ニュースレター

Newsletter

2019年3月ニュースレター

Newsletter

固定資産の減価償却方法の変更要件に関するオフィシャルレター

2019年3月13日、固定資産の減価償却方法の変更要件に関するオフィシャルレター4079号(Official Letter No. 4079/CT-TTHT)がビンズン税務局によって発行された。

企業は、自らで減価償却方法及び耐用年数を決定し、選択した減価償却方法を適用する前に、税務局に通知しなければならない。

既に使用している減価償却方法を変更したい場合、企業は変更理由について説明できなければならない。固定資産の減価償却方法は、耐用年数の期間中に一度のみ変更することができ、変更について税務局に書面で通知しなければならない。

 

国外送金手数料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2019年3月13日、ベトナム国内の銀行口座から国外の銀行口座へ資金を送金する際のベトナム国内の銀行に対する手数料の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター9343号(Official Letter No. 9343/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

国外口座への銀行送金手数料が、会社の事業活動に関する費用で、社名・住所・税コード等が記載されたインボイス及び関連証憑が保管されており(ベトナム国外の銀行がインボイスを提供しない場合、ベトナム国内の銀行からの証憑が適法な根拠証憑となる)、非現金決済によって支払われる場合、VATに関する法令に従い、当該銀行手数料を法人所得税上の損金に算入することができる。

上記の根拠証憑が電子データの場合、当該データは正確で、信頼できるものでなければならなない。2005年11月29日付の電子取引に関する法令(Law on E-transaction No. 51/2005/QH11)に従い、当該電子データは適切に保管され、必要な場合にはアクセスできなければならない。

ベトナム国外で発生した手数料においては、2013年11月6日付で財務省によって発行された通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第5条4項に従い、手数料が発生した国の法令に準拠して根拠証憑が作成されていなければならず、ベトナム語に翻訳されなければならない。

 

資本譲渡の個人所得税に関するオフィシャルレター

2019年3月4日付でハイズン税務局によって発行されたオフィシャルレター864号(Official Letter No. 864/CT-TT&HT)によると、ベトナムの居住者であるX氏が資本譲渡所得を有する場合、X氏に対して下記の個人所得税が課税される。

– 課税所得を決定するタイミングは、資本譲渡契約が有効となる日である。

– 資本譲渡所得の個人所得税の申告書の提出期限は、資本譲渡契約が有効となる日から10日以内である。

– 資本譲渡所得の個人所得税の納税期限は、税務局からの納税通知書に記載されている日付である。

 

駐在員事務所の税務申告に関するオフィシャルレター

2019年3月30日、駐在員事務所の税務申告に関するオフィシャルレター10419号(Official Letter No. 10419/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

ベトナム企業が駐在員事務所を開設する場合、2015年9月14日付の政令78号(Decree No. 78/2015/ND-CP)第8条に従い、13桁の税コードを登録及び取得し、下記の通りに税金を申告納税しなければならない。

– 事業登録税: 駐在員事務所は、財務省によって2016年11月15日付で発行された通達302号(Circular No. 302/2016/TT-BTC)第2条に従わなければならない。

– VAT: 駐在員事務所が販売活動を実施しておらず、売上がない場合、2013年11月6日付で財務省によって発行された通達156号第11条1項に従って、当該ベトナム企業が駐在員事務所のVATを自社のVATと合わせて申告しなければならない。

– 個人所得税: 駐在員事務所の従業員が当該ベトナム企業と労働契約を締結し、給与を受け取っている場合、駐在員事務所は個人所得税を申告納税する必要はない。当該ベトナム企業は、通達156号第16条1及び2項に従って、個人所得税を源泉徴収し、申告納税しなければならない。

– 法人所得税: 駐在員事務所が従属拠点の場合、駐在員事務所は法人所得税の申告書を提出する必要はない。当該ベトナム企業が駐在員事務所の法人所得税を自社分と合わせて申告しなければならない。