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臨時ニュースレター (支払利息の損金算入限度額変更)

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支払利息損金算入限度額の変更(政令68)

2020年6月24日、政府は移転価格に関する政令20号(Decree 20/2017/ND-CP)第8 条3項を修正、補足する政令68号(Decree 68/2020/ND-CP) を発行した。

  • 年間の法人所得税を計算する際に損金算入できる支払利息は、EBITDA(支払利息、税金、及び減価償却費前利益)の30%を超えてはならない。
  • 金融機関法に従う金融機関、保険業法に従う保険業、政府開発援助(ODA)、ベトナム政府保証のある外国借入、国家目標(農村開発や貧困削減)を実施するための借入、社会福祉政策を実施するための借入は、本政令による支払利息損金算入上限額の対象にはならない。

政令68号は2020年6月24日から有効となり、2019年度に適用される。さらに、企業は2021年1月1日までに2017年度及び2018年度の損金算入可能支払利息及び法人所得税を修正する法人所得税確定申告書を提出することができる。