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2024年12月ニュースレター

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20241130日付で発行された国会決議174(Resolution No. 174/2024/QH15)に基づき発行された、政令180(Decree No.180/2024/ND-CP)( 20241231日発行)は、付加価値税(VAT)の減税政策を規定しており、202511日から2025630日までの期間において、減税対象となる商品・サービス及びその実施手続について規定している。詳細は以下のとおりである。

現在10%の税率が適用されている商品およびサービスグループについて、付加価値税(VAT)を減税する。ただし、以下のグループは除外される。

a) 電気通信、金融活動、銀行業務、証券、保険、不動産業、金属およびプレハブ金属製品、鉱産物(石炭採掘を除く)、コークス、石油精製、化学製品。詳細は、政令180号(Decree No. 180/2024/ND-CP)とともに発行された付録Iに記載されている。

b) 特別消費税の対象となる商品およびサービス。詳細は、政令180号(Decree No.180/2024/ND-CP)とともに発行された付録IIに記載されている。

c) 情報技術に関する規則に従った情報技術。詳細は、政令180号(Decree No.180/2024/ND-CP)とともに発行された付録IIIに記載されている。

d) 1.1項で規定された商品およびサービスに対する付加価値税(VAT)の減税は、輸入、製造、加工取引を含む、すべての段階で一律に適用される。販売される石炭製品(石炭が販売前に閉鎖的なプロセスで選別および分類される場合も含む)についてはVATが減税されるが、政令180号(Decree No. 180/2024/ND-CP)とともに発行された付録Iに記載された石炭製品は、採掘後の販売以外の段階では、VAT減税の対象とはならない。

VAT減税率および実施手続

a) 控除方式でVATを計算する事業者は、1項で規定された商品およびサービスに対して8%のVAT税率を適用し、請求書を作成する際には、VAT税率欄に「8%」と記載する。

b) 直接法で計算する事業者は、VAT計算に適用する税率を 20%減額する。1 項で規定された減税対象の商品およびサービスのインボイスを発行する場合、「合計金額」欄には、 減税前の全額を記載し、「商品およびサービスの合計金額」欄には、収益に基づく税率から 20%減額した金額を記載し、同時に「決議174号(Resolution No.174/2024/QH15) に基づき、減額された…(金額)は、VAT計算ための税率の20%に相当する」と記載する。

c) 1.1 項で規定された事業者は、政令180号(Decree No. 180/2024/ND-CP)とともに発行された付録IV の様式第 01 に基づき、VAT 申告書とともに VAT 減額を申告する。