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2018年5月ニュースレター

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土地リース保証金を資本金として拠出する場合の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年5月15日付でBinh Duong税務局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter No. 8811/CT-TTHT)は、親会社が立て替えた土地リース保証金を子会社の資本金して取り扱うケースについて、記載している。親会社が、子会社設立前、土地リース契約に基づき、貸主に土地リース保証金を海外送金したケースにおいて、親会社が支払った土地リース保証金を資本金として計上することは、2014年8月11日付でベトナム中央銀行が発行した通達19号(Circular No. 19/2014/TT-NHNN)に合致しないとある。本オフィシャルレターは、修正手続に関して、言及していないが、具体的手続に関しては、ベトナム中央銀行に問い合わせるようコメントしている。

 

輸出加工企業(EPE)が製品を国内市場に販売する場合の手続に関するオフィシャルレター

2018年5月23日付でBinh Duong税務局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter No. 9467/CT-TTHT)は、製品を国内市場向けに販売する輸出加工企業(EPE)は、投資及び商業に関する法令に準拠しなければならないと記載している。重要なポイントは以下の通りである。

– EPEから国内企業への販売取引は、On the spot export/import取引(同一箇所輸出入取引)とみなされるため、On the spot export/import取引として通関手続を実施しなければならない。EPEは、本取引に係るSales Invoice上、”非関税地域内の法人及び個人によって使用される”という文言を加えなければならない。

– On the spot export/import取引活動に関する税金であるが、企業は具体的な指示を税関局に問い合わせる必要がある。

– EPEから製品を購入した国内企業は、輸入通関手続について、税関局に問い合わせ、輸入関税、輸入付加価値税、特別消費税、環境保護税等の税金を申告する必要がある。

 

法人所得税の計算における試行生産期間中の損金計算方法に関するオフィシャルレター

2018年5月25日付でBinh Duong税務局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter No. 9644/CT-TTHT)は、工場の試行生産期間中に発生した一定の費用は、法人所得税法並びに関連法令の損金算入要件を満たす限りにおいて、法人所得税の計算上、損金として処理できるとある。費用と要件について、以下の通り記載されている。

– 優秀社員に対する賞与(現金あるいは現物給付)

(1) 労働契約書、労働協約、給与規程に合致した適切な書面による裏付けがあること。

(2) 賞与(現金あるいは現物給付)が個人所得税の課税所得に含まれていること。

– 社員旅行等の福利厚生費

福利厚生費の合計額が平均月給を超えないこと。

– 交際費

通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条1項の規定に合致していること。

– 食事手当(会社がアレンジする食事、あるいは現金で給付される食事手当)

(1) 法人所得税関連法令で規定される適切なインボイス、会計証憑による裏付けがあること。

(2) 食事手当に関して、労働契約書、労働協約、財務規程の内、どれか1つの文書に記載された社内ルールがあること。

– その他費用

法人所得税関連法令で規定される適切なインボイス、会計証憑による裏付けがあること。また、20百万ドン以上の費用について、非現金決済を示す証憑があること。

 

内部調査用あるいは贈答品に係るインボイスに関するオフィシャルレター

2018年5月25日付でBinh Duong税務局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter 9645/CT-TTHT)は、製品が新製品の研究開発目的で社内の他部門に移管された場合の取り扱いを記載している。会社は、社内要求書及び引渡書を作成する必要があるが、通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)第3条7項に基づき、VATインボイスを発行する必要はなく、また、通達119号(Circular No. 119/2014/TT-BTC)第3条2項に基づき、VATを納税する必要はない。

製品は新製品の広告のために使われたり、試用のため、顧客や従業員に配られたりした場合、通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)第3条9項に基づき、VATインボイスを発行しなければならないとある。法令に準拠し、広告宣伝活動のために製品を使用することを正式に登録している場合、VATを算定するサンプル価格はゼロであるが、正式に登録していない場合、通常の販売取引と同様の方法でVATを算定しなければならない。

 

輸出加工企業(EPE)向けに提供されたサービスに係る付加価値税の税率に関するオフィシャルレター

2018年5月24日付で税務総局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter No. 1992/TCT-CS)は、企業がEPE向けにコンサルティングサービスを提供した場合について記載している。非関税地域内でサービスが提供され、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第9条2項に準拠していれば、付加価値税率0%を適用できる。ベトナム国内であっても、非関税地域外で提供された場合は、付加価値税率10%となる。

 

e-invoiceの取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年5月24日付で税務総局から発行されたオフィシャルレター2011(Official Letter No.2011/TCT-CS)は、e-invoiceを使用している仕入先から財またはサービスを購入した場合、税務申告、経理記帳、財務報告のため、当該e-invoiceを使用しなければならない。

会社はデータ保護のため、e-invoiceを記憶装置(USB, CD, DVD)に保存する責任を負う。

e-invoiceを紙ベースのインボイスに変換したい場合、会社は、通達32号(Circular No. 32/2011/TT-BTC)第12条2項、3項、4項に記載された規定に準拠しなければならない。

 

e-contract及びe-invoiceに関するオフィシャルレター

2018年5月16日付で税務総局から発行されたオフィシャルレター(Official Letter No.1813/TCT-CS)は、e-invoice用のソフトウェアを提供するe-contractは、電子取引法(Law No. 51/2005/QH11)で規定されたe-contractの要件を満たす限りにおいて有効である。

e-invoiceの使用を決定した会社は、最初のe-invoiceを発行する前に、e-invoiceを適用する決定書を作成し、税務局に提出しなければならない。e-contractは、税務局に提出する必要はない。しかし、会社は、e-contractを保存し、税務調査時に提示する必要がある。