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2016年4月ニュースレター

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フォーム06/GTGTの提出期限に関するオフィシャルレター

2016年4月7日、フォーム06/GTGTの提出期限に関する、所轄の税務局からの問い合わせに回答するオフィシャルレター1434号(Official Letter No. 1434/TCT-KK)が税務総局によって発行された。当該フォームは、2016年及び2017年度に、VATの申告方法として自主的に控除法を適用する場合に、税務局に提出が必要な書類である。

本オフィシャルレターによると、本来の提出期限である2016年1月30日を過ぎてフォーム06/GTGTを提出した納税者に対して、2013年11月15日付で財務省によって発行された通達166号(Circular No. 166/2013/TT-BTC)に基づいて、税務管理違反として罰金が科せられる。所轄の税務局は、管轄内の納税者に対して2016年4月30日までに当該フォームを提出するように通知し、期日を過ぎて当該フォームを提出した事業者は、VATの申告方法として控除法を適用できず、直接計算法を適用しなければならない。

2009年から2013年までの事業拡大における優遇税制の適用に関するオフィシャルレター

2016年4月7日、定期投資活動における優遇税制の適用に関するオフィシャルレター4769号(Official Letter No. 4769/BTC-TCT)が財務省によって発行された。

本オフィシャルレターによると、定期投資活動とは、優遇税制が適用されている従来のプロジェクトの機械設備等への追加投資で、資金源が (1)固定資産の減価償却による内部留保、(2)税引後純利益、(3)登録済みの資本金、のいずれかである活動である。定期投資活動は、従来のプロジェクトの登録済みの生産能力を向上させる投資を含まない。

本オフィシャルレターの主な内容は下記の通りである。

  • 2009年から2013年までに定期投資活動が実施された場合、当該活動は事業拡大とみなされず、追加投資によって発生した所得に対しても優遇税制が適用される。
  • 投資活動が上記の定期投資活動の要件を全て満たす場合、事業者は、法人所得税の修正申告をすることができる。修正申告が認められた場合、過払いの法人税額を翌期の税額と相殺するか返還の請求をすることができる。
  • 2014年以降も、投資活動が2014年10月10日付の通達151号(Circular No. 151/2014/TT-BTC)第5条G項の要件ではなく、上記の定期投資活動の要件を全て満たす場合、事業者は、優遇税制を適用することができる。 

工場設備のリース活動における優遇税制の適用に関するオフィシャルレター

2016年4月11日、工場設備のリース活動における優遇税制の適用に関するオフィシャルレター18355号(Official Letter 18355/CT-HTr)がハノイ税務局よって発行された。

本オフィシャルレターによると、投資優遇地域において法人税の優遇税制が適用されており、投資ライセンスによって工場設備のリース又はサブリース事業が認可されている事業者は、当該リース活動からの所得に対して、2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)に規定されている法人所得税の優遇税制を適用することができる。

ただし、土地のリースに伴う工場設備のリース又はサブリース事業から生じた所得に対しては、優遇税制を適用することができない。

過年度の労働組合費の支払いにおける法人所得税上の取扱いに関するオフィシャルレター

2016年4月14日、過年度の労働組合費の支払いにおける法人所得税上の損金算入の取扱いに関するオフィシャルレター1564号(Official Letter No.1564/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。

財務省によって発行された2013年11月21日付の政令191号(Decree No. 191/2013/NĐ-CP)及び2015年6月22日付の通達96号によると、労働組合法及び政令191号に基づき2015年度に労働組合を設立し、2013年度及び2014年度の労働組合費を遡って支払った事業者は、当該過年度の労働組合費を2015年度の法人所得税上の損金に算入することができる。

外国借入の登録に関する新通達

2016年4月15日、外国借入の登録に関する2016年2月26日付の通達3号(Circular No.03/2016/TT-NHNN)の一部の内容について改正した通達5号(Circular No.05/2016/TT-NHNN)がベトナム中央銀行によって発行された。

本通達は、外国借入とみなされる、延払いによる財の輸入取引における借入期間について定義しており、当該期間は、当初の借入日から最終支払日までとなる。

延払いの財の輸入取引における外国借入の当初の借入日は下記の通りとなる。

  • 銀行が輸送関連証憑を求めた場合、B/L等の輸送関連証憑の発行日から90日目
  • 銀行が輸送関連証憑を求めない場合、通関申告書における通関完了日から45日目

最終支払日は下記の通りとなる。

  • 契約上の支払条件による最終支払日
  • 支払いが契約通りになされなかった場合、又は、契約書に支払条件が記載されていない場合は、実際の最終支払日

VAT法、特別税法、税務管理法の一部の条文を改正及び補足する新法

2016年4月6日、VAT法、特別税法、税務管理法の一部の条文を改正及び補足する新法(Law No.106/2016/QH13)が国会によって発行された。

本法令によって、改正法(Law No.31/2013/QH13)によって一部の条文が改正及び補足されたVAT法(Law No.13/2008/QH12)の第13条1及び2項が改正された。本法令によると、VATの申告方法として控除法が適用されており、月次又は四半期毎の全ての仮払VATが仮受VATから控除することができなかった場合、差額の仮払VATを繰り越すことができる。また、発生時から12ヶ月又は4四半期を経過しても控除されなかった仮払VATを還付できるという規定が廃止された。よって、12ヶ月以上控除するとができなかった仮払VATは、今後還付することができなくなる。

ただし、当月又は当四半期内で輸出事業による未控除の仮払VATが300百万ドン以上となる設立事業者においては、連続する2年間税法及び通関法に違反しておらず、“税務リスクの高い事業者”に分類されない限りにおいて、引き続き仮払VATを還付することができる。また、控除法を適用している設立事業者において、新規投資プロジェクトが投資段階で、財又はサービスの購入による未控除の仮払VATが300百万ドン以上となる場合も、引き続き仮払VATを還付することができる。

本法令は、2016年7月1日より有効となる。ただし、本法令第3条4項は、2016年9月1日より有効となる。

輸出入税に関する新法令

2016年4月6日、輸出入税に関する新法令(Law No. 107/2016/QH13)が国会によって発行された。

本法令は、輸出入税の課税対象、納税義務者、税額の計算方法及びタイミング、関税のスケジュール、反ダンピング規定、納税義務への対抗、輸出入税の保護、免税、減税、還付について規定している。

本法令は2016年9月1日に有効となり、旧法(Law No. 45/2005/QH11)は同日より無効となる。本法令は旧法の内容をより詳細に規定している。