2016年1月ニュースレター
2016年1月19日付の法人所得税の損金算入費用に関するオフィシャルレター231号(Official Letter No.231/TCT-CS)
外国契約者税は、法令に則って、ベトナム事業者が外国契約者に対してサービス収受の対価を支払う際に適用される。当該ベトナム事業者は、外国契約者に代わって、外国契約者税を申告、源泉徴収及び納税しなければならない。当該サービス費用は、下記の条件を満たす限りにおいて、ベトナム事業者の法人税計算上の損金に算入することができる。
- 当該サービス費用が事業者の製造又は事業活動に関連していること
- 法令で要求されている適法なインボイス及びその他の証憑が保持されていること
- 法令で要求されている非現金支出の規定が遵守されていること
税務総局は、企業の運営活動に関連している費用のみが、法人税計算上の損金に算入できることを強調している。
ベトナム事業者と外国契約者が関連当事者同士である場合、ベトナム事業者は、法令に則って、当該関連当事者取引から生じる税務義務を決定及び申告しなければならない。
社会保険料の計算に使用される給与手当に関する通達59号(Circular No. 59/2015/TT-BLĐTBXH)
2015年12月のニュースレターにおいて、社会保険法(Law No.58/2014/QH13)及び政令115号(Decree No. 115/2015/ND-CP)の適用指針について規定した労働・傷病兵・社会省によって2015年12月29日付で発行された通達59号について述べられている。
本通達によって規定された2018年1月1日に有効となる重要な改正事項の一つとして、ベトナム当局から発行された労働許可証に基づいてベトナム国内で勤務している外国人及びライセンス・認可証を活用している外国人は、社会保険に参加する資格がある。
社会保険に参加する資格があるとは、社会保険に任意で加入することができるということである。
会計記録を保持していない従属支店のインボイスにおけるVATの控除又は還付に関するオフィシャルレター427号(Official Letter No. 427/TCT-KK)
2016年1月28日、会計記録を保持していない従属支店のインボイスにおけるVATの控除又は還付に関するオフィシャルレター427号が税務総局からバクニン省の税務局へ発行された。
独立して会計記録を保持しておらず、自ら収益を生み出していない従属支店においては、本社で当該従属支店分を合わせて税務申告がなされる。発行されたインボイスにおいて1)当該従属支店の名称、住所、税コードが記載されており、3)VATの控除に関する他の法令に準拠している場合、当該従属支店のインボイスの仮払VATを控除又は還付することができる。当該事業者は、法令に則って、従属支店から本社に送付される全ての会計証憑(VATインボイスを含む)の一覧を作成しなければならない。