2015年12月ニュースレター
労務についての新通達
2015年11月16日、労働契約書、労働規律、雇用者責任について規定した通達47号(Circular No. 47/2015/TT-BLDTBXH)が労働・傷病兵・社会省によって発行された。
– 通達23号(Circular No. 23/2015/TT-BLDTBXH)第5条1項における、当月分の給与は当月中に支給しなければならないという規定は廃止された。企業の事業及び製造活動に基づいて、従業員と雇用者で事前に合意されたタイミングで月に1又は2回支給すればよい。
– 従業員が下記の理由で欠勤した場合、政令5号(Decree No. 05/2015/ND-CP)第31条2項に規定される合理的な理由となる。
- 自然災害又は火災が発生し、全ての代替手段を用いても出勤することができない場合
- 従業員本人、両親、配偶者、子供等が病気の場合
– 通達23号第6条1項a号における、時間外手当の計算に使用される実際の給与額についての規定は下記の通り変更された。
実際の給与額には、時間外手当、深夜手当、祝日手当、有給休暇手当、賞与、シフト中の食費、ガソリン代、通信費、通勤費、家賃補助、保育費、育児費、慶弔費、誕生日のお祝い、職務上の事故又は病気に対する給付、その他職務及び役職に関連しない手当を含めない。
– 1日分の勤務に対する給与は、月額給与を1ヶ月の勤務日数(ただし、26日以内の場合に限る)で除した金額となる。
– 政令5号第26条に基づく休業期間、正月休み、祝日、有給休暇期間での給与額及び前払給与の計算の基礎となる金額は、本通達第4条1項、2項a号、3項a号に規定される雇用契約書上の給与額となる。
– 本通達は、労働契約書の署名権限の委任状のテンプレート等についても規定している。
本通達は通達19号(Circular No. 19/2003/TT-BLDTBXH)に取って代わり、2016年1月1日より有効となる。
社会保険法に関する新通達
2015年12月29日、社会保険法(Law No.58/2014/QH13)の適用指針について規定した通達59号(Circular No. 59/2015/TT-BLĐTBXH)が労働・傷病兵・社会省によって発行された。
社会保険料の対象となる雇用者からの給与額は下記の通りである。
– 2016年1月1日から2017年12月31日までの期間は、給与及び下記の通達47号第4条1項及び2項a号に規定されている賃金性手当の合計額に基づいて社会保険料が計算される。
通達47号第4条2項a号によると、
手当は、職務状況、職務の複雑性、生活状況に対する報酬及び契約上の給与に含まれない従業員の誘引となる報酬である。
賃金性手当は、役職手当、責任手当、経験手当、重労働・有害・危険手当、移動手当、その他同様の性質を持つ手当を含む。
– 2018年1月1日以降は、給与、賃金性手当及び通達47号第4条3項a号に規定されているその他支給額の合計額に基づいて社会保険料が計算される。
本通達によると、社会保険料の計算に使用されるその他支給額に下記の費用は含まれない。
- 労働法(Law No. 10/2012/QH13)第103条に基づく賞与
- 創意に対する奨励金
- 通勤費、通信費、家賃、保育費等の付加給付
- 慶弔費
- 職務上の事故又は病気に対する給付
- 政令5号第4条11項に規定されたその他の労働契約書上の金額
本通達は2016年2月15日より有効となる。
誤った為替レートが記載されたインボイスの取扱いに関するオフィシャルレター
2015年12月18日、誤った為替レートが記載されたインボイスの取扱いに関するオフィシャルレター5456号(Official Letter No. 5456/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
2015年1月1日以降、(a)誤った為替レートが記載されたインボイスが発行され、(b)財の移転又は役務の提供が完了しており、(c)買い手及び売り手の税務申告が完了している場合、売り手及び買い手はその旨を記載した合意書を作成し、売り手は訂正インボイスを発行しなければならない。上記事項は、2014年3月31日付のインボイスに関する通達39号(Circular No. 39/2014/TT-BTC)第20条パラグラフ3を根拠としている。
企業が誤った為替レートが記載されたインボイスを大量に発行した場合でも、当該インボイスの発行先が同じで、適用されている付加価値税率も同じ場合、企業は1つの訂正インボイスのみを発行することができる。
法人所得税の優遇税制に関するオフィシャルレター
2015年12月18日、法人所得税の優遇税制が適用される付随製品に関するオフィシャルレター5478号(Official Letter No. 5478/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
事業者は、取扱製品が優遇税制を適用できるかどうかについて、2011年8月26日付の決定1483号(Decision No. 1483/QĐ-TT)及び2015年11月3日付の政令111号(Decree No. 111/2015/NĐ-CP)と一緒に公表されている優遇税制を適用できる付随製品のリストに、当該商品が含まれているかどうかを検証しなければならない。
2015年6月22日付の法人所得税に関する通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第11条1項及び2015年3月3日付の政令111号第11条が本通達の結論の根拠となるものである。
獲得利益の国外送金に関するオフィシャルレター
2015年12月16日、投資法(Law No. 58/2014/QH13)に基づいた国外事業者によるベトナムへの直接投資によって獲得した利益の海外送金に関するオフィシャルレター(Official Letter No. 5413/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
国外投資家は、下記の事項を満たす場合、ベトナムでの再投資金額を除いた利益額を投資企業から国外に送金することができる。
– ベトナムの法令に基づく財務責任を果たしていること。
– 監査済み財務諸表及び法人所得税の確定申告書を管轄の税務局に提出していること。
– 税務管理法に基づく全ての義務を果たしていること。
通達186号(Circular 186/2010/TT-BTC)第3条1項及び第4条1項は本通達の結論の根拠となるものである。
従業員の子供の授業料における損金算入についてのオフィシャルレター
2015年12月18日、従業員の子供の学校の授業料における損金算入についてのオフィシャルレター5452号(Official Letter No. 5452/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
ベトナム人従業員の子供の学校の授業料を企業が支払う場合、当該費用を法人税計算上の損金に算入することができる。ただし、下記の要件を満たす必要がある。
– 適法なインボイスが保持されていること。
– 当該現物給付について社内規定が定められていること。
ただし、事業年度の従業員への福利厚生額の合計は、当該事業年度の実際の平均給与額の1ヶ月分を超えてはならない。
2015年6月22日付の通達96号第4条は本通達の結論の根拠となるものである。