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2026年4月ニュースレター

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2026319日付でソンラ省税務局より発行されたたな税制政策実施する319号オフィシャルレター (Official Letter No. 319/SLA-NVDTPC)

2026年3月12日、財務省は、法人所得税法および政令第320号(Decree No. 320/2025/ND-CP) の一部条項の施行細則を定める通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC)を公布した。当該通達は公布日から効力を有し、2025年度の課税期間に適用される。ソンラ省税務局は、関係機関、各行政機関および納税者に対し、通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC)の主な改正内容について、以下のとおり通知する。

  1. 損金算入要件を満たす費用に係る証憑書類の詳細規定

通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC)では、第3条において、費用を損金算入対象として認めるために必要な証憑書類及び関連資料について、詳細に規定している。

通達第78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)に基づく従前の規定と比較すると、通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC )第3条では、損金算入対象費用に係る証憑書類に関する要件が新たに追加されており、その主な内容は以下のとおりである。

・ 研修費及び職業訓練費

以下の書類を準備し、保管する必要がある。

・研修費用に関する規定が明記された雇用契約書又は財務規程

・従業員の研修受講を指示する決定書又は辞令

・研修プログラムの受講申込書類

・卒業証書、修了証書、資格証明書又は研修成果を証明する書類

・ 寄附金及び協賛金に係る費用

教育、医療、災害復旧支援等に対する寄附金及び支援金については、本通達に添付された様式第01/TNDN号による寄附金確認書を証憑書類として備えなければならない。

・ 当該課税期間の収益に対応しない費用

1.3 当該課税期間の収益に対応しない費用

本通達では、課税期間において計上された収益に直接対応しない費用であっても、一定の要件を満たす場合には、損金算入を認めている。例えば、落札に至らなかった入札案件に係る費用、市場調査費用、新製品・新サービスの開発費用(開発が成功しなかった場合を含む)、賃貸用資産における空室期間中の減価償却費等が該当する。

–落札に至らなかった入札案件に係る費用
証憑書類として、入札公告書類、入札提案書類、落札結果通知書(ある場合)及び入札関連法令で定められたその他の書類(ある場合)を保管する必要がある。

– 市場調査費用、新製品・新サービスの研究開発費用(開発が成功しなかった場合を含む)

政令第320号(Decree No. 320/2025/ND-CP)第9条2項i.2に基づく市場調査報告書又は新製品・新サービス開発調査報告書を保管する必要がある。

– 経済特区、ハイテクパーク、工業団地、工業クラスター、その他これらに類する地域において、事業開始前に発生した土地賃借料及びインフラ管理・維持費用に関しては、以下の書類を保管する必要がある。

+ 投資方針承認決定書、投資方針決定書、投資登録証明書又は投資法令に基づく同等の法的効力を有する書類(ある場合)

+ 土地賃貸借契約又はインフラ利用契約(企業が負担すべき土地賃借料及びインフラ管理・維持費用が明記されているもの)

– 賃貸用資産の空室期間中に計上される減価償却費又は繰延資産の費用配分額
当該資産に対する企業の適法な所有権又は使用権を証明する書類、並びに関連する資産管理台帳及び会計記録を保管する必要がある。

– 企業設立費用、支店・事業所の設立費用、事業休止後の再開費用、及び解散又は閉鎖前の原状回復費用に関しては、以下の書類を保管する必要がある。

+ 企業登録証明書、支店・駐在員事務所登録証明書、事業所登録証明書、事業休止・再開に関する届出受理通知、企業解散又は支店・駐在員事務所・事業所閉鎖通知

+ 企業の解散又は支店、駐在員事務所、若しくは事業所の閉鎖に伴い、契約に基づく原状回復費用が発生する場合には、事業休止前、及び事業再開後の物件引渡記録、又は企業の解散、若しくは支店、駐在員事務所、若しくは事業所の閉鎖前後の物件引渡記録を追加で保管する必要がある。

– 製品又はサービスの販売開始前に発生した販売促進費、及びマーケティング費用

当該製品又はサービスの生産・提供に関する投資方針報告書を保管する必要がある。

– 破損品、陳腐化品、使用期限切れ在庫、その他使用不能となった棚卸資産の廃棄費用並びに不要となった原材料、資材及び部品の処分費用に関しては、以下の書類を保管する必要がある。

+ 棚卸資産、原材料、資材又は部品の廃棄を承認する社内権限者の決定書

+ 企業が作成した棚卸資産、原材料、資材又は部品に関する評価調書であって、廃棄の理由、品目、数量、価額及び処理方法を明記し、法定代表者が確認の上署名し、その内容について責任を表明するもの。

+ 商品、原材料、資材及び部品の廃棄処理委員会設置決定書、並びに当該委員会による処理決定書

– 破損した資産又は不要となった資産の廃棄費用

資産廃棄に関する社内権限者の決定書、企業が作成した資産評価調書(損傷原因、資産種類、数量、価額及び処理方法を明記し、法定代表者が確認・署名の上、その内容について責任を表明するもの)、資産廃棄処理委員会設置決定書、及び当該委員会による処理決定書

– 製造工程で発生したスクラップ、及び不良品の廃棄費用

企業が作成したスクラップ、及び不良品の廃棄確認書、当該確認書には法定代表者の確認及び署名を要し、その内容について責任を表明するもの。

1.4 温室効果ガス排出削減費用

本通達では、温室効果ガスの排出削減(Net Zero及びカーボンニュートラルの実現を含む)に関連する費用について、初めて必要な証憑書類を明確に規定しており、具体的な計画又はプロジェクトの存在が求められている。

企業の生産・事業活動に関連し、カーボンニュートラル及びNet Zeroの実現、温室効果ガス排出削減並びに環境汚染の低減を目的として支出される費用については、以下の書類を保管する必要がある。

–温室効果ガス排出削減の実施に関する企業の権限者による決定書

–温室効果ガス排出削減に関するプロジェクト資料又は実施計画書

1.5  500万ドン以上の非現金決済を従業員に委任する場合の証憑書類

企業が、従業員に委任又は指示し、企業の生産・事業活動に供する商品、又はサービスを直接購入させる場合であって、当該購入金額が500万ドン以上であり、かつ当該費用を従業員が非現金決済により立替払いした場合には、以下の書類を備える必要がある

– 会計法及び請求書・証憑に関する法令の規定に基づく請求書及び証憑書類

– 企業の財務規程、内部規程、又は決定書であって、企業の生産・事業活動に供する商品、又はサービスの購入について、従業員への支払権限の委任、又は支払許可を定めたもの。また、企業からの委任に基づき商品又はサービスを購入した際の、従業員による非現金決済の証憑

– 企業が当該立替金を従業員へ精算する際の非現金決済の証憑

 

  1. 一定の場合における課税対象収益の認識時点

通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC )第5条では、一部の取引における法人所得税上の課税対象収益の認識時点について、新たな規定が追加された。その概要は以下のとおりである。

2.1 ベトナム法令に基づき設立された企業

– 輸出貨物: 輸出貨物に係る収益認識時点は、輸出売買契約上の所有権移転日とされる。契約書に所有権移転時期の定めがない場合には、税関法令に基づく輸出貨物の認定時点により判断される。

– 航空運送サービス: 収益認識時点は、顧客に対する運送サービスの提供が完了した時点とされる。

– 建設・据付業務(造船を含む): 収益認識時点は、工事、工事項目、完成出来高又は引渡対象部分について、検収、及び引渡しが完了した時点とされる。代金の回収状況は問わない。

電力及び水道供給サービス: 収益認識時点は、電気料金又は水道料金の請求書に記載された、電気メーター又は水道メーターの検針日とする。

2.2 外国法人

– 資本持分の譲渡取引: 収益認識時点は、資本持分の所有権が移転した時点とする。

– 証券及び譲渡性預金証書の譲渡取引: 収益認識時点は、当該譲渡が成立した時点とする。

– デリバティブ証券(先物契約)の譲渡取引: 収益認識時点は、投資家による先物契約の売買注文が証券取引所の取引システム上で約定した時点、又は当該先物契約の満期到来時点とする

 

  1. 外国法人の納税義務の拡大及び明確化

通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC )第7条は、通達第78号において、十分に規定されていなかった現代的な事業活動を中心に、外国法人の納税義務を明確化している。

– 電子商取引、及びデジタルプラットフォーム事業: ベトナムにおいて電子商取引、又はデジタルプラットフォームを通じて事業を行う外国法人は、恒久的施設の有無にかかわらず、本通達の適用対象となる。

– グループ内組織再編取引: 最終親会社に変更がなく、かつ所得が発生しない場合において、一定の条件(帳簿価額による承継及び税務上の義務承継等)を満たすときは、グループ内の所有権再編取引について課税対象としない。

– 課税計算方法: 法人所得税は「課税売上高 × 税率(%)」により算定される。契約において各業務の価額が区分できない場合には、当該契約全体に対して最も高い税率を適用する。

 

  1. 拡張投資資本及び科学技術・イノベーション基金の管理

通達第78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)と比較して、通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC )では、拡張投資資本、及び科学技術基金の管理に関する新たな規定が追加されている。その概要は以下のとおりである。

– 拡張投資プロジェクト資本の登録: 企業は、拡張投資プロジェクトに係る登録資本額について、法人所得税確定申告書の提出と同時に、書面により税務当局へ通知しなければならない(第8条1項)。

– 科学技術基金から形成された資産の取扱い: 科学技術基金により形成された固定資産について、減価償却未了の状態で生産・事業活動に使用される場合、その残存価額はその他収益として計上される。ただし、当該残存価額については損金算入可能な費用として減価償却を行うことが認められる(第9条1項)。

 

  1. 旧規定の一部改正及び廃止

通達第20号(Circular No. 20/2026/TT-BTC )は、2026年3月12日付で発効し、第10条の規定に基づき2025年度の課税期間から適用される。

本通達は、通達第78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)、及び通達第96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)を完全に置き換えるものであり、制度の体系化・統合を目的とした包括的な通達である。