満たす限りにおいて、外国契約者税における仮払VAT部分を控除することができる。

 

輸出用製品に使用される原材料の使用報告書の提出に関するオフィシャルレター

2016年9月5日、輸出製品に使用された輸入原材料の使用報告書の提出に関するオフィシャルレター8537号(Official Letter No. 8537/TCHQ-GSQL)が税関総局によって発行された。

輸出製品に使用される原材料を輸入する事業者は、通達38号(Circular No. 38/2015/TT-BTC)第60条に従って、輸入原材料の使用報告書(Form No.15/BCQT-NVL-GSQL)を提出しなければならない。本報告書は、勘定科目コード152(原材料)及び155(製品)の金額に基づいて作成され、会計期間終了日から90日以内に提出しなければならない。従前の2015年11月2日付のオフィシャルレター12160号(Official Letter No. 12160/BTC-TCHQ)では、事業者は本報告書を提出する義務はなかったが、2016年9月5日に有効となる本オフィシャルレターによると、事業者は2016年度の会計期間において本報告書を提出しなければならず、また、通関局が2016年度の期首の輸入原材料額を証明することを事業者に要求するため、2015年度の会計期間における本報告書も作成しなければならない。