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2017年4月ニュースレター

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移転価格に関する新政令

2017年2月ニュースレターに記載の通り、2017年2月24日付で政府によって発行された移転価格税制に関する政令20号(Decree No. 20/2017/ND-CP)が2017年5月1日より有効となった。

本ニュースレターにおいて、移転価格に関連する書類の作成が不要なケースについて再述する。

  1. Form No. 01のセクションIII及びIVの作成が免除されるケース

– 納税者と取引を有する関連者が、ベトナムの法人所得税の対象となる場合

– 納税者及びその関連者が、同じ法人所得税率を適用し、優遇税率の適用がない場合

– 納税者が、Form No. 01のセクションI及びIIに上記免除の基礎情報を申告している場合

  1. 移転価格報告書の作成が免除されるケース(Form No. 01のみ提出)

a) 売上が500億ドン未満及び関連者取引が300億ドン未満の場合

b) 納税者が事前確認合意書(APA)に署名し、毎年APA報告書を提出している場合

ただし、APAの対象外の関連者取引を有する場合、本政令第10条に基づいて、関連者取引価格を申告しなければならない。

c) 納税者がシンプルな事業機能を持ち、無形資産の使用による収益及び費用が発生しておらず、売上が2,000億ドン未満で、支払利息及び税金控除前営業利益(EBIT)が下記の要件を満たす場合

– 流通業:5%以上

– 製造業:10%以上

– 加工業:15%以上

EBITが上記の割合未満の場合、納税者は移転価格報告書を作成しなければならない。

 

労働災害及び疾患における保険料率に関する新政令

労働災害及び疾病における強制社会保険料率に関する政令44号(Decree No. 44/2017/ND-CP)が発行された。本政令によると、社会保険法(Law on social insurance)第2条1項a, b, c, d, dd及びh号に規定されている社会保険加入者に対する労働災害及び疾患の保険料率が1%から0.5%に変更された。

また、社会保険法第2条1項2号に規定されている社会保険加入者に対する労働災害及び疾患の保険料率も1%から0.5%に変更された。

2018年1月1日より、労働契約期間が1ヶ月以上3ヶ月未満の従業員に対しても労働災害及び疾患の保険加入が義務付けられる。

本政令は2017年6月1日より有効となる。

 

社会保険及び健康保険の上限額に関する新政令

2017年4月24日付の政令47号(Decree No. 47/2017/ND-CP)によると、2017年6月1日より国家機関及び軍に勤務する従業員の基本給が1,300,000ドンに変更される。個別交渉に基づいて従業員に給与を支給している企業において、当該基本給は、社会保険及び健康保険の計算における算定基礎の上限額計算に適用される(当該基本給の20倍が上限となる)。

 

VATインボイスに関する新通達

2017年4月27日、VATインボイスに関する通達37号(Circular No. 37/2017/TT-BTC)が財務省によって発行された。

– 2014年6月1日以降に設立され、資本金が150億ドン未満の企業が、VATインボイスの金額が10億ドン以上の固定資産を購入し、自己印刷インボイスを使用することを税務局に申請している場合、

+ 税務局は、当該企業から自己印刷インボイスの使用に関する書類を受け取ってから2営業日以内に結果を回答しなければならない。

+ 税務局が上記書類を受け取ってから2営業日以内に回答を行なわない場合、当該企業は、自動的に自己印刷インボイスの使用の権利が認められたとみなされる。

– 企業が購入インボイスを使用する場合

+ 税務局は、企業から購入インボイスの使用に関する申請書を受け取ってから2営業日以内に通知書を発行しなければならない。

+ 税務局は、上記申請書を受け取ってから2営業日以内に通知書を発行しない場合、当該企業は、自動的に購入インボイスの使用の権利が認められたとみなされる。

また、企業は、実際にインボイスを使用する少なくとも2日前までに、インボイス発行の通知書及びサンプルのインボイスを税務局に提出しなければならない。

本政令は2017年6月12日より有効となる。

 

複合建物の減価償却費に関する新通達

2017年4月12日、複合建物の減価償却に関する通達28号(Circular No. 28/2017/TT-BTC)が財務省によって発行された。建物が、販売・リース及び事業運営に使用されている場合、各部分の使用割合を下記の通り計算しなければならない。

  • 建物を事業運営及びリース目的で使用している場合、現行の法令に従って、使用面積に応じてそれぞれの減価償却費を計算しなければならない。
  • 販売のために使用している面積部分は、固定資産に計上してはならず、減価償却をすることも認められない。
  • 各使用面積割合を分けることができない場合、当該建物を固定資産として計上してはならず、減価償却をすることも認められない。

本通達は2017年5月26日より有効となる。

 

親会社からの財務支援に関するオフィシャルレター

2017年4月7日、親会社からの財務支援に関するオフィシャルレター15764号(Official Letter No. 15764)がハノイ税務局によって発行された。

国外の親会社から現預金による財務支援を受けた場合、当該支援額はその他収益として計上し、法人所得税計算上の益金に算入される。

 

商標使用権の外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年4月24日、商標使用権における外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター22844号(Official Letter No. 22844)が発行され、2016年1月7日付の通達15888号の商標使用権の譲渡における外国契約者税の規定は、遡及適用されない。

 

コンサルティングサービスの外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年4月24日、コンサルティングサービスにおける外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター22857号(Official Letter No. 22857/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

外国契約者が、メール、電話、ソフトウェア、その他インターネットアプリケーションを通じて、法務、市場開発、技術支援等のコンサルティングサービスをベトナム企業に提供する場合、当該サービスに対して外国契約者税が課税される。