2025年4月ニュースレター
2025年5月17日付決議198号(Resolution No. 198/2025/QH15) 民間経済発展のための政策
- イノベーション創出型スタートアップ企業、スタートアップ投資ファンドの運営会社、またはスタートアップ支援を担う中間支援機関が実施するイノベーション創出型スタートアップ活動に係る所得については、当該所得の発生年度から起算して2年間は法人税が免除され、続く4年間は納付すべき法人税額の50%が軽減される。免除および軽減の期間の決定は、法人所得税法の規定に基づき行われる。
- イノベーション創出型スタートアップ企業の株式譲渡、持分譲渡、出資権、株式購入権、持分購入権から生じる所得に対しては、所得税および法人所得税が免除される。
- イノベーション創出型スタートアップ企業、研究開発センター、イノベーションセンター、およびイノベーション創出型スタートアップ支援を担う中間支援機関から受取る専門家および科学者の給与所得については、2年間は所得税が免除され、続く4年間は納付すべき税額の50%が軽減される。
- 中小企業については、ERC(企業登録証明書)の交付日(または法人登記完了日)から起算して3年間、法人所得税法の規定に基づき、法人所得税が免除される。
- サプライチェーンに参加する中小企業の人材に対し、大企業が実施する研修に要する費用は、法人所得税の課税所得の算定に際し、損金算入できる。
- 2026年1月1日以降、事業を営む個人(以下「個人事業主」という)には、定額課税方式を適用しない。個人事業主は、税務管理に関する法令の規定に基づき、納税義務を履行しなければならない。
- 2026年1月1日以降、定額制の事業登録税の徴収および納付は廃止される。
- 法令に基づく国家機構の再編・統合を実施する場合において、組織、個人及び企業が各種証明書等の再発行又は再交付を受ける必要があるときは、当該手数料および許認可に係る料金は免除される。