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2024年5月ニュースレター

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付加価値税(VAT)
資本金拠出に関連するインボイス発行

2024年5月16日、ダナン税務局はオフィシャルレター4371号(Official Letter No. 4371/CTDAN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
企業が法人設立のために所有する資産(所定のインボイス及び関連書類がすべて存在する)により資本金を拠出した場合、当該企業はその資本金拠出取引について、付加価値税(VAT)を申告・納税する必要はない。企業に資本金として拠出された資産に関する書類には、資本金拠出議事録、合弁契約/合意書、出資者による資産価値評価に関する議事録(又は法律で規定された資産価値評価機能を持つ組織の評価書類)、財務省が発行した通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第5条7項の規定に沿った、資産の出所に関する一連の書類が含まれる。
企業が建設工事、又は建築物の設置等を行い、その建築物を他の企業への資本金拠出に使用する場合、この活動は、財務省が発行した通達219号(Circular 219/2013/TT-BTC)第2条のガイドラインに従い、付加価値税(VAT)の課税対象となる。企業は、政令123号(Decree No.123/2020/ND-CP)第4条1項の規定に従い、インボイスを発行する必要がある。

ビザ取得費用の支払証明
2024年6月10日、ビンズン省税務局はオフィシャルレター15380号(Official Letter No. 15380/CTBDU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
企業が、政府のオンラインビザ発給ウェブサイトを通じて外国人の電子ビザ申請を行 い、ビザ申請料金をサービス提供者に払った場合、当該費用が企業の生産及び事業活動に関連し、適切なインボイス、及び書類(サービス提供者がインボイスを発行しない場合、政府ウェブサイトからの証明書、電子ビザの結果等)があること、また、付加価値税(VAT)、及び法人所得税(CIT)に関する法律の規定に従った支払書類があれば、法人所得税の計算にあたり、当該費用は損金算入することができる。
上記取引に関する文書が電子情報、又はデータの形式で提示される場合、当該電子情報、又はデータには信頼性の証明が必要となる。当該電子情報、又はデータは、2023年6月22日付で発行された電子取引法20号(Law on Electronic Transactions No. 20/2023/QH15)の規定に従い、必要に応じてアクセス可能な、完全な形で保存される必要がある。

運送費支援に関する税務政策
2024年5月17日、税務総局はオフィシャルレター28812号(Official Letter 28812/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
-インボイス発行:自社製品の消費を促進するため、企業が顧客に対して運送費を支援する場合、当該支援を受け取った顧客は、当該企業にインボイスを発行し、規定に従って、付加価値税(VAT)を申告・納税する必要がある。
-法人所得税(CIT)の控除対象費用:債権債務相殺の覚書において、購入代金から控除することが両当事者によって認められた運送費支援については、契約書/附属契約書に具体的に明記されている場合、2015年6月22日付で財務省が発行した通達96号(Circular No.96/2015/TT-BTC)第 4 条の条件を満していれば、法人所得税の計算にあたり、当該費用は損金算入することができる。