2018年11月ニュースレター
チャリティー活動の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年11月7日、チャリティー活動の個人所得税の取り扱いにオフィシャルレター74289号(Official Letter No. 74289/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、会社の従業員が貧困者、障害者、病院等に寄付等のチャリティー活動を行い、当該寄付金が給与から控除されて相手先に支払われる場合、2012年4月12日付の政令30号(Decree No. 30/2012/ND-CP)によって設立及び運営されているチャリティー基金を通じて当該寄付行為が行われているわけではないため、当該寄付金を個人所得税計算上の課税所得から控除してはならない。
契約違反による補償金の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年11月13日、契約違反による補償金の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター75439号(Official Letter No. 75439/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、A社がB社から加工サービスを委託され、B社の原材料に損害を与えてしまい、両社での加工契約に基づいてB社から補償金を要求された場合、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)に従って、A社は支払証憑を作成し、B社は受領証憑を発行しなければならない。B社は受け取った補償金のVATを申告納税してはならず、また、通達219号第5条1項及び通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第7条13項に従って、法人所得税計算上の課税所得に当該補償金を含めなければならない。
A社は、加工契約及び上記の証憑に基づいて、当該補償金を法人税計算上の損金に算入することができる。
リース契約の変更に伴うVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年11月14日、リース契約の更新に伴うVATの取り扱いに関するオフィシャルレター15251号(Official Letter 15251/CT-TT&HT)がハイフォン税務局によって発行された。本オフィシャルレターは、EPE であるA社が貸し手と土地及び設備の45年間のリース契約を締結し、貸し手がリース期間中にVAT0%のVATインボイスを発行し、法令に基づいてVATを申告している際に、下記のリース契約の変更があった場合について取り決めている。
- A社がEPEからベトナム国内企業(non-EPE)に変更する場合、当局による変更の承認日から、リース費用に対して10%のVATが課税される。両社はリース契約書を更新し、2014年3月31日付で財務省によって発行された通達39号(Circular No. 39/2014/TT-BTC)第20条3項に従って、貸し手はVATインボイスを修正しなければならない。両社は、修正したインボイスに基づいてVATを申告納税しなければならない。
- 投資プロジェクトの縮小に伴い、A社がリースをしていた土地及び施設の一部を貸し手に返還する場合、両社はリース料の減額についての合意書を締結しなければならず、通達39号第20条3項に基づいて、VATインボイスを修正しなければならない。両社は、修正したインボイスに基づいてVATを申告納税しなければならない。
外国契約者との契約に基づく外国人従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター
2018年11月22日、外国契約者との契約に基づく外国人従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター15540号(Official Letter No. 15540/CT-TNCN)がハイフォン税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、外国契約者との契約によってベトナムで勤務している外国人が給与という形式で外国契約者から収入を得ている場合、通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)に従って、外国契約者は当該外国人の個人所得税を申告納税しなければならない。
ベトナム企業が当該外国契約者と契約を締結しており、外国契約者に代わって外国人従業員の個人所得税を申告納税する場合、契約書にその旨が明記されている限りにおいて、当該個人所得税を法人所得税計算上の損金に算入することができる。