ニュースレター

Newsletter

2024年8月ニュースレター

Newsletter

法人所得税 (CIT)

2024年8月22日、ビンズン省税務局はオフィシャルレター23846号(Official Letter No.23846/CTBDU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が在ビンズン支店を子会社に変更し、支店の登録事業所で事業を継続する場合、子会社は、通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第18条5項(通達151号(Circular No. 151/2014/TT-BTC)第5条によって修正・補足)によって修正・補足された、財務省が2015年6月22日付で発行した通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第10条3項に定められた残存期間に亘って、支店の法人所得税優遇税制を引き継ぐことができる。この場合、子会社は法人所得税優遇税制の要件を引き続き満たす必要がある。

 

外国契約者税(FCT)

2024年8月15日、税務総局はオフィシャルレター3602号(Official Letter No.3602/TCT-CS)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が2014年以降、海外の親会社と長期借入契約を締結しており、その契約において、10 年後に元利金を一括返済することが規定されている場合、親会社は、ベトナムにおいて利息収入に係る FCTが課される。

親会社が子会社からの借入利息を免除し、当該子会社が親会社に対して借入利息の支払いを行わない場合、当該子会社は、親会社に代わってFCTを申告・納税する必要はない。ただし、子会社は、支払免除を受けた借入利息相当額を、その他所得として計上する必要がある。