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2019年1月ニュースレター

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給与及び手当の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2019年1月16日、給与及び手当の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター650号(Official Letter No 650/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。

従業員に時間外給与を支給する場合、当該時間外給与の支給が労働関連法に準拠しており、実際に従業員に支払われ、法人所得税関連法に準拠した適切な根拠証憑が保管されている限りにおいて、当該給与を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

従業員に昼食手当を現金で支給する場合、2016年9月1日付で労働省によって発行された通達に記載のある月730,000ドンまでは、当該手当を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

従業員との労働契約書に家賃及び食費が会社負担であることが明記されており、法人所得税関連法に準拠した適切な根拠証憑が保管されている場合、当該費用を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 

不適法なVATインボイスの発行日の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2019年1月18日、適法でない日付でVATインボイスが発行された場合の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター2866号(Official Letter No. 2866/ CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

企業がサービス又は商品を購入し、サプライヤーからVATインボイスを受け取ったが、2014年3月31日付で財務省によって発行された通達39号(Circular 39/2014/TT-BTC)第16条2項a号に準拠した適切な日付で当該インボイスが発行されていない場合、当該費用が事業目的のために実際に発生しており、その他の税務関連法に準拠した適切な根拠証憑が保管されている限りにおいて、当該費用を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 

国外で支給される時間外給与の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2019年1月23日、ベトナム国外で支給される時間外給与の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター2779号(Official Letter No. 2779/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

個人がベトナム国外から深夜勤務給与又は時間外給与を受け取る場合、当該給与の内の割増部分については、個人所得税が免除される。

個人所得税の免除額の決定方法については、ベトナム国内で深夜勤務給与又は時間外給与が支給される場合の方法と同様である。