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2026年5月ニュースレター

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労働組合法づく労働組合財政する政令第105(Decree No. 105/2026/ND-CP)

2026年3月31日、ベトナム政府は、労働組合財政に関する労働組合法の一部規定を詳細に定め、その施行を指針する政令第105号(Decree No. 105/2026/ND-CP)を公布した。本政令は、2026年5月16日から施行される。

  1. 労働組合費の納付義務者

政令第105号(Decree No. 105/2026/ND-CP)第2条では、2026年5月16日より、以下の者が労働組合費の納付義務者となることが定められている。

  • 企業
  • 給与の全額(100%)について国家予算による財政支援を受けていない公的事業単位
  • 協同組合および協同組合連合
  • 法令に基づき労働者を雇用するその他の行政機関、組織および事業体

企業は、労働組合が設置されているか否かにかかわらず、政令第105号(Decree No. 105/2026/ND-CP)第11条に定める免除事由に該当する場合を除き、賃金支払総額の2%に相当する労働組合費を納付する義務を負う。

  1. 労働組合費の納付義務が免除される者

政令第105号(Decree No. 105/2026/ND-CP )第11条では、労働組合費の納付が免除される対象として、以下の者が規定されている。

  • 2020年企業法および2023年協同組合法に基づき解散手続中の企業、協同組合または協同組合連合については、当該企業等の労働組合が未払債務(労働組合費を含む)の処理計画に参加している場合、ベトナム労働総同盟または同組織から権限の委任を受けた省級労働総同盟により、未納の労働組合費の納付が免除されることがある。
  • 2020年企業法、2023年協同組合法、2014年破産法および2025年破産・事業再生法に基づく破産手続中の企業、協同組合または協同組合連合については、当該企業等の労働組合が債務処理計画(労働組合費を含む。)に参加している場合、ベトナム労働総同盟または同組織から権限の委任を受けた省級労働総同盟により、未納の労働組合費の納付が免除されることがある。
  1. 労働組合費の納付率、納付方法および納付期限

労働組合費の納付額 = 強制加入社会保険に係る従業員負担分の算定基礎となる賃金総額 × 2%

  • 労働組合費を毎月納付する機関、組織、事業体、企業、協同組合および協同組合連合は、翌月の末日までに労働組合費を納付しなければならない。
  • 賃金を生産・事業サイクルに応じて支給し、労働組合費を四半期ごと(3か月に1回)に納付する農業、林業、水産業および製塩業の機関および企業は、各四半期終了後の翌月末日までに労働組合費を納付しなければならない。
  1. 労働組合費の納付遅延および未納の明確化
  • 労働組合費の納付遅延とは、労働組合費の納付義務者が、納付期限を経過した後に、労働組合費を納付しない、または納付額が不足している状態をいう。
  • 労働組合費の未納には、以下の場合が含まれる。
    • 労働組合費の控除または納付を行わない場合
    • 納付期限の経過後60日以内に、労働組合法に定める納付率に基づく労働組合費を納付しない、または全額を納付しない場合
    • 納付期限の経過後60日以内に、納付義務の対象となる者について労働組合費を納付しない、または全額を納付しない場合
  1. 解散または破産企業に対する労働組合費の減額、免除および一時停止に関する追加規定
  • 納付率の減額:承認された納付猶予期間の終了後、特別な財政的困難が認められる場合、企業は労働組合費の納付率について最大20%の減額措置を受けることができ、当該減額は最長6か月間適用される。
  • 納付義務の免除:解散または破産手続中の企業、協同組合および協同組合連合については、未納の労働組合費に関し、免除措置の対象となる場合がある。
  • 納付の一時停止措置:企業は、組織再編、技術変更、経済危機、自然災害、火災、感染症または凶作に起因する経営上の困難が生じた場合、労働組合費の納付の一時停止を申請することができます。次のいずれかの要件を満たす場合、企業は納付の一時停止措置の対象となることがある。
    • 30日以上にわたり生産・事業活動を停止し、かつ強制社会保険の加入対象となる労働者の50%以上を一時的に休業させる場合
    • 自然災害、火災、感染症または凶作により、総資産価値の50%を超える損害を被った場合

労働組合費の納付の一時停止期間は最長12か月である。

  1. 罰則規定

労働および社会保険分野における行政違反に対する制裁を定める2022年1月17日付政令第12号(Decree No. 12/2022/ND-CP)第38条に基づき、組織に対しては、以下のとおり罰則が適用される。

  • 労働組合費の納付遅延、不正確な納付率による納付、または納付義務の対象となる労働者全員についての納付不足については、個人に対する罰金額の2倍に相当する罰金が科される(上限:1億5,000万ベトナムドン)。なお、個人の場合は、行政違反行為時点における納付すべき労働組合費総額の12%以上15%未満に相当する罰金が科され、上限は7,500万ベトナムドンとされている。
  • 納付義務の対象となる全ての労働者について労働組合費を納付しない場合、個人に対する罰金額の2倍に相当する罰金が科される(上限:1億5,000万ベトナムドン)。なお、個人の場合は、行政違反調書作成時点における納付すべき労働組合費総額の18%以上20%以下に相当する罰金が科され、上限は7,500万ベトナムドンとされている。