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2017年3月ニュースレター

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非居住者の外国人社長の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年3月27日、ベトナム法人の社長である外国人がベトナムで個人所得税上の非居住者である場合の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター1091号(Official Letter No. 1091/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

– ベトナムでの勤務期間中にベトナム法人から受け取る給与に対して20%の税率で個人所得税が課税される。

– 日本の親会社から支給される給与の内、親会社での勤務に対する給与部分はベトナムでの個人所得税の課税所得に含まれず、ベトナム法人での勤務に対する給与部分はベトナムでの個人所得税の課税所得に含まれる。

 

清算会社のVAT還付に関するオフィシャルレター

2017年3月27日、税務総局によってオフィシャルレター1121号(Official Letter No. 1121/TCT-CS)が発行され、清算手続中の会社が仮払付加価値税(VAT)残高を有している場合、当該VATの還付が考慮される。

 

EPEのVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年3月29日、ベトナム国内で売買事業を実施する輸出加工企業(EPE)のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター1156号(Official Letter No. 1156/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

EPEがベトナム国内で売買事業(輸出入取引を含む)を行うライセンスを有している場合、ベトナム国内での売買事業における収益及び費用を、他の事業と区分した会計帳簿を作成しなければならない。また、当該EPEは、ベトナム国内での売買事業に関わるVATを申告納税するため、税務局へ登録しなければならない。

 

VATインボイスの発行タイミングに関するオフィシャルレター

2017年3月6日、保証サービスにおけるVATインボイスの発行タイミングに関するオフィシャルレター8081号(Official Letter No. 8081/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

事業者が契約を担保するために受領する前受金又は保証金に関して、受け取った時点でサービスが提供されていない場合、当該事業者はVATインボイスを発行する必要がない。

事業者が顧客にサービスを提供する前、又は提供している途中にサービス対価を受け取った場合、当該事業者はVATインボイスを発行しなければならない。

 

顧客へのギフトの贈与に関するオフィシャルレター

2017年3月31日、顧客へのギフトの贈与における税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター13430号(Official Letter No. 13430/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

事業者が事業のために顧客にギフトを贈与する場合、現行の商法に準拠する限りにおいて、当該ギフト費用を法人所得税上の損金に算入することができる。

事業者がギフトとして物品を顧客に贈与する場合、当該事業者はVATインボイスを発行しなければならない。VATインボイスには、販売取引の際と同様に、適切なVATの金額等の当該物品に関する必要な全ての情報を記載しなければならない。

事業者が個人にギフトを贈与する場合で、当該ギフトが知的財産又は登録が必要な資産でない場合、個人所得税を源泉徴収する必要はない。

 

本社の銀行口座を使用する支店に関するオフィシャルレター

2017年3月31日、支店が本社の銀行口座を使用する場合の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター1224号(Official Letter No. 1224/ TCT-CS)が税務総局によって発行された。

会社の支店が、顧客との取引の際に本社の銀行口座を使用しており、下記の要件を満たす場合、当該支店は仮払VATを計上することができる。

  • 本社の銀行口座を使用する際に、委任に関する法令に準拠していること
  • 取引に使用する銀行口座が本社の口座であることを顧客に通知していること
  • 委任により本社の銀行口座を使用することを契約書又はその附属契約に明記していること

使用する本社の銀行口座を登録又は開示していない支店は、政令129号(Decree No. 129/2013/ND-CP)第8条2号に従って、罰せられる。

 

土地使用権の譲渡に関するオフィシャルレター

2017年3月27日、土地使用権の譲渡に関するオフィシャルレター1110号(Official Letter No. 1110/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

事業者が土地使用権及び土地使用権に付随する資産を譲渡し、譲渡損が発生している場合、税務局は当該取引が独立企業原則に従って実施されているかどうか調査しなければならない。2013年11月6日付で財務省によって発行された通達156号(Circular 156/2013/TT-BTC)第25条2号によると、税務局は、独立企業原則に準拠していない取引に対して税金を課することができる。