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2024年3月ニュースレター

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法人所得税(CIT)
法人所得税優遇措置の対象となる事業活動に対する税務上の取り扱い

2024年3月20日、ビンズン省税務局は、法人所得税優遇税制に関 するオフィシャルレター 6427号(Official Letter 6427/CTBDU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
通達78号(Circular 78/2014/TT-BTC)第 18条9項ガイドライン:
同じ課税期間において、企業が税制優遇措置の対象となる事業活動で損失を被り、税制優遇措置の対象とならない事業活動、またはその他の事業活動から利益(不動産譲渡活動、投資プロジェクトの譲渡、 投資プロジェクトに参加する権利の譲渡、法律の規定に従った鉱物の探査、開発、加工の権利の譲渡による所得を除く)を得た場合、税制優遇処置の対象とならない事業活動等から生じた課税所得と、税制優遇措置の対象となる事業活動からの損失を相殺することができる。相殺後の所得には、所得が残っている事業活動の法人所得税率が適用される。
企業が過去の課税期間に損失を被っている場合(損失の繰越期限が切れていない場合)、当該損失を企業が選択した事業活動の所得と相殺することができる。各活動の損失を切り離すことができない場合、企業は、まず法人税優遇措置の対象となる活動の所得に損失を充て、次に法人税優遇措置の対象とならない活動の所得に損失を充てる必要がある。

取締役会の構成員(BOD)に支払われる賃金・給与
2024年3月22日、ハノイ税務局は、取締役会の構成員(BOD)の経費に関するガイダンスとし て、オフィシャルレター14112号(Official Letter No.14112/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
会社が、生産および事業の運営に直接関与していない取締役会の構成員に対して賃金・給与、及びその他の金銭的、又は非金銭的給付を行う場合、当該費用は、財務省が発行した通達96号(96/2015/TT-BTC)第4条2.6項の規定に従い、法人所得税の計算にあたって、損金算入することはできない。
会社が、生産および事業の運営に直接参加する取締役会の構成員に対して、賃金・給与、及びその他の金銭的、又は非金銭的給付を行う場合、労働契約、労働協約、会社の財務規則などの文書に、その条件および金額が記載されており、かつ、通達96号(Circular No.96/2015/TT-BTC)第4条、通達25号(Circular No.25/2018/TT-BTC)第2条3項に規定される規定を満たす場合、その費用は、法人所得税 の計算にあたって、損金算入することができる。