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2026年3月ニュースレター

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202624日付でクアンガイ省税務局により発行されたオフィシャルレター第1064(Official Letter No. 1064/QNG-QLDN1)基づく、輸出貨物に係る為替レートの取扱い

輸出貨物取引、又はサービスに係る輸出取引が発生した場合、会社は、財務省により2025年10月27日付で公布された通達第99号(Circular No. 99/2025/TT-BTC )の附録II「企業会計勘定科目体系」に規定された実際取引為替レートの決定に関するガイダンスに基づき、輸出貨物取引、又はサービス提供の発生時点における実際取引為替レートを用いて輸出売上を認識するとともに、輸出売上に係るインボイスの発行、及び付加価値税(VAT)の申告を行うものとする。

2026212日付税務総局により発行されたオフィシャルレター第1067(Official Letter No. 1067/CT-CS)に基づく、ソフトウェア開発プロジェクトの事業期間延長の取扱い

会社の新規投資プロジェクトが投資優遇対象分野の条件を満たす場合、初回の投資証明書に記載された期間(5年間)において、法人所得税の優遇措置が適用される。一方、変更後の投資証明書に基づき延長された期間については、当該延長期間に対して法人所得税の優遇措置は適用されない。

202636日付で電子商取引税務支局により発行されたオフィシャルレター第33(Official Letter No. 33/TMĐT-QLT3 )に基づく、ベトナム企業向け物流サービスを海外で提供する際の付加価値税の取扱い

– 会社がベトナム国内の顧客と契約を締結し、海外において実施(提供)される物流サービスを提供する場合、当該サービスは付加価値税に関する法令の適用対象外となる。

– 会社が、ベトナムから国外への区間、または国外からベトナムへの区間、もしくは出発地および到着地の双方が国外にある区間において貨物運送サービスを提供する場合、当該国際運送に国内運送区間が含まれる場合であっても、当該国内区間を含めて国際運送とみなされる。この場合、当該サービスは、政府により2025年7月1日付で発行された政令第181号(Decree No. 181/2025/ND-CP )第18条3項に規定する条件を満たし、かつ同政令第17条4項に定める場合に該当しないときは、付加価値税の税率0%の適用対象となる。

– ベトナム国内で実施される物流サービスに関連するその他のサービスは、付加価値税法第9条3項の規定に基づき、付加価値税率10%が適用される。

2026324日付で税務総局により発行されたオフィシャルレター第1706(Official Letter No. 1706/CT-CS)に基づく付加価値税およびインボイスの取扱い

2025年7月1日以前において、企業が労働・傷病兵・社会省(現:内務省)より労働者派遣事業の許可を取得し、労働者と直接雇用契約を締結しているものの、当該労働者を自社で直接使用せず、他の企業、機関、組織、協同組合または個人に派遣し、労働者派遣サービスに係る手数料を受領する場合で、当該労働者は派遣先において就労し、派遣先の管理および指揮命令に従い、賃金その他の待遇についても派遣先の規程に基づき支給を受ける場合であって、毎月、派遣先が派遣元企業に対し、賃金、賞与、手当、各種補助金の支払い、及び社会保険、医療保険、失業保険、労働組合費の控除・拠出のための資金を送金する場合、当該送金額は立替金(回収・支払代行)としての性質を有し、派遣元企業の収益(売上)には該当しない。したがって、当該金額は、財務省が2013年12月31日付で公布した通達第219号(Article 5 of Circular No. 219/2013/TT-BTC )の規定に基づき、付加価値税の申告・納付の対象外となる。

また、もし労働者派遣に関する法令上の要件を満たさない場合、労働者派遣企業が各種サービス(回収・支払代行に該当する金額を含む)を個別に区分して特定し、それぞれに対応する付加価値税率を適用しない場合には、これらのサービスのうち最も高い付加価値税率に基づいて付加価値税を計算し、申告・納付しなければならない。これは、財務省が2013年12月31日付で公布した通達第219(Circular No. 219/2013/TT-BTC )第11条の規定に基づくものである。

労働者派遣企業が、最も高い付加価値税率に基づいてインボイスを発行し、かつ付加価値税の申告・納付を行っている場合には、前記の2013年12月31日付で財務省により発行された通達第219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC )第12条5項b号の規定に従って処理するものとする。