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2024年10月ニュースレター

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法人所得税(CIT

自然災害時に発生した控除可能な費用

2024年10月16日、ハイズオン省税務局はオフィシャルレター8763号(Official Letter 8763/CTHDU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

– 自然災害による物資の損失が発生した場合、企業は、企業会計法88号(Accounting Law No.88/2015/QH13)第18条の規定に基づき、完全かつ適時、適切な会計書類を作成しなければならない。自然災害による損失額に関して、補償されない費用は、通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に規定される条件を満たす場合、法人所得税の計算にあたり、当該費用は損金算入することができる。

– 減価償却期間が終了していない資産(工場など)が自然災害により損害を受けた場合、その損害を受けた資産を通常通り使用できるようにするための修理、又は交換費用が発生し、当該費用に補償が受けられない場合、当該費用は、通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に基づき、法人所得税の計算にあたり、損金算入することができる。当該固定資産が修理、又は修復不可能な場合は、通達45号(Circular 45/2013/TT-BTC)第9条の規定に従う必要がある。

– 会社が暴風雨後に、解体、紛失、一部または複数の部品の解体等により減少した有形固定資産を修復する場合、会社は通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)第35条に従った手続を実施し、取引を記録するものとする。

 

暴風雨第3号の影響を受けた従業員に対する個人所得税(PIT)政策

2024年10月23日、ハイフォン省税務局はオフィシャルレター4192号(Official Letter No. 4192/CTHPH-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

会社が暴風雨第3号の影響を受けた従業員に手当を支給する場合、その手当が労働契約、労働協約、または会社規定に基づいた、管轄当局が定める緊急困難手当である場合、従業員が受け取る手当が、政府部門に適用される手当の水準(もしあれば)と同等、またはそれ以下であれば、当該手当は従業員の課税所得には含まれない。

管轄当局が規定する手当以外の手当について、緊急困難手当のうち、政府部門に適用される手当の水準(もしあれば)を超える部分は、従業員の課税所得に含まれる。