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2016年5月ニュースレター

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インボイスの管理規定に違反した場合の罰金に関する新政令

2016年5月27日、インボイスの管理規定に違反した場合の罰金について規定した政令109号(Decree No. 109/2013/NĐ-CP)の一部の条文を改正及び補足した政令49号(Decree No. 49/2016/NĐ-CP)が政府によって発行された。

  • インボイスを紛失、焼失、毀損した場合の罰金が4百万ドンから8百万ドンとなる(従来の罰金額は、10百万ドンから20百万ドン)。ただし、自然災害、火災、その他不可抗力の事象によってインボイスが紛失等する場合は、罰金は科せられない。
  •  売り手が買い手に発行したインボイスの控えを紛失した場合でも、書面によって双方による合意書を作成し、売り手が適切に税金を申告納税し、十分な契約書及び根拠証憑を保管している場合、罰金は下記の通り決定される。
    • 酌量すべき事情が一つある場合、最低額の罰金が科せられる。
    • 酌量すべき事情が複数ある場合、罰金は科せられず、警告が与えられる。
  • インボイスの必要保管期間にインボイスを紛失した場合、会計法規定に従って処分される(ただし、買い手に発行したインボイスの控えを紛失した場合を除く)。
  •  売り手が買い手に発行したインボイスの控えを紛失した場合でも、税務局が罰金の決定を下す前に、紛失したインボイスを発見することができれば、罰金は科せられない。

本政令は2016年8月1日より有効となる。

通関の管理規定に違反した場合の罰金に関する新政令

2016年5月26日、通関の管理違反に違反した場合の罰金及び処分の執行について規定した政令45号(Decree No. 45/2016/ND-CP)が政府によって発行された。

  • 商品の名前、種類、数量、品質、価値、商品コード、関税率、関税額、商品の原産地が誤って申告されている又は申告されていない場合で、税関職員が関連書類を検証した後、通関手続完了前に、納税者自身で修正申告をした場合、未申告の納税額又は過大申請した免除、控除、還付額の10%の罰金が科せられる。
  • 輸出加工事業における輸入原材料、機械、備品、製品等の管理において、実際の在庫数量及び金額が会計帳簿又は通関申告書類上の数量及び金額を下回る場合、未申告の納税額又は過大申請した免除、控除、還付額の20%の罰金が科せられる(ただし、不正又は脱税による場合を除く)。
  • 港湾又は倉庫において、輸出入される商品の管理規定違反ある場合、罰金が科せられる。
  • (i)通関優遇事業者において提出が必要な資料(ii)工場建設のために輸入された商品又は輸出加工区外で保管される商品に関するレポート(iii)その他管理レポートの提出が期日を過ぎた場合、最大2百万ドンの罰金が科せられる。
  • 実際には関連する設備がないにも関わらず、輸入した財を輸出加工用として申告した場合、最大20百万ドンの罰金が科せられる。

本政令は2016年8月1日より有効となる。

非営利の家族又は個人に対する税務局からのインボイスの提供に関する新オフィシャルレター

2016年5月6日、財又はサービスを不定期に提供する非営利の家族及び個人に対する当局からのインボイスの提供について規定したオフィシャルレター1906号(Official Letter No. 1906/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

2014年3月31日付で財務省によって発行された通達39号(Circular 39/2014/TT-BTC)第1条及び第13条によると、

1. 不定期に財又はサービスを販売し、顧客にインボイスを発行する必要のある組織(会社を除く)、非営利の家族及び個人に対して、税務局はインボイスを提供しなければならない。

上記の組織、家族及び個人によって販売された財又はサービスに対してVATが非課税又は免除される場合、税務局はインボイスを提供しない。

従って、不定期に財又はサービスを提供する非営利の家族及び個人において、VATが免除される金額(年間100百万ドン)未満の売上が発生した場合、税務局からインボイスは提供されない。当該家族又は個人から財又はサービスを購入した企業は、2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)に規定されているフォーム01/TNDNを使用して、購入した財又はサービスのリストを作成することができる。

申告が遅延した仮払VATの控除に関するオフィシャルレター

2016年5月9日、税務局による税務調査を受けた後の仮払VATの控除に関するオフィシャルレター1964号(Official Letter No. 1964/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

仮払VATの控除に関する2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No.219/2013/TT-BTC)第14条によると、

財が使用済みか又は未使用かに関わらず、仮払VATは発生した期間に申告及び控除されなければならない。

仮払VATが正しく申告及び控除されていないことを納税者が認識した場合、税務局による税務調査の決定通知の前に、修正申告を行なわなければならない。

従って、外国契約者と契約を結んだが、当該契約者に代わって外国契約者税を申告納税することを失念し、既に税務局による税務調査が実施され、税務局の決定により未申告のVATを納税した場合、納税者は当該仮払VATを控除することができない。

従業員への福利厚生費の仮払VATの控除に関するオフィシャルレター

2016年5月30日、従業員への福利厚生費の仮払VATの控除に関するオフィシャルレター2337号(Official Letter No. 2337/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

法人所得税に関する規定

2014年6月18日付の通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第6条を改正及び補足する2015年6月22日付の通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条によると、

  • 駐在員の個人所得税に関するコンサルティングサービス費用を会社が負担する場合、2016年3月21日付のハイフォン税務局からのオフィシャルレター410号(Official Letter No. 410/CT-TT&HT)に従って、当該費用は会社の事業活動に関連する費用及び従業員に対する福利厚生費とみなされないため、法人所得税計算上の損金に算入されない。
  • 駐在員の健康診断に関するコンサルティングサービス費用は、相談から検査及び処置までの医療行為の一環で発生する費用であるため、従業員に対する福利厚生費とみなされ、法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 個人所得税に関する規定

2013年8月15日付で財務省によって発行された通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第2条2項dd.7号に従って、特定個人又は特定個人グループの個人所得税に関するコンサルティングサービス費用を会社で契約する場合、当該費用は個人所得税計算上の課税所得に含まれる。

輸出サービスにおけるVAT0%課税に関するオフィシャルレター

2016年5月30日、輸出サービスにおけるVAT0%課税の適用指針について規定したオフィシャルレター35839号(Official Letter No. 35839/CT-HTr)がハノイ税務局によって発行された。

VATに関する2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC) 第9条によると、

1. VAT0%課税が適用される対象は、輸出される財又はサービス、国外又は非関税地域での建設及び据付、国際輸送、VATが非課税となる財及びサービスの輸出(ただし、本条3項の場合を除く)である。

輸出される財又はサービスとは、国外の法人又は個人に販売され、ベトナム国外で消費されるもの、非関税地域で販売されるもの、法令によって国外の顧客に販売されるものをいう。

2.VAT0%が適用される条件

b) 輸出サービスにおける下記の証憑の保管

国外又は非関税地域の法人又は個人とのサービス契約

報酬の銀行入金証憑及びその他法令によって要求されている証憑

従って、国外の法人又は個人にサービスを輸出し、当該サービスが国外で消費される場合、上記の全ての要件を満たす限りにおいて、VAT0%が適用される。